暑さにやられたのか、単に眠かっただけか・・・昨日は下書きのまま更新していたのに今気付きました
以下、昨日の記事・・・
昨日は初の区民相談を担当
結構ひま・・・という噂は何処へやら時間一杯対応でした。労働審判系の相談もあったりで先輩社労士さんに頼りっきりでした。
やはり日々勉強ですね
===== 均等法(参考) ここから =====
(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
第22条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
≪施行規則≫
(法第22条の措置)
第14条 事業主は、次に定めるところにより、その雇用する女性労働者が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
一~ニ(条文略)
妊娠23週まで 4週間に1回
妊娠24週から35週まで 2週間に1回
妊娠36週から出産まで 1週間に1回
出産後1年以内 医師や助産師が指示する回数
===== 均等法(参考) ここから =====
・「必要な時間」とは、健康診査の受診時間、医療機関等における待ち時間、医療機関等への往復時間も含めます
・通院休暇中の賃金の有無については、契約や労使による話し合いで定めておくことが望ましい
・通院日、医療機関等は、原則として女性労働者の希望によります
・申請手続きにあたっては、日時、必要な時間、医療機関名等を書面にて申請することが望ましい
・通院休暇の申請は原則として事前に行います。事後の申請について承認することを妨げるものではありません
などなどです。
以下、昨日の記事・・・
昨日は初の区民相談を担当
結構ひま・・・という噂は何処へやら時間一杯対応でした。労働審判系の相談もあったりで先輩社労士さんに頼りっきりでした。
やはり日々勉強ですね
===== 均等法(参考) ここから =====
(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
第22条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
≪施行規則≫
(法第22条の措置)
第14条 事業主は、次に定めるところにより、その雇用する女性労働者が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
一~ニ(条文略)
妊娠23週まで 4週間に1回
妊娠24週から35週まで 2週間に1回
妊娠36週から出産まで 1週間に1回
出産後1年以内 医師や助産師が指示する回数
===== 均等法(参考) ここから =====
・「必要な時間」とは、健康診査の受診時間、医療機関等における待ち時間、医療機関等への往復時間も含めます
・通院休暇中の賃金の有無については、契約や労使による話し合いで定めておくことが望ましい
・通院日、医療機関等は、原則として女性労働者の希望によります
・申請手続きにあたっては、日時、必要な時間、医療機関名等を書面にて申請することが望ましい
・通院休暇の申請は原則として事前に行います。事後の申請について承認することを妨げるものではありません
などなどです。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます