精神障害者雇用の奨励金

2007-08-09 | 労働関係
自転車ができたときに備えて、そろそろも控えていかないとダメかな・・・
呑み過ぎないように気をつけましたが、月曜も少し呑んでるし



奨励金受給のための重複登録など十分な対策は必要な感じですが・・・役に立つ制度になって欲しいですね。

***** asahi.comより ここから *****
『精神障害者の短時間雇用 奨励金制度設け、促進 厚労省』

厚生労働省は、週20時間未満の短時間で働く精神障害者を新たに雇用した企業に、1人あたり月約3万円の奨励金を支給する制度を08年度に新設する方針を固めた。最初からフルタイムで働くことが難しい精神障害者のため、短時間勤務の就職先を増やし、徐々に仕事に慣れてもらう狙いがある。必要経費を08年度予算概算要求に盛り込む。

奨励金の支給は1年程度を想定。1社あたりの支給額の上限は原則として設けない。複数の精神障害者が一緒に働く方が仕事に慣れやすいため、数人を一括採用し、指導員もつけた場合は奨励金の上乗せも検討する。

厚労省によると、職場環境に慣れることに不安を感じる精神障害者の中には、短時間勤務を望む声が根強い。障害者雇用促進法で企業に達成を義務づけている法定雇用率(従業員に占める障害者の割合=1.8%)の算定対象は、身体・知的障害者が週30時間以上働く人なのに対し、精神障害者の場合は週20時間以上と広くなっているが、さらに短時間での精神障害者の雇用を奨励金により後押ししたい考えだ。

就職を希望する精神障害者は増加傾向で、06年度の新規求職件数は、前年度比34%増の約1万9000件。だが、06年に民間企業(従業員56人以上)で実際に雇用されている精神障害者は約1900人にとどまっている。
***** asahi.comより ここまで *****
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 最低賃金 14円引上げへ | トップ | どこまで教えるべきか »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿