国保 国保組合設立など

2007-03-16 | 社会保険関係
これまで国保組合はあった理美容業界に、初の健保組合である「全日本理美容健康保険組合」が4月1日に設立される予定だそうです。

HP(設立準備委員会)はこちら  http://www.ribi-kenpo.com/

業界的に個人事業が多いのではないかと思いますが、最近はチェーン展開でお店を出すような法人化された企業が増えてきたのでしょうか。

国保組合と健保組合について基本事項を・・・

===== 国民健康保険法『第3章 国民健康保険組合(第13条~第35条)』 =====
(設立)
第17条 組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。
  2 前項の認可の申請は15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。
  3 都道府県知事は第1項の認可の申請があった場合においては、当該組合の地区をその区域に含む市町村の長の意見をきき、当該組合の設立によりこれらの市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
  4 組合は、設立の認可を受けた時に成立する。
===== 国民健康保険法『第3章 国民健康保険組合(第13条~第35条)』 =====


===== 健康保険法 『第2章 第2節 健康保険組合(第8条~第30条)』 =====
(設立)
第11条 1又は2以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。
  2 適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は合算して常時政令で定める数以上でなければならない。
※健康保険法施行令
第1条 健康保険法第11条第1項の政令で定める数は、700人とする。
  2 法第11条第2項の政令で定める数は、3,000人とする。
第12条 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
  2 2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。
===== 健康保険法 『第2章 第2節 健康保険組合(第8条~第30条)』 =====


となっており、

【国保組合】
・15人以上の発起人が規約を作成
・組合員となるべき者300人以上の同意を得て、主たる事務所の所在地の都道府県知事に申請
・都道府県知事の認可

【健保組合(任意設立)】
・1又は2以上の適用事業所について常時700人※以上の被保険者を使用する事業主
 ※共同設立の場合は合算して3,000人
・適用事業所※に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て規約を作成
 ※それぞれの適用事業所ごとに被保険者の2分の1以上の同意が必要である
・厚生労働大臣の認可


このあたりの条文は、後期高齢者の医療制度創設に伴う法改正(平成20年4月施行)が予定されていて読み難いです・・・
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 何の広告・・・ | トップ | 国民年金 学生納付特例 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿