改正均等法 そのロク(続く)

2007-02-02 | 労働関係
野党欠席のまま補正予算案は衆院を通過したようで。厚労相発言は問題ありますが、野党不在の国会も問題ありで・・・与野党ともに言い分はあると思うのですが、お互いもう少しなんとかならないでしょうか。


柳沢大臣の発言に関連する訳ではありませんが・・・改正均等法記事の続きを少し。


===== 均等法《改正前》 ここから ==============================
(定年、退職及び解雇)
第8条 事業主は、労働者の定年及び解雇について、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない。
  2 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
  3 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、出産し、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項若しくは第2項の規定による休業をしたことを理由として、解雇してはならない。
※労基法第65条第1項、第2項:産前産後休業

(指針)
第10条 厚生労働大臣は、第5条及び第6条に定める次項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
===== 均等法《改正前》 ここまで ==============================

===== 均等法《改正後》 ここから ==============================
(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
第9条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
  2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
  3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
  4 妊娠中の女性労働者及び産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、向こうとする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。

(指針)
第10条 厚生労働大臣は、第5条から第7条まで及び前条第1項から第3項までの規定に定める次項に関し、・・・(以下、変更なしのため省略)
===== 均等法《改正後》 ここまで ==============================


以上のように

 ・産前休業を請求したことを理由とする解雇
 ・妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるもの(母性保護措置や母性健康管理措置など)を理由とする解雇
 ・妊娠、出産、産前産後休業取得などを理由とした解雇以外の不利益な取扱いの禁止
 ・妊娠中、産後1年以内の解雇は、妊娠等を理由とする解雇でないとする事業主の反証が無い限り無効

などが改正されています。


また第10条で定められる指針については・・・長くなりそうなので後ほど


そう言えば昨日でジーコ君(名前忘れた・・・)を見たような
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 明日から | トップ | 改正均等法 そのロク(続き) »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿