移送費

2022-11-07 | 社会保険関係
このスロープはハード…車椅子の人は通りやすいんだろか

松葉杖初心者だとこの傾斜でこの斜め具合はチト恐い





ということで意見書も届いたので移送費を郵送申請

意見書…早々のご対応ありがとうございました

===== 健康保険法 ここから =====
第97条 被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。

2 前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。
===== 健康保険法 ここまで =====

基本的な要件は施行規則の第三款(第80条~第82条)にありますが、わが区の支給事例としては
(1)災害現場から負傷した患者が医療機関へ緊急搬送されたとき
(2)重篤な傷病が発生した付近の医療機関では必要な医療を受けることが不可能か著しく困難で、必要な医療を受けるために、他の医療機関へ搬送されたとき
となっています

試験勉強しているときは条文的(試験対策的)には問題ないものの、運用的に考えると支給例の(1)は「救急車」を使うのが一般的かなぁ、とか(2)は支給を受けられるのか分からない段階でタクシーとか使うかなぁとか思っていたな

今回は転院先を洗い出していただいた社会福祉士の方が費用(移送費)のことも含めて詳しく説明いただいたので、なるほどねぇこういう場合に移送費かぁと思った感じ

移送費の額も通知の中で
・経路については、必要な医療を行える最寄りの医療機関まで、その傷病の状態に応じ最も経済的な経路で算定すること
・運賃については、その傷病の状態に応じ最も経済的な交通機関の運賃で算定すること
となっているんだけど、介護タクシーの方にお訊ねすると、googleMapの推奨経路の距離で料金が決まってるとのこと

google先生の信頼感たるや

ここまで順序だてて決まっていると支給まで3カ月って…決済やら金融機関やらからむとまぁこんなもんなのかな

コメント
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