何を言っても聞く耳持たぬ?入管法改悪であらわになった、若者たちの声、マイノリティーの声が全く届かない日本の「長老政治」
改正入管法、参院委可決 国会前で、市民ら抗議
(編集部注:インタビューに答えている大学院生、この方ですね。100年以上も前の古い体質で身動きできなくなった日本の「長老政治」に風穴をあけてくれています。)
お見事!大学院生が大臣を論破。少子化対策や高齢者福祉にについては「財源」を理由にしぶるが、オリンピックや軍事費増については増額ありき! - 住みたい習志野
入管法改正案「帰されたら殺される」当事者が国会前で訴え
山本議員、「えん罪で懲罰?」
入管法強行採決の暴挙を止めようとした山本太郎氏を懲罰にかけようとする動きがありようですが、このことについて習志野市民から以下のようなご意見が寄せられました。なおこの中で「壺議員」と書かれているのは、「統一教会と関係のある議員」ということでしょうね。
山本太郎の懲罰動議、懲罰動議がどれだけやばいか、小西ひろゆきがきのうのTwitterに長文を書いてるよ。
れいわへの狙い撃ちだね。委員長の後ろにわんさかいたのは法務委員じゃなく関係ない自民党や維新の議員。怪我したと言ってる議員は山本太郎には触れない場所でにやけている。「暴力で懲罰」は完全な冤罪だ。
ケガ?をしたのが永井学、若林洋平2名で、足立敏之、臼井正一も。全部壺議員。
こういうふうに特定されると、すんなり懲罰といかないだろう。入管法、マイナカードは強行採決したら終わりっていうわけにはいかないだろう。
当たり前だ。
弁護士たちによる「懲罰動議に反対する署名」も始まっているようです。
(FLASHにはこんな記事が出ています)
れいわ山本太郎代表「暴力行為」で懲罰動議提出へ「水ぶっかけ」に「羽交いじめ」議員たちの懲罰動議史(SmartFLASH) - Yahoo!ニュース
6月8日、自民党は、参院法務委員会での入管難民法改正案の採決時、れいわ新選組の山本太郎代表が委員長席に飛びかかるなどの「暴力行為」をはたらき、近くにいた自民党議員2人がけがをしたと訴えた。9日にも、立憲民主党などとともに山本氏への懲罰動議を提出する方向で調整している。
山本氏は千葉県船橋市での街頭演説で「けがをしたという方が本当にいらっしゃるなら、申し訳ないという気持ちはある」と語った。
一方、立憲の小西洋之参院議員は8日、自身のTwitterにこう書きこんだ。 《この懲罰動議はおかしい。法律には文字どおり人の命が懸かったものがある。入管難民法案はまさにそれだ。そうした法案の強行採決に直面したときの行動は個々の議員の政治信条そのものでそれを懲罰事犯にするべきではない。もちろん、暴行そのものを目的とする行為は許されないが、議会制民主主義の懐(ふところ)で処理すべきものだ》
小西氏も、2015年の参院平和安全法制特別委員会における安全保障案連法案採決時に、与党議員へ2度「ダイブ」をして「ダイブ小西」とあだ名がついたことがある。
自民党の佐藤正久参院議員がグーを突き出し、小西氏を「迎撃」したかのような写真が出回り、話題となったが、このときは懲罰動議が提出されることはなかった。
(編集部注:2015年、「全世界に拡散した自民・佐藤正久議員の暴力」という日刊ゲンダイの記事です)
ヒゲの隊長の鮮烈な一撃が全世界の注目を集めている。
安保関連法案の参院特別委での採決強行の乱闘劇。委員長席を目がけて「ダイブ」を敢行した小西洋之議員(民主)に対し、自衛隊OBの佐藤正久議員(自民)が“鉄拳”をお見舞いした写真を欧州の通信社が配信し、海外の報道機関が大きく取り上げた。
ヒゲの隊長は鴻池委員長を守るため、早速「集団的自衛権」を行使したわけだ。(以上、日刊ゲンダイの記事より)
同じケースで「登院停止」の懲罰を科されたのが、れいわの櫛渕万里衆院議員だ。 櫛渕氏は5月18日、衆院本会議での鈴木俊一財務相不信任決議案採決の際、壇上で「与党も野党も茶番」と書かれた紙を掲げてアピール。議事進行を妨害したなどとして懲罰動議が提出され、6月1日に「10日間の登院停止」となった。
(編集部注:紙をかかげた櫛渕議員は「10日間の登院停止」、一方さんざん国会で紙をかかげる「戦法」を繰り返した自民党の面々はおとがめなしでした。)
野党時代、同じことをやりまくっていた自民党のお偉いさんたち
自分たちがやったことはさておき、野党が同じことをやると「懲罰動議」という、「長老議員」たちのダブルスタンダード。こんなことがまかり通る日本の国会、とてもまともとは言えません。
習志野市民からご紹介いただいた小西議員のツイート、長文ですが、ご興味のある方はお読みください。
山本太郎議員の懲罰動議が提出されたとのことです。昨日の私のツイートは立憲会派が動議に賛同する可能性を前提とせずに書いたものでしたが、現時点での私の考えを以下に申し上げます。私は「懲罰制度の濫用の危険」などから本件の懲罰動議には問題があり、そして、実際の懲罰発動は行うべきではないと考えます。
(動議の提出だけで懲罰の決定に至らない例は過去多々あります)
こうした考えのもとに本日は会派の中で意見をしました。
このような私の見解に対しては、他人に怪我を負わせた者は罰せられて当たり前ではないかなどと思われる方も多いと思います。 確かに市民社会ではその通りだと思います。
しかし、それを国会の中で懲罰という制度でやるかどうかは、単にその議員を罰するかどうかだけでなく、国会(議会制民主主義)の生き死にが懸かった重大な問題となります。
憲法・国会法による懲罰(戒告、陳謝、登院停止、除名)は与党など多数派の議決だけで成立します。
その要件は、「院内の秩序をみだした議員」(憲法58条)、「懲罰事犯」(国会法121条)、「議院を騒がし又は議院の体面を汚し、その情状が特に重い者」(参議院規則245条)等しかなく、いかようにも多数派に都合の良い解釈が可能なものなのです。
そして、その手続きも、①懲罰の発議、②それに対する弁明、③懲罰内容の討論・採決しかなく、裁判のような証拠調べや尋問も何もない非常に簡素なものであり、いかようにも形式的な対応が可能なものです。
つまり、懲罰制度とはいざ多数派が濫用する気になれば、あっという間に邪魔な国会議員の身分を奪い取り、恐怖政治で国会を支配することを可能にするものなのです。
そうすると、野党議員は常に「こういう発言や行為をすれば懲罰にならないか」と怯えながら、委員会での質疑や討論などを行うことになります(議場でのヤジも懲罰事犯として狙われるでしょう)。
特に、最初の懲罰の濫用が「戒告」などで止まっても、「今度、懲罰事犯を起こしたら即除名だ」となりますから、一度でも懲罰を受けたら終わりという緊張感でずっと縛られることになります。
つまり、懲罰制度とは議会制民主主義を殺す力のある恐ろしい制度なのです。 現に、戦前には、日中戦争に対する「反軍演説(はんぐんえんぜつ)」によって、斎藤隆夫議員が衆議院議員を除名されたという弾圧の歴史があります。
(編集部注:これが斎藤隆夫議員の「粛軍演説」です。)
それが故に、これまでの乱闘国会や強行採決では殆ど懲罰動議は実施されていなかったのです。 自民党もこうした良識のもとに懲罰の運用は極めて抑制的でありました。
仮に山本議員を何らか罰するのであれば、懲罰制度ではない議長注意などのやり方があります。(それもやはり濫用を避けるために極力抑制的に運用されなければなりませんが)
山本議員の行為による二名の自民党議員の負傷の状態を私は知り得ていませんが、映像で見る限りそれよりも重傷と思われる例でも懲罰動議の提出は控えられてきました。
特に、今回の山本議員の事例は以下の観点などからもなおさら慎重であるべきと考えます。
①人の生死が懸かった法案、しかも立法事実が崩壊するなどの異常な法案(=違憲立法)の強行採決であったこと
②暴力そのものが行為の目的ではないと思われ本人もそのように述べていること
③これまでの強行採決の例と明らかにバランスを欠くこと
④立法事実が無い法案を採決した委員長やそれに賛成した議員、その採決を助力した委員外議員(怪我をした二名の議員も委員外議員です)は不問であること(やろうと思えば制度上は懲罰可能です)
仮に、これで懲罰発動となれば、実力を伴う行為への萎縮効果から、今後は強行採決の際には、野党は自席で抗議の発言をするだけにもなりかねません。
その発言も内容次第では懲罰となる危険もあります。
そのような強行採決は政府や与党にとっては痛くもかゆくもないもので、もっと強行採決が横行するようになるでしょう。 そして、もっといい加減な法案提出や答弁拒否などが横行するようになるでしょう。
「この法案は野党が体を張ってでも止めに来て、国民世論が更に喚起されるかもしれない。だからある程度大臣にしっかり答弁をさせ、野党が要求する審議回数や資料提出に応じた方がいいのではないか」などの政府与党における緊張感は、議会制民主主義を健全なものとするために必要不可欠なものであるのが日本の国会の現状であり、議会の歴史なのです。
(おそらく世界の議会も同様だと思います)
それどころか、与党や一部野党により憲法や法律が次々と蹂躙され、答弁拒否や資料提出拒否などが横行し、強行採決などが繰り返される国会において、懲罰制度が濫用されないことは日本の民主主義の唯一の救い、最後の砦ともいうべきものでした。
逆に、懲罰制度の運用が恣意的なものになると、それはあっという間に「議会の死」となります。
国民代表である国会議員が構成する「国会の秩序」を保つことは国会議員にしかできません。 しかし、国会議員に国会の秩序維持の権限を委ねることは、同時に多数派による濫用の危険を生み出すことになります。
つまり、懲罰制度を適正に運用していくことは「議会政治永遠の課題」なのです。
私たち国会議員は党派の立場を超えて、国民の皆さんのために向こう5年、10年、100年、200年先の議会制民主主義を守らなければならないのです。
動議提出も含めて懲罰制度は極力発動せずに、国会の秩序を確保していくことに、与野党の良識と度量と見識が求められているのです。
なお、私は2015年の安保法制の強行採決の際に、その憲法違反を自らの質疑で論証した国会議員の使命感から、自衛官や一般国民の命が懸かった違憲立法を信念で阻止するために「人間かまくら」に守られた委員長の採決読み上げ原稿を奪おうとしました。
(なお、その際にはあのような状況であっても「院内の秩序」を最低限守り抜くために他者に怪我をさせることのないようにと可能な限りの注意を払いました)
そして、その時に自民党の佐藤議員に殴打されましたが、今日まで佐藤議員を懲罰にするべきと思ったことはありません。
違憲立法、しかも戦争を可能にする法案の強行採決やそのための行為こそまさに懲罰事犯とも考えられますが、しかし、それはこれまで述べたように議会制民主主義を殺してしまう危険があるものなのです。
佐藤議員とは現在、外交防衛委員会の筆頭幹事どうしであり、時には「佐藤先生とは因縁がありますね」などと冗談も言い合いながら緊張感を持って好敵手としてのお付き合いを頂いていますが、それはさておき、山本議員の今回の行為をどう評価するかや山本議員の政治活動の好き嫌いなどを超えて、懲罰制度の運用に当たっては与野党が死に物狂いで考えなければならない、濫用の危険という「議会政治永遠の課題」があるのです。
実は、国会法で懲罰動議の提出は事案のあった日から3日以内とされています。
従って、本日中に出されたものと思われますが、今後、議長に提出された山本議員の懲罰動議は、議院運営委員会において議長が懲罰委員会に付託すべきかどうかが議論されます。
そこで懲罰は行うべきでないとなれば動議だけで終わりますが、懲罰相当となると懲罰委員会に付託され恐らく確実に懲罰発動となると思われます。
従って、私としては議院運営委員会で懲罰相当とならないようにするべく努めて参る所存です。
(追記)
私は現時点で動議提出の理由とされた事実関係の認定やその評価などを知り得てはおりません。特に、懲罰動議の理由とされている二名の自民党議員の負傷の状態や山本議員の故意や過失等の事実認定は重要な要素だと考えています。従って、上記はそうした前提のもとの見解であるとのご理解をお願いいたします。
私が所属する立憲会派の執行部も深い熟慮の上に今回の判断に至ったものと信じておりますが、この文章は、国民の皆さんのためにいつ如何なる時でも日本の議会制民主主義を守り抜かなければならないという国会議員としての信条から記したものです。
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