千葉県多様性条例のパブコメ、きょう(2日)が締め切り
kokiさんより
急ごう!千葉県多様性条例のパブリックコメント。10月2日締め切り - 住みたい習志野
の投稿を頂きましたが、パブリックコメント、きょう2日夜11時59分59秒まで受付です。
まだ出されていない方はお急ぎください。
これまでに、このようなパブコメが寄せられているようです。
(パブコメ その1)
千葉県生活協同組合連合会 » Blog Archive » 「(仮称)千葉県多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成の推進に関する条例」の骨子案に関する意見を提出しました。
千葉県生活協同組合連合会 会長理事 首藤英里子
「(仮称)千葉県多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成の推進に関する条例」の 骨子案に関する意見
千葉県におかれましては、日頃より県民のいのちや生活を守り、人々がいきいきと活躍する社会を構築するため尽力されていることに対し、心から敬意を表します。
私共、千葉県生活協同組合連合会では、12 の県内生協とともに「くらしを良くする」ため、「共生社会」に関する学習や検討を重ねています。今回の条例策定は、SDGs(持続可能な開発目標)の理念「だれ一人取り残さない」社会の実現に寄与するものであり、新しい千葉県の姿を創造するものと、大きく期待しています。
ついては、提案された骨子案に対して、下記の通り、意見を申し上げます。
(1)基本理念に、「差別のない社会」を目指すことを示してください。
今回の条例では、基本理念の下、≪目指す社会≫として、①年齢、②性別、③障害
の有無、④国籍及び文化的背景・性的指向及び性自認といった、立場の異なる視点で
の社会観のもと、それぞれ立場の違う人々を尊重することが規定されています。
尊重することは差別をなくすことと同義と考えますが、改めて明確に「差別のない
社会」を目指すことを表明すべきと考えます。現在、様々な差別によって生きづらさ
を抱える人々が多数存在しています。差別されている方々が、救われ力づけられるよ
う「差別のない社会」を目指すことを基本理念に示してください。
(2)≪目指す社会≫の中に、社会的身分、門地、職業、貧富などの立場からの社会観を加えてください。
だれもが尊重されるためには、4 項目のみに止まらないと考えます。以前より存在
する社会的身分、門地、職業、貧富などの違いについても、同様に目指す姿を示す
べきと考えます。
(3)条例を反映した、指針を策定してください。
この条例に示した理念は、総合計画や各種の法定計画等の中に反映され実行され
るものと理解しますが、より実効性を高めるためには県民をはじめとする様々なス
テークホルダーに向けて、指針を示す必要があると考えます。
社会を変化させるためには、県民の行動変容が大きな要素となります。ぜひ、県
内の様々な人々にどのように行動すべきか、条例とともに、目に見える形として具
体的な指針を示していただくよう要望します。それをもとに、理解促進のための学
習や啓発の場を設けていただきたいと考えます。
(パブコメその2)
緊急の呼びかけ > 【パブコメ10/2まで!!】千葉県、どうした?!『”男女共同参画条例がない”全国唯一の県である千葉県』で 『”多様性尊重”条例』の骨子案 パブコメ締切間近!ぜひご意見を !!!
このサイトの中に例示された船橋邦子さんのパブコメ
千葉県「多様性」条例骨子案について
船橋邦子作成
「多様性の尊重」とは
一人ひとりの違いを認めること、「思いやりや認め合う」ことだけではなく、
年齢、性別、障害の有無、性のあり方、外国人といった線引きによって生ずる「違い」の内容、言い換えればあらゆる形態の差別、不利益な扱い、さらに、複合的、交差的差別の実態を明らかにし、問題解決するための施策及び具体的事業の計画・実施が必要であり、それを推進していくことを条例に明記することが重要である。
差別の禁止、撤廃を項目に入れること
「多様性の尊重」は差別の禁止と対になって初めて可能である。
埼玉県「性に関する多様性尊重条例」や山梨県の「多様性を認め合う共生社会づくり条例」のように「差別取り扱いの禁止」の明記が必要。
名称を含め「活躍」を使用しないこと
「活躍」の意味は辞書によれば、目覚ましく活動すること、大いに手腕を発揮すること。
大切なのは活躍していなくても、誰もが人としての尊厳が侵されるとなく安心して暮らせることであり、「活躍」できない、したくない人に無理に活躍を強いることは人権侵害になる。「その人らしく活躍」するではなく「その人らしく生きる」地域の形成が重要。
従って仮称の「誰もが活躍できる」という文言をはじめ「活躍」という言葉は使用しないこと。
本条例の4つの柱の一つである「性による不利益」をなくすために男女共同参画推進条例を策定すること
この理念条例を実効性のあるものにするために欠かせないのが男女共同参画条例である。
障害の有無に関しては、千葉県には先駆的な障害者差別禁止条例(障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例)があるが、4つの柱の一つである「性による不利益」、性差別禁止を明記した男女共同参画条例はない。
性差別は多様性のなかに包摂される概念ではなく、多様性のなかにも性差別は存在する。従って、男女共同参画条例に高齢者、障害者、性的少数者、外国人を包摂し、年齢、性のありよう、国籍など交差的、複合的に差別を分析することが重要である。
なお、男女共同参画推進条例が必要なもう一つの理由を指摘したい。
それは千葉県のジェンダーギャップの現状が全国最低に近いことである。
その現状は、行政の分野では全国都道府県順位が43位(地域からジェンダー平等研究会2023)で、県も市町村も女性管理職比率はそれぞれ43位、42位と低く、庁内のジェンダー主流化が進んでいない。政治は3位だが政治分野は全国的にすべてが低いため、教育40位、経済31位も含め、現状を変える必要がある。
なお、男女共同参画推進条例には差別禁止条項、男女共同参画センター、苦情処理機関の設置を明記すること。
策定過程への当事者の参画を重視し、策定プロセスを透明化すること
骨子案策定の過程から多様な当事者の声を反映することが求められる。
パブコメに関しては公表し、意見がどう反映されたかについて、千葉県男女共同参画推進懇話会、及び県民説明会を開催すること。
本条例に関しては再検討を含め拙速に策定しないこと。
コメントをお寄せください。
<パソコンの場合>
このブログの右下「コメント」をクリック⇒「コメントを投稿する」をクリック⇒名前(ニックネームでも可)、タイトル、コメントを入力し、下に表示された4桁の数字を下の枠に入力⇒「コメントを投稿する」をクリック
<スマホの場合>
このブログの下の方「コメントする」を押す⇒名前(ニックネームでも可)、コメントを入力⇒「私はロボットではありません」の左の四角を押す⇒表示された項目に該当する画像を選択し、右下の「確認」を押す⇒「投稿する」を押す