思いつくまま

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B規約20条

2006-02-02 22:43:49 | Weblog
市民的および政治的権利に関する国際規約(B規約)

20条
1、戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。
2、差別、敵意または暴力の煽動となる国民的、人種的または宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。

1966年 年国連総会採択。
1976年 発効
1978年 日本国署名
1979年 日本国批准
1998年 中華人民共和国署名

日本政府は社会権規約(A規約)も批准している。中国政府もA規約は批准しているが、B規約については署名から8年たついまもまだ批准していない。いくら鉄面皮な共産党でも現状との乖離が大きすぎて批准できないのだろう。
なお、アメリカ合衆国はA規約をいまだに批准していない。イラク侵略戦争にむけて露骨な世論誘導をしたアメリカがB規約を批准していたことも不思議だが。
日本政府は20条に関して法律制定の義務を負っているが、いまだにそれが履行されていない。しかし、国内法が制定されていなくても、条約は直接に国内法的効力も有するので、日本政府にまじめに履行させなければならない。