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中型自動車の無免許運転は水際で食い止めろ!

2016年10月29日 | 交通違反
今回の御依頼は
積載量が3トンの車を普通免許で運転してしまった無免許運転。

中型自動車の無免許運転でよくあるのは
積載量2トンの車を、積載量だけを見て乗れると判断してしまったら
車両総重量という項目が5トン以上だったことに気付かず発覚した時に無免許として扱われるというものが最も多いです。

ちなみに中型車の基準は
積載量が3トン以上、
車両総重量が5トン以上ですが
この車両総重量の方は車検証を見ないと分からないので
積載量から乗れる範囲と勘違いして運転してしまうというわけです。

しかし今回の場合は積載量が3トンということは本来なら
正しい知識を持っていれば見ただけで分かりますので
積載量2トンの車に乗った場合に比べるとやや悪質として扱われてしまいます。

とはいえ軽減された事例はいくらでもありますので
今回もそれに基づいて行動をしていくはずでした。

ところが今回の事案で最も重要な点は
【中型無免許での軽減措置が絶対にないところに住んでいる】ということです。

僕はよくこのブログでも提唱しますが
軽減措置を受けるに当たって最も重要なポイントは『住所』です。

これは免許証を管轄する都道府県が処分地になりますので
例えば違反をしたのがA県、免許証の住所がB県だった場合
行政処分の通知が来るのはB県からということになります。

当然軽減するかどうかの基準はB県です。

そしてさらに重要なことは
ネットなどで出回っている『軽減されやすい都道府県』というのは正確ではなく
違反内容や違反者の状況によって全く変わってくる⇒その住所地で軽減措置がない場合、
何をどうやってもダメ、引っ越し以外に軽減される可能性は存在しないということになるのです。

今回の場合
住所地が中型無免許では絶対に軽減されない所でした。
そしてさらに厳しいことに今回の御依頼者様は会社経営ですので
会社の登記簿や融資先とのやり取り、納税先などの兼ね合いもありますので
住所地を変えるということができません。

これはどういうことかというと
軽減されやすい所に友人などに頼んで住所だけを置き
免許証の住所だけをそこに移してしまうという方法があるのですが
この場合、生活の本拠を表示していないということで捕まってしまいます。
これもネットの不確かな情報を信じて、元々の住所なら軽減されるのに
わざわざ助からないところに住所を変えて墓穴を掘る人、
住所だけを変更して逮捕されてしまう人など、もったいない人はたくさんいます


しかし、光明としては違反地は中型無免許運転に関してきちんと取り扱ってくれるところでした。

そこで事件として立件されないようにする方法をチョイスしました。
これは最初から点数が付かないのを狙うというもので、早い段階でご依頼を頂いた場合
最初の手段として使うことも多いのですが、今回の場合は最初にして最後のチャンスでもあったわけです。

詳細な方法は企業秘密ですが、
結果はばっちり無免許運転を事件として取り扱わないようにすることに成功、
取締りを受けた時の一時不停止はちゃんと点数も付きますしお金も払わないといけませんが
無免許運転に関しては罰金も25点の点数も全く何もなしで完了することができました。

正しい手続きで正しく進めましたので
警察と特にトラブルを起こすこともなく終わりました。

いい結果をお届けできてよかったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で25年
内村特殊法務事務所
代表行政書士:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL03-5285-1840:090-9341-4384

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