違法警察
2009年11月23日 | 銃
行政書士とか
国家資格の業務には『守秘義務』というものがあります。
ざっくり言うと
【職務上で知りえた秘密を漏らしてはいけない】ということです。
ただ、
本人(依頼者など)が「出してよし」と言えば
行ってもかまいません、
※免許取消を免れた実例などは、
依頼者から許可をもらっているから掲載できるわけです。
さて今回は
静○県
島○警察署の銃砲所持許可申請にかかるお話、
実は現地では結構大きな騒ぎになってるとか、
銃の申請の時には、まず【初心者講習】というものを申し込みます。
続いて【教習射撃】(実際に銃を撃ちます)を申し込みます。
そして教習射撃に合格したら、
自分の銃を購入して所持許可申請をするわけです。
昨今いろんな事件があるのですから
警察官の中には許可を出したがらない輩も散見されます。
ところで法律上【許可】とは何かといいますと
一言でいえば『本当はダメなんだけどあなたは特別に持っていいですよ』ということである。
そして許可を受けるためには、どんな場合にダメなのかが
それぞれの法律に規定されている。
そして原則として『ダメな事項に該当しなければ許可は出る』のである。
今回の依頼者様、ここではA氏としておきましょう。
初心者講習も教習射撃も無事終了、
いざ所持許可申請となった段で「契約社員だからダメ」と言われたのである。
もちろん銃刀法には「契約社員はダメ」とは書いていない。
理由を聞くA氏、担当警察官の答えは
「契約社員なんてさ~、いつクビになるか分からないじゃん?
ってか低所得者でしょ?そんな人が銃持ったら危ないからね~」
・・・とてつもない人権蹂躙である
この警官によれば
契約社員は
『低所得者で武器持ったら事件起こすような人間』なんだそうだ
ちなみに銃刀法で許可が出ない場合として、
【問題を起こすおそれのある人】という項目はあるが、
この条文は少なくとも契約社員だからとか低所得だからとか
そういうあいまいな基準で運用される条文ではない。
ちなみに、所持許可は公安委員会に対して出すものであって
窓口の警官は取り次ぎ係にすぎない、
こいつに権限など無いのである。
詳しく言うと「許可しない」と言ってるのではなく
申請の取り下げを求めて、申請書の受領をしないという状態だ
しかし、
取下げを求める行政指導も
受理しないという行為そのものも
どちらも行政手続法違反だ
あんまり詳しく書くと
僕の事務所の行動の方も知られてしまうからあえて書かない部分も多いが
要するに
警官が法律上しないといけない手順を全くせずに
法律の根拠なく、なんだかよく分からない違法なことをやってい
と、
こういうわけである。
今回受けた依頼は
まずはこの違法手続きに関して、小さな爆弾を落っことすこと
○岡県警
○田署の担当者には、
自分が違法なことをしていると気づいてもらえるきっかけにでもなれば
僕も調教した甲斐があるというものです
内村特殊法務事務所
http://homepage2.nifty.com/guth/
国家資格の業務には『守秘義務』というものがあります。
ざっくり言うと
【職務上で知りえた秘密を漏らしてはいけない】ということです。
ただ、
本人(依頼者など)が「出してよし」と言えば
行ってもかまいません、
※免許取消を免れた実例などは、
依頼者から許可をもらっているから掲載できるわけです。
さて今回は
静○県
島○警察署の銃砲所持許可申請にかかるお話、
実は現地では結構大きな騒ぎになってるとか、
銃の申請の時には、まず【初心者講習】というものを申し込みます。
続いて【教習射撃】(実際に銃を撃ちます)を申し込みます。
そして教習射撃に合格したら、
自分の銃を購入して所持許可申請をするわけです。
昨今いろんな事件があるのですから
警察官の中には許可を出したがらない輩も散見されます。
ところで法律上【許可】とは何かといいますと
一言でいえば『本当はダメなんだけどあなたは特別に持っていいですよ』ということである。
そして許可を受けるためには、どんな場合にダメなのかが
それぞれの法律に規定されている。
そして原則として『ダメな事項に該当しなければ許可は出る』のである。
今回の依頼者様、ここではA氏としておきましょう。
初心者講習も教習射撃も無事終了、
いざ所持許可申請となった段で「契約社員だからダメ」と言われたのである。
もちろん銃刀法には「契約社員はダメ」とは書いていない。
理由を聞くA氏、担当警察官の答えは
「契約社員なんてさ~、いつクビになるか分からないじゃん?
ってか低所得者でしょ?そんな人が銃持ったら危ないからね~」
・・・とてつもない人権蹂躙である
この警官によれば
契約社員は
『低所得者で武器持ったら事件起こすような人間』なんだそうだ
ちなみに銃刀法で許可が出ない場合として、
【問題を起こすおそれのある人】という項目はあるが、
この条文は少なくとも契約社員だからとか低所得だからとか
そういうあいまいな基準で運用される条文ではない。
ちなみに、所持許可は公安委員会に対して出すものであって
窓口の警官は取り次ぎ係にすぎない、
こいつに権限など無いのである。
詳しく言うと「許可しない」と言ってるのではなく
申請の取り下げを求めて、申請書の受領をしないという状態だ
しかし、
取下げを求める行政指導も
受理しないという行為そのものも
どちらも行政手続法違反だ
あんまり詳しく書くと
僕の事務所の行動の方も知られてしまうからあえて書かない部分も多いが
要するに
警官が法律上しないといけない手順を全くせずに
法律の根拠なく、なんだかよく分からない違法なことをやってい
と、
こういうわけである。
今回受けた依頼は
まずはこの違法手続きに関して、小さな爆弾を落っことすこと
○岡県警
○田署の担当者には、
自分が違法なことをしていると気づいてもらえるきっかけにでもなれば
僕も調教した甲斐があるというものです
内村特殊法務事務所
http://homepage2.nifty.com/guth/
やっぱり長崎のあの事件やらの影響を受けているのでしょうか・・・
銃刀法といえば、私くし山に行くのが好きで、車のトランクにノコギリ入れたまま忘れて
秋葉原に行っちゃったんですよね。
そしたらまた来た職務質問にやられて、
車をゴサゴサ・・・
別に何も出てきませんわよw
と言って見せたものの、見る前から
何かしら嗅覚をかぎつけていたようで
入れておいたの忘れていました(><)
何とか書類送検されなく済んだものの
始末書書かされ、時間拘束され怒られ、
厄年か警察にまるで運のない年。
来年はかかわりたくないものです。