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【警察庁依命通達(昭42.8.1警察庁乙交警察庁次長)】の現在

2007年06月04日 | 交通違反
一寸小難しいタイトルだが、
これはずいぶん昔に出された通達で、詳しい内容は端折るけど、要するに
「交通違反の取り締まりにあたっては、隠れて取り締まったり、点数かせぎのための取り締まりとかはいけないよ。軽い違反は取り締まりじゃなくて指導や警告にとどめようね、国民の皆さんに納得してもらえるような警察活動をしよう!」という主旨の通達らしい、

いろんな雑誌などで『交通違反で不当な取り締まりを受けた時には○○しろ』という論客を見かけるが、大抵「この人は実際にはやってないな・・・」というものが大半だ。例えば、取締りを受けた時の免許証の提示義務だが、法律論を言えば無免許とか酒気帯びでなどでない限り、提示〔義務〕は無い。
では実際にやったらどうなるか?
うまくいって警察官が引く場合もあるだろう、が
個人的な意見としては、かなり高い確率で道路交通法違反の現行犯で逮捕されると思う。普通に考えればやらないと思うが、この状況はそもそも『不当な取り締まりをするような警官と対峙している』わけである。
相手が理性的である保証はどこにもない
最悪の場合現行犯として逮捕され、抵抗したら半殺しの目にあわされるくらいは覚悟してからの方がいいし、その可能性に言及しないのは無責任ではないだろうか?

ちなみに現在では警察から免許の提示を求められて
見せないと免許証提示義務違反で捕まることもある。

んでタイトル
この通達はそういう人たちが、よく錦の御旗のように掲げるもので、聞いたことのある人も多いかもしれない。
ところが、自分で調べてみたところ・・・
警察庁の通達一覧には載ってない

ネットではいくつか見つけられるのだが、これはHPの管理者の方がUPしたものなので、正本であるとはいえない。

そこで警察庁に情報公開請求してみた、
結果は・・・・・【不開示】
不開示理由は・・【文書を保有していないため】
要するに「存在しないから出しようがない」
ということです。

で、警察庁に聞いてみたところ。
「保存期間が過ぎているので、失効したようですね」とのこと。
さらに[失効した通達に効力はあるのか?]という質問には
「効力を継続させたいときには、同じ趣旨で新しいのを出します」とのこと
出てないのなら、その通達の効力は賞味期限切れらしい・・・

いよいよ核心
同じ趣旨の通達は現在出てるの?という質問に
「ございません」



ピヨピヨ・・・・


VS警察官の際にこの通達を持ち出して、相手がこういうことに詳しかったら(多分ないが)あっさり返り討ちにあうということでした

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