2 コメント コメント日が 古い順 | 新しい順 Unknown (青子) 2012-11-06 09:20:32 宝塚かでも確かにそうですよね 返信する 知ってたぁ? (くノ一) 2012-11-06 11:31:04 現在の公職選挙法では公示日から選挙日が終了するまでの間、候補者の名前の入った選挙運動(投票依頼)目的の文書図画については、選挙管理委員会が発行するシール又はハンコのついた一定枚数の文書図画しか発行できない、らしい。⇒その数 上限16,000枚。シールなりハンコが押されていない文書を配布することは違反モノ!らしい。法定はがき⇒上限8,000枚。 同じ人に出してはいけないのでそのチェック!も必要らしい。その気の遠くなる作業、、、 返信する 規約違反等の連絡 コメントを投稿 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント ※絵文字はJavaScriptが有効な環境でのみご利用いただけます。 ▼ 絵文字を表示 携帯絵文字 リスト1 リスト2 リスト3 リスト4 リスト5 ユーザー作品 ▲ 閉じる コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する
でも確かにそうですよね
シールなりハンコが押されていない文書を配布することは違反モノ!らしい。
法定はがき⇒上限8,000枚。 同じ人に出してはいけないのでそのチェック!も必要らしい。
その気の遠くなる作業、、、