三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その29、その30

2019-01-20 23:51:11 | 日記
「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その29
第187回国会(臨時会)
平成二十六年十一月四日:有田 芳生
質問第五四号:「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に関する質問主意書

五 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)では「日本国民たる要件」を定めており、日本国籍を所有する者が、すなわち日本国民であるとみなされます。支援法に掲げられている各条項が適用されるのは、国籍法に規定される日本国民だけですか。

五について(答弁)
 支援法第二条第一項においては、「被害者」とは、北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者と規定しているが、同項に規定する「被害者の配偶者等」及び「被害者の家族」には、日本国民以外の者も含まれる。

六 支援法が国籍法に規定される日本国民以外の者、すなわち朝鮮籍の者に適用された場合は、日本国民が納めた税金が朝鮮籍の者に供与されることから、これは日朝平壌宣言における経済協力とみなしてよろしいですか。

六について(答弁)
 支援法に基づく施策は、帰国した被害者及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等の自立を促進し、被害者の拉致によって失われた生活基盤の再建等に資することを目的として行われてきている。一方、日朝平壌宣言における経済協力は、国交正常化交渉においてその具体的な規模と内容を協議し、国交正常化の後に行うこととしており、政府として支援法に基づき実施してきた施策がこの経済協力に当たるとは考えていない。



「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その30
第188回国会(特別会)
平成二十六年十二月二十四日:浜田 和幸
質問第一号:国連における北朝鮮人権非難決議の採択に関する質問主意書

二 政府は本決議を受けた国連安全保障理事会における国際刑事裁判所への付託の採択が実現されるためにどのような取り組みを行うのか、具体的に示されたい。

三 国際刑事裁判所への付託の検討という内容を持つ本決議の国連総会での採択を好機として、政府はより一層国際世論に拉致問題の解決を強く訴えるべきだと思うが、政府の見解を示されたい。

四 結果として、国際刑事裁判所への付託は中国の反対で国連安全保障理事会で採択されない公算が高いが、このような中国の姿勢を批判しつつ、拉致問題の解決をより一層強くアピールすべきだと思う。かかる事態に向けて、政府はどのような方針で取り組もうと考えているのか、具体的に示されたい。

二から四までについて(答弁)
 政府としては、引き続き、拉致問題の解決に向けて、国際場裡における様々な場を活用して、内外世論の啓発を一層強化するとともに、御指摘の平成二十六年十二月十八日(現地時間)に国際連合総会本会議において採択された北朝鮮人権状況決議のフォローアップに関し、関係国と効果的な方法を協議していく考えである。


「R.おかもと」

2019-01-20 17:49:35 | 日記
「R.おかもと」

 市役所時代からの古い友人である岡本夫妻が加茂谷の吉井町で営む「R.おかもと」へ、本日の午後、私と妻、姉と義妹の4人でランチに出かけた。
 今回が初めての訪問となるが、FBで毎日のように情報に接していることから大体のことは理解しているつもりでいる。例によって私はビールを注文したが、日本の大企業が製造したビールでなかったみたいで、外国産ビールの味というものを知ることになった。
 オープン当初に私が創作したコーヒーカップを納品したが、どんな評判を得ているのか薄々気にはなっていた。私たちがレストラン内に入ると、すでに若い女性5人組が食事をしていて、その中の何人かが私の作品でコーヒーを飲んでいる光景に接したことから嬉しさがこみ上げてきたというものだ。
 これからの余生、陶芸は外せないことを確信したランチタイムであった。美味しいパスタと美味しいコーヒー、幸せな一日を過ごせたことに感謝したい。



「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その27 、その28

2019-01-20 12:48:35 | 日記
「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その27
第187回国会(臨時会)
平成二十六年十月十四日:有田 芳生
質問第二四号:国連北朝鮮人権調査委員会(COI)の最終報告書と北朝鮮の人権状況に関する質問主意書

二 最終報告書では、拉致問題をふくめて北朝鮮の人権状況の改善を、北朝鮮、さらに日本をふくめた国際社会の責務としています。日本政府はこの最終報告書の意味をどのように認識していますか。

二について(答弁)
 報告書は、拉致問題を含む北朝鮮による人権侵害に対する国際社会の深刻な懸念を反映したものであると認識している。

三 拉致問題をふくめた北朝鮮の人権問題の議論の場を国連人権理事会から国連安全保障理事会へ移す議論が出ています。日本政府はこの動きをどのように認識していますか。

四 前記三の動きに対し、ニューヨークの国連日本政府代表部等はこれまでどのような活動をしてきましたか。

三及び四について(答弁)
 北朝鮮の人権状況について、国際連合の人権理事会及び安全保障理事会等の様々な機会を捉えて議論が行われることは有意義であると認識しており、我が国国連代表部はその実現のため、関係各国と連携してきた。


「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その28
第187回国会(臨時会)
平成二十六年十月二十三日:有田 芳生
質問第四一号:拉致被害者及び特定失踪者の個人情報保護に関する再質問主意書

一 本年八月、全国の都道府県警察は、特定失踪者の家族と面談し、現在、警察のホームページで公開している程度の個人情報を、わが国政府が北朝鮮に提供する状況になったとき、すぐに出せるよう準備しておくためとの理由で、家族に対し同意書(以下「同意書」とする)の提供を求めています。個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)(以下「個人情報保護法」とする)は、その同意書の提供に関する業務に対して適用されますか。適用されない場合は、提供を求める根拠法令及び条文をお示し下さい。

一について(答弁)
 先の答弁書(平成二十六年十月七日内閣参質一八七第三号。以下「前回答弁書」という。)一及び五についてでお答えしたとおり、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者について、北朝鮮との協議の場等において警察が保有する情報を北朝鮮に対し提供することも想定されたことから、警察では、これらの者の情報を北朝鮮に提供する場合には、提供の可否に係るこれらの者の家族の意向を踏まえて対応するため、実務上の取扱いとして、あらかじめその確認を行ったものである。個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)は、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めるものであり、この確認については、適用されない。