三笑会

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「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その17、その18

2019-01-16 23:07:54 | 日記
「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その17
第183回国会(常会)
平成二十五年六月十九日:有 田 芳 生
質問第一二八号:拉致問題解決に関する質問主意書

二 拉致問題対策本部事務局の職員は、異なった省庁からの混成部隊で、その任期も二年と限られているため、成果を上げるモチベーションを保持することが難しい制度的な欠陥があると思います。原籍に復帰することを考えながら腰掛け的な仕事をする職員をいくら増やしても、何千日を費やしても、本部事務局職員としての練度を上げることができない状況にあるのではないでしょうか。この制度を改め、十年単位、あるいは成果を上げるまで原籍復帰を認めない制度として専門官を養成するつもりはありますか。

二について(答弁書)
 拉致問題対策本部事務局の職員(以下「事務局の職員」という。)の人事については、事務局の職員に求められる能力や適性等を判断し、適材適所の観点から行っているものであり、今後とも、適材適所の観点から行ってまいりたい。なお、事務局の職員の在任期間は必ずしも二年に限られているわけではなく、いずれにせよ「制度的な欠陥がある」との御指摘は当たらないと考えている。

四 国家機密に属する拉致情報を、日本に積極的にもたらす人物を日本に誘導する法的整備が必要ではないでしょうか。脱北者の日本への定住条件は、一九五九年から始まった「帰国運動」で北朝鮮に渡った人から数えて三代目までと限定し、人道的に保護するもの、とされています。日本から北朝鮮に渡った人で国家機密に接することができるレベルの人間はごく少数です。精度の良い拉致情報を効果的に入手する方法として、特別在留者の子孫でなくても、党、軍、政府高官及びその子弟の脱北者を保護し、日本国内での生命の安全、生活の保障をするための法整備と対応を進める考えがありますか。

四について(答弁書)
 御指摘の「脱北者の日本への定住条件」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)に基づき、今後とも、拉致問題の解決に資するあらゆる方策を検討してまいりたい。


「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その18
第183回国会(常会)
平成二十五年二月十五日:三宅 博(衆議院)
質問第二二号:特定失踪者・拉致被害者家族への情報開示に関する質問主意書
1 藤田進氏らに関する情報の開示について
 埼玉県川口市から昭和五十一年二月に失踪した藤田進氏について、平成十六年に報道機関が入手した脱北者の写真が、進氏と「同一と考えられる」と専門家によって鑑定され、家族は特定失踪者問題調査会の荒木代表らと政府に真相解明を要請するとともに、当該写真を政府当局に提供した。当職は昨年十二月十八日、進氏の弟藤田隆司氏が埼玉県警の担当者から、警察によって行われた当該写真の鑑定結果三点を提示されたと聞いている。
 (1) このとき家族に開示したのは、どの機関が行った鑑定のどのような情報か。
 (2) 藤田進氏の写真が最初に報道されたのは平成十六年八月一日、家族と特定失踪者問題調査会が記者会見・政府要請を行ったのは翌二日である。それから間もなく警察は鑑定を行っていたにもかかわらず、その結果が家族に伝えられたのは八年後である。なぜ鑑定から家族への開示まで八年余を必要としたのか。

1の(1)及び(2)について(答弁書)
 各都道府県警察においては、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等から情報提供の依頼があった場合等には、捜査・調査に支障が生じないよう、適切な時期に適切な範囲において、捜査・調査の状況を説明しているものと承知しているが、政府としては、当該説明の具体的な時期及び内容については、これを明らかにすることにより、今後の捜査・調査に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

 (5) 鑑定結果からして藤田進氏が拉致被害者として認定されるのは当然であると考えられるが、なぜ認定に至らないのか。

1の(5)について(答弁書)
 藤田進氏に係る事案については、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案として、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているが、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っていない。

「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その15、その16

2019-01-16 14:09:28 | 日記
「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その15

第183回国会(常会)
平成二十五年五月三十日:有 田 芳 生
質問第一〇八号:飯島内閣官房参与訪朝と拉致問題に関する質問主意書

四 安倍首相は、五月二十日の参議院決算委員会において、「こういう方々も含めて全て拉致問題を解決をということであれば、全ての拉致被害者の日本への帰国ということであります」と述べました。「こういう方々」とは、警察庁が昨年十二月に情報公開した拉致の可能性を排除できない失踪者八百六十八人(平成二十四年十一月一日現在)のうち北朝鮮によって拉致された被害者及び政府がいまだ把握していない拉致被害者のことと理解してよろしいですか。

四について(答弁書)
 政府としては、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号。以下「法」という。)第二条に基づきこれまでに拉致被害者と認定した者以外にも、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために取り組んでいるところである。

六 飯島参与が平壌を訪問した際、北朝鮮の高官が拉致問題の解決に取り組む前提条件として、北朝鮮への制裁を緩和することを求めていると報じられています。それは事実ですか。

六について(答弁書)
 お尋ねについて明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。



「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その16

第183回国会(常会)
平成二十五年六月六日:有 田 芳 生
質問第一一五号:拉致問題と学校教育及び人権教育・啓発に関する質問主意書

一 政府は、平成二十三年五月二十六日付けで「拉致問題に関する理解促進及び人権教育・啓発の推進について」と題する文書を各都道府県知事及び各都道府県教育委員長宛に発し、理解と協力を求めています。これ以降どのような取組みが各都道府県でなされ、またその取組みによってどのような成果があったと認識していますか。

一について(答弁書)
 各都道府県において、政府との共催による「拉致問題を考える国民の集い」や映画「めぐみ」の上映会等が積極的に開催され、多くの国民がこれらに参加することで、拉致問題に関する理解が国民の間でより深まったと認識している。

二 文部科学省は、「平成二十三年度人権教育及び人権啓発施策」において、平成二十三年度における主な取組みとして、「北朝鮮当局による拉致問題等」への対応を掲げています。平成二十三年度及び平成二十四年度に具体的にどのような取組みを行い、またその取組みによってどのような成果があったと認識していますか。

二について(答弁書)
 文部科学省においては、平成二十三年度及び平成二十四年度に、全都道府県教育委員会の人権教育担当者等を集めた会議等各種の機会を通じ、各都道府県教育委員会等に対して、「人権教育・啓発に関する基本計画」(平成十四年三月十五日閣議決定。以下「基本計画」という。)における拉致問題に関する記述の趣旨を説明するほか、映画「めぐみ」及びアニメ「めぐみ」(以下「映画・アニメ」という。)等の学校において人権教育として拉致問題を扱う際に活用することができる資料の紹介を行った。また、同省においては、平成二十三年度及び平成二十四年度に、各都道府県教育委員会等に対して、内閣官房拉致問題対策本部事務局(以下「事務局」という。)が各都道府県教育委員会等に対し行った映画・アニメの活用に関する依頼について、改めて学校における活用を促す通知を発出しており、さらに、平成二十四年度の当該通知においては、各都道府県教育委員会等に対し、一般社団法人新潟青年会議所が作成した冊子マンガ「家族愛」及びその映像資料についても活用を促している。これらの取組により、学校において人権教育として拉致問題を扱うことについての各都道府県教育委員会の人権教育担当者等の理解が深まるとともに、各学校において人権教育として拉致問題を扱う取組の促進が図られているものと考えている。