三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「秋の花」

2019-09-30 13:05:31 | 日記
「秋の花」

 9月も今日で終わりとなり、秋の装いが日を追うごとに深まっている。朝から休んで家に居るので村の中を散策してみると、彼岸花とコスモスが咲いていたのでカメラに収めた。
 10月になると臨時国会が始まることから、北朝鮮に関連した諸問題でどんな論戦が展開されるのか注目したい。しかし、一番の関心事は、氏神さんの秋祭りでお神輿を担ぐ本当屋となっていることので、あんなに重い神輿をどう担げばよいかと不安でたまらないことだ。



「検証:入管開示請求」その13

2019-09-30 12:42:50 | 日記
「検証:入管開示請求」その13

~国民の知る権利が国を守る~
 私が情報公開請求にこだわる理由は、「国民の知る権利が国を守る」という私自身の強い信念があるからだ。
 もし、大東亜戦争開戦前に多くの日本国民が日米の工業力や資源保有量の格差を事実に基づき客観的に認識していたら、日本の進路選択は違うものになっていたかも知れないという想いが離れない。ちなみに、日米の格差とは、人口が2倍、国民総生産が12倍、石油に至っては、アメリカは日本の約680倍の石油生産力を保持し、石炭生産量は約9倍、アルミ生産量は約5倍、産業の要ともいえる銑鉄の生産量は約15倍もの差があったのである。
 これと酷似しているのが北朝鮮による日本人拉致問題で、1977年の久米裕さん拉致事件から1978年の富山県でのアベック拉致未遂事件までの一連の事案で、日本政府及び警察は、拉致が北朝鮮による犯行だと把握していたことは疑いのない処だ。しかし、その危険性が広く国民に知らされなかったために、多くの日本人が拉致若しくは拉致の疑いを排除できない失踪者という不幸な人生を余儀なくされている。
 国が保有する情報は国民共有の財産であるのに、一部の政府関係省庁が国民に知らせることなく隠し持っていようとしている。私は、いわゆる情報公開法第5条3号の不開示条項は時と場合によっては必要と思うので否定はしないが、今回の厚労省、外務省、法務省のような安直で自己本位の運用を政府関係省庁がこれからも続けていくのなら、組織防衛という省益のためと、担当者の自己保身のために国が亡んでしまう危険性を否定できないと思う。
 国民の知る権利は、主権者たる我々の目であり、耳であり、口である。この権利が適正に守られなければ国民は国の進路選択を誤ってしまうし、民主主義は瓦解してしまう。そのような見地に立ち、私はこれからも情報公開請求を続けていきたい。開示された情報はインターネットを通じて広く周知・共有することに努め、自分たちの進路は自分たちで決めるという国民の選択に微力ながら寄与したいと願っている。
 以上で、「検証:入管開示請求」を終わりたい。

「赤松座座長」

2019-09-29 19:17:31 | 日記
「赤松座座長」

 本日の午後、中村園太夫座の西村座長と私は、美波町赤松地区にある赤松座の谷﨑座長を表敬訪問した。来年1月26日に阿南市文化会館・夢ホールで開催する定期公演に赤松座をご招待するための打ち合わせをすることが目的である。
 座長の谷﨑氏は、私とは高校時代の同窓生ということで旧知の間柄である。昔のことは忘れてしまったが、聞くところによると谷崎氏は数年前に復活した赤松座に深くかかわっており、ふるさと活性化にかける熱い思いがひしひしと伝わってきた。
 赤松地区を紹介するDVDを観せてもらったが、とても良い出来栄えと思ったので、定期公演当日に浄瑠璃見物に訪れた人に紹介しようという提案をして帰ってきた。写真は谷﨑座長、50年前の面影を大いに残していると感じた。



「検証:入管開示請求」その12

2019-09-29 00:00:07 | 日記
「検証:入管開示請求」その12

~情報公開制度の根幹が揺らぐ~
 今回、私の情報公開請求に対し、厚生労働省と法務省はいわゆる情報公開法第5条3号を持ち出して一部不開示処分としたことはこれまでに述べてきたとおりである。もう一度この条項をおさらいしておくと、「三 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」
というものである。
 ところが、情報公開・個人情報保護審査会は、私の厚労省への審査請求に対する答申書において、「本件対象文書3につき、その存否を明らかにするだけで開示することとなる情報は同号に該当せず、その存在を明らかにして改めて開示決定等をすべきであると判断した。」として、厚労省が第5条3号を盾にとって一部不開示とした処分を覆している。ちなみに本件対象文書3とは、③上記1のうち、「北朝鮮における残留日本人に関する文書及び資料」のことをいう。
 同様に、法務省が一部不開示処分とした「帰国事業の枠組みに関する情報」が含まれる行政文書についても、「その存在を明らかにして改めて開示決定等をすべきである。」との答申が出たものと推測する。
 それでは、厚労省は一部不開示とした自らの処分が情報公開・個人情報保護審査会の答申で覆ると最初から予見していたのかというと、私は予見していなかったと思う。厚労省をはじめ政府各省庁だけでなく、全国の地方自治体にとってこの不開示条項は「錦の御旗」のようなもので、尤もらしい理屈を並べて不開示条項を指し示せば、自分たちの行った処分は負けるはずがないと高を括っていたはずだ。
 事実、私も地元の市役所で情報公開の担当課長をしていた時には、情報公開請求や審査請求が出てきたら、まず、最初に不開示条項に該当しないかどうかを検討した経験があり、政府担当者の心情は理解できる。しかし、法第5条3号の不開示条項による処分や同法第8条に基づく存否応答拒否の問題は、単に情報公開担当部局の安直な適用・濫用というレベルにとどまらず、行政権力による「国益よりも省益優先」という致命的問題を抱えていると私は判断している。