三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「情と理」後藤田正晴回顧録

2018-12-30 16:09:12 | 日記
「情と理」後藤田正晴回顧録

 クリスマスを過ぎた頃から帯状発疹を患い痛くて仕方ない日々が続いているが、痛みをこらえて標記の本を読み続けている。現在、第9章まで読み進み、話は田中内閣の官房副長官に就任した頃の回顧録が続いている。
 後藤田氏は、昭和51年の第34回衆議院選挙に初当選するが、選挙活動の一環として父に協力依頼をするため、私の家を訪れたことがある。たまたま自宅の庭先で遊んでいた私を見つけた後藤田氏は、私に歩み寄り握手を求めてきた。柔らかい手であったことを今でも覚えている。
 今夜は、娘が博多から帰ってくるので読書も進まないと思うが、新年をまたいでも最後まで読もうと思う。



「普通の幸せ」

2018-12-29 09:13:40 | 日記
「普通の幸せ」

桑野公民館長 陶久敏郎

 新年明けましておめでとうございます。
 旧年中は、公民館の諸活動に格別のご高配を賜りましたことに心からお礼を申し上げます。また本年もご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
 新年を迎え、皆様には、今年が幸多い一年になれと願っていることと存じます。「幸せ」という言葉を耳にするとき、私はいつもこのことを思い出します。
 平成15年1月に「全ての拉致被害者を一日でも早く救出したい」との思いから、仲間と共に救う会徳島を設立し、その年の7月に県郷土文化会館に横田滋・早紀江ご夫妻をお招きして拉致問題講演会を開きました。
 講演会が終わり、ご夫妻を徳島空港までお見送りしたとき、私は横田早紀江さんと喫茶店でこんな会話をしました。私が、「あなたにとって幸せとは何か」という意味のお尋ねをすると、早紀江さんはこんなことを話されました。
 「朝起きると、家族がそれぞれの朝の支度を済ませ、「お早う」と声かけて食卓に着く。朝食が終われば「ごちそうさま」と言って席を立ち、「行ってきます」とそれぞれに出かけていく。その繰り返しが私にとって幸せで、そんなありふれた普通の幸せを望んでいます。」
 めぐみちゃんが北朝鮮によって拉致されたのは、1977年11月、彼女が中学校1年生の時だから、それ以降、横田家には家族全員がそろった団らんというものが存在しません。母親としての切実な願いに触れ、私は心を痛めたのと同時に、「こんなことなら、私は毎日行っている。これが幸せというのなら私は今でも十分に幸せなんだ」と思いました。早紀江さん話を聞いて、私は自分が幸せな人生を送っていると自覚し、「幸せ」というものは身近にあって特別なこととは限らないと教えらました。。
「幸せ」の基準は十人十色ですが、日常生活の中であいさつを交わし、近所の人の存在を気に掛けることは普通の幸せを支える小さな一歩です。その一歩を、みんなで踏み出していきましょう。

(公民官報くわの 平成31年新年号に掲載)


「エル・おおさか」

2018-12-28 13:39:16 | 日記
「エル・おおさか」

 方向音痴な賀上文代さん(特定失踪者・賀上大助君のお母さん)の道案内役として、私と桑原救う会徳島事務局長の3人が、来月26日にエル・おおさかで開かれる「拉致問題を考える国民の集い㏌大阪」に出向くことになった。
 大阪市への申し込みも終わり、当日の高速バスの切符も買い求めたことから、後は迷わずに会場まで賀上さんを送り届けるだけだ。一参加者として、登壇者のお話を聞きたいと思う。


「信頼関係が損なわれるおそれとは何か」

2018-12-27 22:56:12 | 日記
「信頼関係が損なわれるおそれとは何か」

【外務省の理由説明書から】
 私が、平成29年12月25日付けで外務省に対して、「平成28年10月付けの北東アジア課による「北朝鮮における日本人遺骨問題(概要)」と題する文書について情報公開請求したところ、外務省は平成30年7月23日付けで不開示決定を行った。
 その不開示とした理由を、外務省は次のように述べている。「原決定で特定した対象文書には、北朝鮮における日本人遺骨問題に関連する情報が記載されているが、公にすることを前提としない北朝鮮との協議の内容を公にすることにより、北朝鮮との信頼関係が損なわれるおそれがあるため、また、公にすることを前提としない我が国政府の外交方針、見解等を公にすることにより、北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれがあるため、情報公開法第5条3号に基づき不開示にした。」としている。
 そこで、私が平成30年7月26日付けで当該不開示決定の取消しを求める審査請求を行い不開示の理由を正したところ、次のような説明を受けた。「北朝鮮との信頼関係が損なわれるおそれ」及び「北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれ」に関する政府の公式見解としてご覧いただきたい。

3 審査請求人の主張について(抜粋)
(3)「北朝鮮との信頼関係」及び「北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれ」とは、北朝鮮との間でやり取りしている具体的な情報を一方的に公にすることにより、外交当局間で一般的に維持されるべき相互の信頼が損なわれ、日本人遺骨問題を含めた諸懸案の解決に向けた北朝鮮との交渉に悪影響を及ぼす等の場合を指す。
 また、「公にすることを前提としない我が国の外交方針、見解等であって、公にすることにより、北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれ」とは、公にすることを前提としない我が国政府の日本人遺骨問題に関する対処方針や協議の詳細なやり取りを公にすることにより、我が国の外交方針、見解等といった交渉の手の内が明らかになり、北朝鮮との関係で我が国が交渉上不利益を被る等の場合を指す。
 このような観点から、北朝鮮との信頼関係が損なわれるおそれがある。また、北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれがあると諮問庁が判断したものである。