三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その2

2019-01-11 23:48:20 | 日記
「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その2

第183回国会(常会)
平成二十五年一月二十八日:有 田 芳 生
質問第四号:北朝鮮による拉致の可能性を排除できない失踪者に関する質問主意書

一 警察庁警備局外事情報部外事課及び国際テロリズム対策課は、拉致の可能性を排除できない失踪者八百六十八名を捜査・調査していることを明らかにしました。(注:藤田)進氏はこのなかにふくまれていますか。

一について(答弁書)
 藤田進氏は、御指摘の八百六十八名の中に含まれている。

二 前記一において進氏がふくまれる場合、政府が進氏を拉致の可能性を排除できない失踪者として把握したのはいつからですか。

二について(答弁書)
 平成十五年に、埼玉県警察が、藤田進氏に係る家出人捜索願を同氏の親族から受理した際に、北朝鮮による拉致の可能性を否定できない旨の申出があったことを踏まえ、同氏を、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者として把握したものである。

三 平成十六年七月、東京歯科大学法人類学研究室の橋本正次助教授(当時)は、脱北者が北朝鮮から持ち帰った写真を鑑定しました。橋本氏は法人類学的な見地から、この写真の人物が失踪前の進氏と同一の可能性が極めて高いと判断しています。政府は、この鑑定結果をどのように評価していますか。

三について(答弁書)
 政府としては、藤田進氏に係る事案についての捜査・調査を推進するに当たり、御指摘の鑑定の結果も参考としている。

四 政府は前記三の鑑定以外に、関係機関が当該写真を鑑定したことを認識していますか。認識している場合、どの機関が行ったかを鑑定結果とともに明らかにしてください。

四について(答弁書)
 御指摘の写真については、警察庁科学警察研究所において、藤田進氏の写真との異同を識別するための鑑定を実施している。同氏に係る事案については、現在、埼玉県警察において所要の捜査を継続しているところであり、捜査機関の活動に支障が生じるおそれがあることから、当該鑑定の結果について明らかにすることは差し控えたい。

「母の皐月が七転八倒」

2019-01-11 22:28:22 | 日記
「母の皐月が七転八倒」

 絵本太功記十段目・尼崎の段には、武智光秀の母・皐月が登場する。その皐月は、風呂に入っている最中に息子の武智光秀に謝って竹やりで刺されてしまう。
 そこで出てくるのがこの台詞で、母の皐月は七転八倒しながらやがて息を引き取るのだが、尼崎の合戦に出陣した十次郎も息絶え絶えに光秀のもとに帰ってきて、しばらくして許嫁の初菊の腕に抱かれて息絶えてしまう。
 何故にこうも哀しい物語なのかと思ってしまうが、本能寺の変から山崎の合戦の間の史実には不可解なことが多すぎる。光秀の計算を狂わせたのは何か、光秀を裏切ったのは誰か、謎は尽きない。


「母の皐月が七転八倒」

2019-01-11 22:28:22 | 日記
「母の皐月が七転八倒」

 絵本太功記十段目・尼崎の段には、武智光秀の母・皐月が登場する。その皐月は、風呂に入っている最中に息子の武智光秀に謝って竹やりで刺されてしまう。
 そこで出てくるのがこの台詞で、母の皐月は七転八倒しながらやがて息を引き取るのだが、尼崎の合戦に出陣した十次郎も息絶え絶えに光秀のもとに帰ってきて、しばらくして許嫁の初菊の腕に抱かれて息絶えてしまう。
 何故にこうも哀しい物語なのかと思ってしまうが、本能寺の変から山崎の合戦の間の史実には不可解なことが多すぎる。光秀の計算を狂わせたのは何か、光秀を裏切ったのは誰か、謎は尽きない。


「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その1

2019-01-11 13:15:56 | 日記
「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その1

第183回国会(常会)
平成二十五年一月二十八日:有 田 芳 生
質問第三号:警察庁が開示した行政文書に関する質問主意書

五 政府は平成二十三年四月一日の閣議決定において、国の「人権教育・啓発に関する基本計画」を変更しました。そこでは「北朝鮮当局による拉致問題等」との一項目が加えられ、「このほかにも拉致された可能性を排除できない事案があるとの認識の下、所要の捜査・調査を進めている」と明記しています。今後、国及び地方公共団体が拉致問題等の人権教育・啓発を推進していく中で、この八百六十八名について積極的に言及していく予定はありますか。

五について(答弁書)
 政府としては、認定拉致被害者以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、国民の間に広く拉致問題についての関心と認識を深めるための人権教育・啓発の取組を引き続き推進していくこととしている。

六 「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(北朝鮮人権法)の各規定は、この八百六十八名に適用されますか。

六について(答弁書)
 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)は、拉致問題の解決に向けた国の責務等を規定しているところ、認定拉致被害者以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致問題の解決を始めとして北朝鮮による人権侵害問題への取組を推進してまいりたい。

七 政府は平成二十四年三月三十日開催の拉致問題認定分科会第一回会合で、認定三条件(①北朝鮮による国家的意思が推認される形で、②本人の意思に反して、③北朝鮮に連れていかれたもの)を挙げています。現在政府が認定している十七名はすべてこの三条件を満たしていると理解していいですか。

八 政府はこの八百六十八名についても同様の三条件に照らし合わせて認定作業を進めていくのですか。その場合、作業の終了時期はいつごろですか。また、現行の認定基準を見直す考えはありますか。見直すとしたら、その結論が出るのはいつごろですか。

七及び八について(答弁書)
 現在、政府が拉致被害者として認定している十七名については、関係機関の捜査・調査の積み上げの結果、北朝鮮による拉致行為があったという確認に基づき認定されたものであるところ、それ以外の北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者についても、今後、捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったと確認された場合には、速やかに拉致被害者として認定することとしている。また、認定の在り方については、不断の検討が必要であると認識している。