三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その23、その24

2019-01-18 12:35:41 | 日記
「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その23
第185回国会(臨時会)
平成二十五年十一月二十九日:有 田 芳 生
質問第七六号:拉致問題等と特定秘密保護法案に関する質問主意書

三 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第七条に基づく国の「人権教育・啓発に関する基本計画」に、北朝鮮当局による拉致問題等が平成二十三年四月一日に盛り込まれました。同法第四条には国の責務が、また、同法第五条には地方公共団体の責務が明記されています。これらの機関が自己の責務を全うするうえでこの法案が障害とはならないですか、政府の見解をお示しください。
三について
 平成二十五年十二月六日に成立した特定秘密の保護に関する法律(以下「法」という。)は、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十七号)第四条の国の責務及び同法第五条の地方公共団体の責務の履行について、御指摘のように「障害」となるものではないと考えている。

四 この法案で特定秘密と指定された情報については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく行政文書の開示請求及び行政不服審査法に基づく審査請求(異議申立)の対象にはならないのですか、政府の見解をお示しください。
四について
 お尋ねの「この法案で特定秘密と指定された情報」が記録された行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第二項に規定する行政文書をいう。)については、お尋ねの「行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく行政文書の開示請求及び行政不服審査法に基づく審査請求(異議申立)」の対象となるものと考えている。

五 政府は、平成二十五年十月一日現在で北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は八百六十三人、この内三百八十三人について都道府県警察のホームページに、その氏名等の情報を公開していることを明らかにしています。この取組は、拉致問題を特定秘密とするこの法案に抵触するものですか、政府の見解をお示しください。

五について
 お尋ねの「取組」において公開されている情報は、法第三条第一項に規定する要件を満たさないと考えられるため、当該「取組」が法に抵触することはないと考えている。



「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その24
第185回国会(臨時会)
平成二十五年十二月四日:有 田 芳 生
質問第八四号:特定秘密の保護に関する法律案と拉致問題についての森まさこ国務大臣による答弁に関する質問主意書

二 拉致被害者家族に対して、「捜査、調査に支障のない範囲でその状況を説明してきているものと承知しております」と、森大臣は答弁しています。それでは、私が質問した飯島勲内閣官房参与の訪朝の件について、政府認定・未認定にかかわらず拉致被害者家族に「状況」を説明しましたか。あるいは、「週刊朝鮮」(二〇一一年十一月)で報じられた平壌市民名簿に記載されている「ハン・ソンエ」さんが、横田めぐみさんである可能性の当否などについて横田めぐみさんの御家族に「状況」を説明しましたか。
二について
 お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

五 森大臣は、「特定秘密保護法の目的を、情報公開法によって達成することは困難である」旨の答弁をしていますが、これは「情報公開法に基づく国民の知る権利は特定秘密保護法によって一切侵害されない」と理解してよろしいですか、政府の見解をお示し下さい。
五について
 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、法の目的は、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの保護に関し必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することであり、お尋ねの「答弁」は、こうした目的を情報公開法によって達成することは困難である旨を述べたものである。

「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その 21 、その22

2019-01-18 00:34:46 | 日記
「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その21
第185回国会(臨時会)
平成二十五年十一月五日:有 田 芳 生
質問第四二号:拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策に関する質問主意書

四 今回方針について、決定後どのような具体的取組がなされ、それによってどのような成果が得られたのか。また、今後の課題として何があるのかを、具体的施策の八項目の順番に従ってすべてお示し下さい。

五 安倍首相は現政権中に拉致問題を完全解決すると繰り返し公言しています。しかし現政権発足から間もなく一年が経過しようとしているにもかかわらず、具体的成果が国民に分かる形で示されていません。また、現政権下で発足した「拉致問題に関する有識者との懇談会」についても、本年四月三日に第一回目の会合が開かれたことはホームページで確認できますが、それ以降の活動や成果については不明瞭で、拉致問題解決のために十分に機能しているとは思えません。一日も早い拉致問題解決のためにこれらの現実を厳しく受け止め、機構改革をふくめて今回方針を見直す予定はありますか、政府の見解をお示し下さい。
四及び五について(答弁)
 お尋ねの具体的取組、成果及び今後の課題について個々に明らかにした場合、今後の拉致問題の解決に向けた取組に支障を及ぼすおそれがあることからお答えすることは差し控えたいが、例えば、本部決定後の取組としては、国連を始めとする国際社会との連携強化について、北朝鮮と外交関係を有する国々と緊密な連携を図るとともに、内外世論の啓発について、新しいポスターを作成し、配布したほか、ワシントン及びニューヨークにおいて、政府主催のシンポジウムを開催するなどしてきたところであり、また、御指摘の拉致問題に関する有識者との懇談会についても、必要に応じて、開催しているところである。今後とも、拉致問題の解決に向けて、本部決定に基づき、あらゆる方策を検討してまいりたい。


「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その22
第185回国会(臨時会)
平成二十五年十一月十四日:有 田 芳 生
質問第六〇号:特定秘密の保護に関する法律案と拉致問題についての質問主意書

六 外務省はこれまで、拉致問題に関する国民からの情報公開請求に対しては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」とする)第五条第三項の「公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」を根拠として不開示決定を繰り返しています。この法案によらずとも、情報公開法第五条第三項を適用すれば済むことなら、特定秘密に指定しなくても良いのではないですか。
六について(答弁)
 本法案は、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とするものであり、このような目的は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の適用のみによって達成することは困難であると考えている。