三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「2級審判員」

2019-08-31 20:57:13 | 日記
「2級審判員」

 本日の午前、徳島市にある四国大学交流プラザにおいて、徳島県ソフトテニス連盟主催の2級審判員の講習があったので参加した。この資格がないと公式戦に出場できないため、会場となった部屋には200名ほどが駆け付け、その内の9割が高校生であったと思う。
 講習はお昼に終わったため、午後1時からいつものコートで練習をした。今日の戦績は、後衛をして2勝、前衛をして1勝と3戦3勝の好成績であった。こんな日もあるから、テニスは楽しいし止められない。



「あと1週間」

2019-08-30 12:34:44 | 日記
「あと1週間」

 9月5日・6日、アスティとくしまで開かれる第41回全国公民館研修集会徳島県大会まであと1週間となった。
 6日の分科会、「公民館による心豊かな地域づくり」において、「桑野は一つ ~桑野サマーフェスティバルが育んできたもの~ 」と題して、私は桑野公民館長として事例報告の壇上に立つことが決まっている。
 全部で47枚の写真をパワーポイントに収め、「ああ言えば上祐」というくらいに説明部分の準備も終わっているが、8月の桑野サマーフェスティバル、9月の桑野全町運動会、9月・10月の人権教育地域座談会の準備と整理に日々忙殺されていることから、事前に練習するということができない。
 しかし、本番は20分の持ち時間、何とかなるだろうと楽観している。分科会の参加者が腰を抜かすような助っ人もお願いしているし、あとはドーンといくしかない。



「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その113

2019-08-30 08:14:05 | 日記
「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その113

第198通常国会(H31)質問主意書&政府答弁書
質問第三号

日本海沿岸部に漂着する船舶に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十一年一月二十八日
有田 芳生   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

答弁書第三号

内閣参質一九八第三号
  平成三十一年二月五日
内閣総理大臣 安倍 晋三  
________________________________________

   日本海沿岸部に漂着する船舶に関する質問主意書

 日本海沿岸部に漂着している船舶及びその乗組員に関して質問いたします。

一 私は、朝鮮半島からのものと思われる漂流・漂着木造船等(以下「漂着船等」とする)について第百九十六回国会質問第二号で質問しました。
 そこでお訊ねしますが、平成十四年度から平成二十九年度までの漂着船等について、年度別に隻数及びその漂着した地方自治体ごとの内訳をそれぞれ明らかにしてください。併せて漂着船等の国籍と国籍ごとの隻数もそれぞれ明らかにしてください。

二 漂着船等のうち北朝鮮籍の漁船は何隻だったか、また、北朝鮮の工作船と推定される船は何隻だったかをそれぞれ明らかにしてください。

一及び二について(答弁)
 お尋ねの「漂着船等」については、船体が破損している場合等もあり、その「隻数」について正確に把握することはできないが、海上保安庁が、平成二十五年度から平成二十九年度までの間に、①北朝鮮からのものと思われる漂流・漂着木造船等を確認した件数及び②このうち北朝鮮からのものと思われる木造船等が漂着したことを確認した都道府県別の内訳を年度ごとにお示しすると、次のとおりである。なお、お尋ねの「漂着船等の国籍」については把握しておらず、また、お尋ねの「漂着船等」のうち「北朝鮮の工作船と推定される船」は確認していない。また、お尋ねの平成十四年度から平成二十四年度までの「漂着船等」については、北朝鮮からのものと思われる漂流・漂着木造船等の件数について網羅的な調査を行っていないことから、お答えすることは困難である。
 平成二十五年度 ①八十七件 ②北海道二件、青森県五件、秋田県七件、山形県九件、新潟県二十一件、石川県十六件、福井県一件、京都府二件、鳥取県四件、島根県十件
 平成二十六年度 ①四十四件 ②北海道二件、青森県一件、秋田県四件、山形県二件、新潟県九件、石川県十二件、福井県二件、京都府三件、兵庫県一件、鳥取県三件、島根県二件
 平成二十七年度 ①六十一件 ②北海道一件、青森県三件、秋田県四件、新潟県十二件、富山県一件、石川県九件、福井県三件、京都府二件、兵庫県一件、鳥取県一件、島根県六件、山口県一件
 平成二十八年度 ①五十件 ②北海道二件、青森県六件、秋田県三件、新潟県八件、石川県九件、福井県二件、京都府六件、島根県三件
 平成二十九年度 ①百三十件 ②北海道四件、青森県九件、秋田県十六件、山形県四件、新潟県三十件、石川県二十六件、福井県三件、京都府一件、兵庫県一件、島根県二件

三 前記一に関し、漂着船等が漂着した地方自治体には何か共通した特徴が認められますか、認められるとすればそれは何ですか、お答えください。

三について(答弁)
 お尋ねの「共通した特徴」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

四 漂着船等の乗組員のうち、漂着時に生存していた者、すでに死亡していた者はそれぞれ何名いましたか。また、生存者及び死亡者のその後の取扱いはどうなるのか、その手順を生存者、死亡者それぞれについて、お示しください。

八 前記四に関し、生存者及び死亡者のその後の取扱いに係る費用や、漂着船等の処分に係る費用は誰が負担するのですか。また、国籍が判明した生存者及び死亡者のその後の取扱いに係る費用や、国籍が判明した漂着船等の処分に係る費用を、政府は当該国籍国に請求しているのですか。それぞれの対応をお示しください。

九 漂着船等が漂着した地方自治体及び都道府県警の人的負担、財政的負担は大変なものがあると想像します。政府における、これら地方自治体及び都道府県警への支援体制について教えてください。また、漂着船等への対応マニュアルはすでに存在しているのですか。存在しているならば、どういう内容なのか具体的にお示しください。

四、八及び九について(答弁)
 平成二十五年から平成二十九年までの間に、北朝鮮からのものと思われる漂着した木造船等からの生存者を十九名発見しており、これらの生存者については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)等の関係法令等に基づき、適切に対応しており、生存者の処遇に係る費用については、関係機関において適切に支出している。また、平成二十五年から平成二十九年までの間に、北朝鮮からのものと思われる漂流・漂着木造船等からの遺体を七十七体発見しており、これらの遺体については、一般に、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)等の関係法令等に基づき、市町村において対応されているものと承知している。
 北朝鮮からのものと思われる漂流・漂着木造船等への対応については、海上保安庁及び警察において、関係地方自治体との情報共有及び迅速な連絡体制の確保を徹底しているほか、警察庁においては、都道府県警察への支援として、警察庁・都道府県警察間の情報共有及び連携が重要であることに鑑み、都道府県警察に対して必要な調整や指導を行っている。加えて、日本海沿岸を管轄する道府県警察では、北朝鮮からのものと思われる漂流・漂着木造船等に係る事案について、それぞれ事案認知時の初動対応、関係機関との連携等についての対応要領等を定めているものと承知しているが、その詳細については、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えは差し控えたい。
 また、お尋ねの「漂着船等の処分に係る費用」については、海上保安庁が確認した北朝鮮からのものと思われる漂流・漂着木造船等が所有者の不明な廃棄物として扱われる場合に、その回収・処理を行う地方自治体に対し、海岸漂着物等地域対策推進事業による補助金及び特別交付税により費用の全額を支援している。
 お尋ねの「費用」の「当該国籍国」に対する請求については、個別具体的な事案に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難である。


五 漂着船等の船体に記された番号から、何処の港から出てきた船で、何処の所属であるかについての調査はできていますか。できていればその調査結果をお示しください。

五について(答弁)
 お尋ねの「漂着船等の船体に記された番号」については、関係機関において調査を行っているが、その詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

六 日本に漂着した遭難者のうち、本国への送還を希望する者、本国からの離脱を希望する者のそれぞれの人数は確認できていますか。また、本国からの離脱を希望した者の定住希望先として、具体的に何処が挙げられていますか。それぞれお答えください。

七 日本に漂着した者の中に日本への定住希望者がいる場合の対応方針は策定していますか。「仮定の問題」ではなく、政府が対応方針を策定しているかどうかをお答えください。策定しているならば、どういう内容なのかをお示しください。

六及び七について(答弁)
 平成十四年から平成二十九年までの間に、出入国管理及び難民認定法第十八条第一項及び第二項の規定に基づく遭難による上陸の許可を受けた者の数は千七百五十五人、同法第十八条の二第一項の規定に基づく一時庇護のための上陸の許可を受けた者の数は三十五人であり、お尋ねの「本国への送還を希望する者」及び「本国からの離脱を希望する者」の人数並びに「本国からの離脱を希望した者」が渡航を希望する国・地域については統計を作成していないため、お答えすることは困難である。また、お尋ねの「対応方針」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一時庇護のための上陸の許可等を受けた者から難民認定申請があった場合には、同法に基づいて適切に対応している。

十 漂着船等の乗組員が日本に上陸した場合、どのような感染症対策が取られてきたのですか。対応した医療通訳者の人数とともにお示しください。

十について(答弁)
 我が国に外国から船舶等が漂着した場合は、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)等の規定に基づき、検疫所、保健所を設置する地方自治体等が連携し、漂着者の健康状態の確認等を行っている。なお、お尋ねの「対応した医療通訳者」の意味するところが必ずしも明らかではないため、その人数についてお答えすることは困難である。

十一 政府において、漂着船等への対応を担当する部局は何処ですか。また、漂着船等が漂着した地方自治体及び都道府県警が得た情報は、政府のどの部局に集約されていくのですか。それぞれお示しください。

十一について(答弁)
 北朝鮮からのものと思われる漂流・漂着木造船等に対しては、関係省庁が緊密に連携して対応することとしており、お尋ねについてお答えすることは困難である。

十二 政府は、漂着船等の乗組員のうち、無断で日本に上陸し、そのまま日本に潜入している者が存在しているかどうかを確認していますか。政府の認識をお示しください。

十三 北朝鮮による日本人拉致事件の中には、北朝鮮の工作船により日本に上陸した工作員によって引き起こされた事案が存在します。政府は、漂着船等は、北朝鮮による拉致及びテロ等の工作活動と関係しているとの認識はお持ちですか。

十二及び十三について(答弁)
 お尋ねの「漂着船等の乗組員のうち、無断で日本に上陸し、そのまま日本に潜入している者」は確認しておらず、北朝鮮からのものと思われる漂流・漂着木造船等がお尋ねの「北朝鮮による拉致及びテロ等の工作活動と関係している」ことは確認していない。

十四 漂着船等について国民は漠然とした不安と脅威を抱いていると察するものですが、政府はどのような対応策をとってきましたか、具体的にお示しください。

十五 北朝鮮による日本人拉致事件が拡大した原因のひとつに、北朝鮮による拉致行為について、警察を含む政府が国民に対して十分な説明を行うことなく、危険を予防しなかったことが挙げられます。漂着船等について、警察を含む政府は国民にどのように周知してきましたか。現在の取組とともにお示しください。

十四及び十五について(答弁)
 警察及び海上保安庁においては、住民の安心・安全の確保のため、緊密に連携して、北朝鮮からのものと思われる漂流・漂着木造船等に対する監視体制の強化や、不審事象の通報を促すための政府広報等を活用した住民への周知等を実施している。

  右質問する。


「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その112

2019-08-29 17:02:45 | 日記
「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その112

第198通常国会(H31)質問主意書&政府答弁書
質問第二号

「拉致」の定義等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十一年一月二十八日
有田 芳生   

       参議院議長 伊達 忠一 殿
答弁書第二号

内閣参質一九八第二号
  平成三十一年二月五日
内閣総理大臣 安倍 晋三
________________________________________

   「拉致」の定義等に関する質問主意書

 平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定の「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(以下「この方針」とする)に関して質問します。

一 この方針における「拉致」とは何か、その定義についてお示しください。

一について(答弁)
 お尋ねの「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)における拉致とは、北朝鮮当局により、日本国内外において、本人の意思に反して行われた、主として所在国外移送目的略取及び誘拐(刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百二十六条)その他の刑法上の略取及び誘拐に相当する行為をいう。

二 この方針において、政府は「北朝鮮による拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題」であるとしています。そこで以下お訊ねします。

1 「我が国の主権に関わる重大な問題」であるとはどのような意味なのか、一般国民にも理解できるように分かりやすく説明してください。
 また、北朝鮮による拉致問題は、どのような国際規約又は条約、日本の法令等に抵触して我が国の主権に関わる重大な問題となっているのか、具体的に関係条文等を掲げて分かりやすくお示しください。

2 「国民の生命と安全に関わる重大な問題」であるとはどのような意味なのか、分かりやすく説明してください。
 また、北朝鮮による拉致問題は、どのような国際規約又は条約、日本の法令等に抵触して国民の生命と安全に関わる重大な問題となっているのか、具体的に関係条文等を掲げて分かりやすくお示しください。

二について(答弁)
 「我が国の主権」及び「国民の生命と安全」に関わる重大な問題であるとは「どのような意味なのか」とのお尋ねについては、北朝鮮による拉致問題は、一についてで述べたとおり、北朝鮮当局により、日本国内外において、本人の意思に反して行われた、主として所在国外移送目的略取及び誘拐(刑法第二百二十六条)その他の刑法上の略取及び誘拐に相当する行為に係る問題であり、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であるとの意味である。
 また、北朝鮮当局による拉致が抵触する国内法令等については、個別具体的な事実関係に即して判断されるべき事柄ではあるが、一般論としては、主として所在国外移送目的略取及び誘拐について定める刑法第二百二十六条その他の略取及び誘拐に関する刑法の規定等であると認識している。

三 この方針にある「拉致実行犯」とは、具体的にどのような法令に抵触して犯罪者となったのですか、日本国内で拉致された横田めぐみさんの事案及び日本国外で拉致された有本恵子さんの事案を例にとって、それぞれの事案の具体的事実に即してお示しください。

三について(答弁)
 お尋ねの「どのような法令に抵触して犯罪者となった」の意味するところが明らかではなく、また、捜査に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたいが、お尋ねの「有本恵子さんの事案」については、魚本公博につき、結婚目的誘拐の罪(刑法第二百二十五条)で逮捕状の発付を受けている。

  右質問する。

「どうする、拉致問題」

2019-08-29 06:55:04 | 日記
「どうする、拉致問題」

北朝鮮人権人道ネットワーク
代表 陶久敏郎

 拉致問題はわが国の主権と人権および国民の生命と安全に関わる重大な問題として、政府は平成14年9月の日朝平壌宣言以降、内閣の最重要にして最優先課題として取り組んでいるが、同年10月に5名の拉致被害者が帰国してからは1ミリたりとも前進していない。
 それではどう解決していくのか?「北朝鮮との関係に関する政府の方針は、日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、日朝国交正常化を実現していく」というものであり、具体的には、「政府としては、いわゆる「ストックホルム合意」(平成26年5月)に基づき、拉致問題をはじめとする日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしていく考えである。」とし、また、この合意を破棄する考えはないことも明らかにしている。これからすると、政府方針は、拉致被害者家族の「家族会」や支援団体の「救う会」が主張している「拉致問題最優先」「全拉致被害者即時全員一括帰国」とは大きくかけ離れている
しかし、この政府方針がいま大きく揺らいでいる。本年6月に大阪で開かれたG20 に出席したトランプ大統領は、同月30日に板門店で北朝鮮の金正恩国務委員長と事実上の3回目となる米朝首脳会談を実現している。この会談で、両者は膠着状態にある非核化交渉を再開するものの、非核化を急がないことで合意した。
「非核化を急がない」とはどういうことか。私は、①北朝鮮がアメリカまで届くICBM(大陸間弾道ミサイル)に核弾頭を搭載して攻撃しない、②新たな核・ミサイル実験をしない、③北朝鮮の核・ミサイルを中東に輸出しないことを遵守すれば、アメリカは北朝鮮の核保有と金正恩体制の存続を容認するという意味と解釈する。また、板門店に同行した文韓国大統領が米朝首脳会談に同席できなかったことは、北朝鮮の核・ミサイル問題は米朝間の交渉課題であり、日本と韓国は交渉国には入らないと公言されたようなものである。つまり、日朝平壌宣言に基づき拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決するといった我が国の方針は根底から崩れ去ったととらえるべきだ。
では、拉致問題をどう解決するのか。北朝鮮は、「拉致は解決済みだ」という主張を崩していない。安倍首相は前提条件なしで日朝首脳会談を呼び掛けているが、日本からのカネにしか関心のない北朝鮮と膠着状態は続いており、拉致問題を私の内閣で解決すると公言した安倍首相は足元をみられている。
こうなると拉致問題の解決は絶望的に見えるが、私は全く可能性がないとは思わない。我が国が国際社会と連携して北朝鮮内の厳しい人権状況を追求し、その改善を目指す活動に積極的に取り組み、その過程でストックホルム合意に明記されている拉致問題をはじめとする日本人の諸問題の解決をめざしていくことを提案したい。北朝鮮人民が自らの過酷な人権状況に不満を持ち、その不満が拡大していけば金正恩独裁体制の根幹を揺るがすことになる。北朝鮮はこのことを非常に気にしており、かつてのソビエト連邦崩壊やベルリンの壁崩壊は自分たちに無関係とは受け止めていないはずだ。
われわれ「北朝鮮人権人道ネットワーク」は、北朝鮮人民に多くの「情報」を伝えることによって彼らの人権への意識改革を促したい。インターネットの時代、「情報」の発信こそが最大の武器である。昨年末に国連に意見書を提出できるNGO(非政府組織)として登録され、その際に開設したブログを使い北朝鮮の人権状況の実態と、その改善に繋がる情報を順次世界に発信していきたい。当ブログは北朝鮮をはじめ多くの国がアクセスしているとの情報を得ていることから、北朝鮮に人権侵害を受けた当事者および家族等の声をブログに掲載する「世界に届け、NKHNWの声」というプロジェクトを本年6月から始めている。
最後に、微力ではあるが諦めることなく確かな歩みを進めていくことをお約束したい。

※NKHNW・・・北朝鮮人権人道ネットワーク
※この文章は、阿南市発行の「広報あなん9月号」人権教育・啓発コーナー「ひまわり」に掲載されたものです。