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三笑会

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「人権教育・啓発と国会」その9

2025-03-27 22:38:16 | 日記
第197回国会(臨時会)
質問第六号
北朝鮮における人権に関する国連調査委員会最終報告書への対応等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年十月二十四日
有田 芳生   

       参議院議長 伊達 忠一 殿
答弁書第六号

内閣参質一九七第六号
  平成三十年十一月二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   
________________________________________

   北朝鮮における人権に関する国連調査委員会最終報告書への対応等に関する質問主意書

 平成二十六年二月に公表された「北朝鮮における人権に関する国連調査委員会最終報告書」(以下「COI報告書」とする)に関する日本の取組実績や今後の対応方針について質問します。

一 政府は、COI報告書をどのように評価していますか。政府の認識をお示しください。

二 COI報告書は、北朝鮮における人権侵害状況として、「A.思想、表現及び宗教の自由の侵害」、「B.差別」、「C.移動及び居住の自由の侵害」、「D.食糧への権利及び生存権の侵害」等の具体的事実を列挙しています。政府は、北朝鮮に対し、これらの人権侵害状況の改善を求めた取組実績はありますか。また、北朝鮮に対し、これらの人権侵害状況の改善を求めることは内政干渉に当たるとお考えですか。

三 COI報告書は、一九五〇年以降、北朝鮮は大規模な形で国家の政策として他国の人々の組織的な拉致をふくむ強制的な失踪に関与したとし、少なくとも百人の日本人が拉致された可能性があるとしています。政府は、COI報告書のこの見解を支持していますか。政府の立場をお示しください。

四 COI報告書は、北朝鮮が人道に対する罪を犯しているとし、その具体例として、絶滅、殺害、奴隷化、拷問、投獄、レイプ、強制中絶その他の性的暴力、政治・宗教・人種・性別に基づく迫害、人員の強制移動、強制失踪及び長期の飢餓を承知の上で引き起こす非人道行為等を列挙しています。政府は、北朝鮮が人道に対する罪を犯していることをどのようにお考えですか。政府の見解をお示しください。

一から四までについて(答弁)
 平成二十六年二月に公表された北朝鮮における人権に関する国連調査委員会最終報告書の個々の記載内容について及びこれらを前提としたお尋ねについて、政府としてお答えする立場にないが、同報告書は、拉致問題を含む北朝鮮による人権侵害に対する国際社会の深刻な懸念を反映したものであると認識している。

五 北朝鮮との関係に関する政府の方針は、日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、国交正常化を実現していくというものです。政府は、拉致、核、ミサイルといった諸懸案が包括的に解決されれば、北朝鮮の人道に対する罪が未解決のままでも国交正常化を実現していくのですか。政府の立場をお示しください。

五について(答弁)
 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、北朝鮮との関係に関する政府の方針は、日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、日朝国交正常化を実現していくというものである。

六 政府は、これまでの日朝交渉において、北朝鮮に対して自国の人権侵害状況の改善を求めたことはありますか。また、今後の日朝交渉の中で、北朝鮮の人権侵害状況の改善を求めていく用意はありますか。政府の取組実績と、今後の対応方針についてお示しください。

六について(答弁)
 お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

  右質問する。

「人権教育・啓発と国会」その8

2025-03-27 19:11:59 | 日記
第192回国会(臨時会)
質問第二三号

人権教育・啓発と北朝鮮人権人道課題に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年十一月一日
有田 芳生   
内閣参質一九二第二三号
  平成二十八年十一月十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三

       参議院議長 伊達 忠一 殿
________________________________________

   人権教育・啓発と北朝鮮人権人道課題に関する質問主意書

 国の人権教育・啓発における北朝鮮人権人道課題への取組について質問します。

一 平成二十三年四月一日付けで、国の人権教育・啓発に関する基本計画に加えられた「北朝鮮当局による拉致問題等」で扱う問題は、拉致問題、特定失踪者問題、日本人妻問題であることは、その後、私が提出した質問主意書に対する政府答弁書でも明らかになっています。
 このうち、日本人妻問題に関してこれまでどのような取組を人権教育・啓発の場で行ってきたのか、平成二十三年度から平成二十八年度まで順を追って実績を明らかにして下さい。

一について(答弁)
 政府は、平成二十三年度から平成二十八年度(平成二十八年四月一日から同年十一月七日までの間に限る。)までの間、御指摘の「日本人妻問題」のみに焦点を当てた人権教育及び人権啓発に関する取組は行っていないが、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を中心に、「日本人妻問題」を含めた「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題」についての関心と認識を深めるため、啓発冊子の配布等の取組を広く行っている。

二 平成二十八年十二月十日から十六日までの「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」において、政府が取り組もうとしている行事等について具体的に列挙して下さい。また、それらの行事等の中で今回が初めてという行事等がある場合は、その狙いや期待する効果等についてもお示し下さい。

二について(答弁)
 お尋ねの「今回が初めてという行事等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「政府が取り組もうとしている行事等」として、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題」についての関心と認識を深めるため、シンポジウムの開催、啓発冊子の配布等の取組を広く行う予定である。

三 現在、政府が堅持しているストックホルム合意には、前記一の人権教育・啓発に関する基本計画に加えられた「北朝鮮当局による拉致問題等」で盛り込まれた人権人道課題以外に、昭和二十年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人の問題が取り上げられています。また、この合意では、調査は一部の調査のみを優先するのではなく、全ての分野について、同時並行的に行うことになっています。
 政府には、ストックホルム合意に示された全ての人権人道課題について、今後、人権教育・啓発の場で様々な取組を行っていく用意がありますか。

三について(答弁)
 お尋ねについては、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第二条第三項等の規定に基づき、引き続き国民世論の啓発を図ることに努めてまいりたい。

四 日本とEUが国連に共同提案して採択された平成二十六年十一月以降の「北朝鮮人権状況決議」には、北朝鮮内で行われている過酷な人権侵害を「人道に対する罪」と規定し、その責任者を国際刑事裁判所に訴追することを求めています。
 政府としては、この「人道に対する罪」と規定された北朝鮮内の過酷な人権侵害の実態について、人権教育・啓発の場で広く国民に周知する用意がありますか。

四について(答弁)
 御指摘の「平成二十六年十一月以降の「北朝鮮人権状況決議」」の意味するところが必ずしも明らかではなく、平成二十六年十二月十八日(現地時間)以降に国際連合総会本会議及び国際連合人権理事会本会議において採択された各決議において言及されている国連調査委員会の報告書の個々の文言が意味するところについて、政府としてお答えする立場にないが、いずれにせよ、政府としては、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第二条第三項等の規定に基づき、引き続き国民世論の啓発を図ることに努めてまいりたい。

五 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十七号)第三条の規定は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が人権尊重の理念に対する理解を深めることを求めているものと理解します。
 政府の各省庁の各部局(但し、出先機関を除く)において、この法律に則り、これまでに「北朝鮮当局による拉致問題等」に関して職場内人権問題研修を実施した実績がありますか。また、「北朝鮮当局による拉致問題等」以外の人権課題に関して職場内人権問題研修を実施した実績がありますか。平成二十六年度と平成二十七年度について、その実績をお示し下さい。

五について(答弁)
 御指摘の「各部局」における「職場内人権問題研修」及び「「北朝鮮当局による拉致問題等」以外の人権課題」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十六年度及び平成二十七年度には、各省庁において、「北朝鮮当局による拉致問題等」を含め、「人権教育・啓発に関する基本計画」(平成十四年三月十五日閣議決定)に掲げる各人権課題に関する研修を実施した例がある。

  右質問する。

「運動公園は満開間近」

2025-03-27 13:15:46 | 日記
「運動公園は満開間近」
 阿南市桑野町にある県南部健康運動公園の枝垂桜は、早いものは写真のように満開状態、全体としては今週末が満開状態だと予測する。3月30日には桑野さくらまつりも開かれるので、花見と合わせて運動公園まで足を運んでほしい。



「人権教育・啓発と国会」その7

2025-03-26 21:50:45 | 日記

第192回国会(臨時会)


右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年十月二十五日
有田 芳生   
答弁書第一二号
内閣参質一九二第一二号
  平成二十八年十一月四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿
________________________________________

   国連の北朝鮮人権状況決議に関する質問主意書

 国連人権理事会及び国連総会において採択されてきた「北朝鮮人権状況決議」(以下「決議」とする)に関して質問いたします。

一 本年採択された決議と、昨年までに採択されてきた決議との相違点について順を追って御説明下さい。併せて、これらの相違点に関する政府の見解についても順を追って御説明下さい。

一について(答弁)
 平成二十八年三月二十三日(現地時間)に国際連合第三十一回人権理事会本会議において採択された北朝鮮人権状況決議は、北朝鮮における人権侵害に係る説明責任の問題に重点的に取り組む独立した専門家の指名に係る国際連合人権高等弁務官に対する要請が新たに記載されている等、北朝鮮における人権状況をめぐる最新の状況を反映している。政府としては、累次の北朝鮮人権状況決議が北朝鮮の人権状況の改善につながることを強く期待するとともに、国際社会とも協力して、北朝鮮に対し具体的な行動をとるよう引き続き強く求めていく考えである。

二 本年の決議では、北朝鮮における人権侵害に係る説明責任の問題に重点的に取り組む独立した専門家によるグループ(以下「専門家グループ」とする)の立ち上げが採択されています。政府として、今後、この専門家グループにどのような働きかけをし、どのような成果を得ようとしているのかを明らかにして下さい。

二について(答弁)
 御指摘の北朝鮮における人権侵害に係る説明責任の問題に重点的に取り組む独立した専門家によるグループ(以下「専門家グループ」という。)については、政府としては、専門家グループの活動に最大限協力していく考えであり、専門家グループの取組が、北朝鮮の人権状況の改善に資することを期待している。

三 平成二十六年十一月以降の決議では、北朝鮮において国家の最も高いレベルで策定された政策に従い「人道に対する罪」が行われたと規定しています。現在、安倍政権の最重要課題とされている拉致問題は、この人道に対する罪に該当しているのですか。該当している場合、それは何という人権侵害だと決議では規定されているのですか。

三について(答弁)
 御指摘の「平成二十六年十一月以降の決議」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十六年十二月十八日(現地時間)以降に国際連合総会本会議及び国際連合人権理事会本会議において採択された北朝鮮人権状況決議は、同年二月に公表され、人道に対する犯罪に言及している北朝鮮における人権に関する国連調査委員会の報告書の内容に言及しているが、当該報告書の個々の文言が意味するところについて、政府としてお答えする立場にない。

四 平成二十六年十一月以降の決議には、北朝鮮の人権状況の国際刑事裁判所(ICC)への付託の検討及び、人道に対する罪を構成し得る行為に対して最も責任を有すると思われる者に対する制裁の検討が盛り込まれています。日本は、共同提案国として決議に示されたこれらの方針の実現を支持しているのですか。

五 日本は共同提案国として、決議に示されたこれらの方針の実現を図る責任が国際社会に対してあると考えるものですが、政府のお考えはどうなのかお伺いします。この責任が日本にある場合、日朝間でのいわゆるストックホルム合意に示された拉致問題についても、決議の枠組みの中で解決を目指すものと理解してよろしいですか。それとも、拉致問題だけを切り離し、日朝間だけの問題として解決を図ろうとするお考えをお持ちですか。

四及び五について(答弁)
 平成二十六年十二月十八日及び平成二十七年十二月十七日(いずれも現地時間)に国際連合総会本会議において採択された北朝鮮人権状況決議は、国際連合安全保障理事会に対し、適切な行動をとることを促している。政府としては、これらの決議のフォローアップに関し、関係国と効果的な方法を協議していく考えである。
 また、お尋ねの「決議の枠組みの中で解決を目指す」及び「拉致問題だけを切り離し、日朝間だけの問題として解決を図ろうとする」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、日本人に関する全ての問題の解決を目指す考えである。

六 平成二十八年十一月の国連総会をはじめとして、政府はどのようにして北朝鮮の人権侵害状況の解決を目指す啓発活動に取り組んでいくのですか。具体的なスケジュールと手法についてお示しください。

六について(答弁)
 政府としては、北朝鮮における人権侵害について、今後とも、国際連合総会を含む様々な場を活用し、問題解決に向けた適切な啓発活動に取り組んでいく考えである。

七 最近の北朝鮮における人権侵害状況の中で特に注目されるのが、北朝鮮から諸外国へ派遣されて厳しい労働条件で働かされている海外労働者の問題です。この問題に対する政府の見解と対応方針についてお伺いします。
 特に、この北朝鮮の海外労働者を一番多く受け入れている中国とロシアに対し政府はどのような働きかけをしていくのか、政府の方針をお伺いします。

七について(答弁)
 御指摘の「北朝鮮から諸外国へ派遣されて厳しい労働条件で働かされている海外労働者の問題」については、平成二十七年九月八日(現地時間)に第七十回国際連合総会に提出された北朝鮮人権状況特別報告者の報告書においても指摘されていると承知しており、政府としては、関係国と効果的な方法を協議しつつ、当該問題を含む北朝鮮による人権侵害問題への取組を推進してまいりたい

  右質問する。