三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その27 、その28

2019-01-20 12:48:35 | 日記
「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その27
第187回国会(臨時会)
平成二十六年十月十四日:有田 芳生
質問第二四号:国連北朝鮮人権調査委員会(COI)の最終報告書と北朝鮮の人権状況に関する質問主意書

二 最終報告書では、拉致問題をふくめて北朝鮮の人権状況の改善を、北朝鮮、さらに日本をふくめた国際社会の責務としています。日本政府はこの最終報告書の意味をどのように認識していますか。

二について(答弁)
 報告書は、拉致問題を含む北朝鮮による人権侵害に対する国際社会の深刻な懸念を反映したものであると認識している。

三 拉致問題をふくめた北朝鮮の人権問題の議論の場を国連人権理事会から国連安全保障理事会へ移す議論が出ています。日本政府はこの動きをどのように認識していますか。

四 前記三の動きに対し、ニューヨークの国連日本政府代表部等はこれまでどのような活動をしてきましたか。

三及び四について(答弁)
 北朝鮮の人権状況について、国際連合の人権理事会及び安全保障理事会等の様々な機会を捉えて議論が行われることは有意義であると認識しており、我が国国連代表部はその実現のため、関係各国と連携してきた。


「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その28
第187回国会(臨時会)
平成二十六年十月二十三日:有田 芳生
質問第四一号:拉致被害者及び特定失踪者の個人情報保護に関する再質問主意書

一 本年八月、全国の都道府県警察は、特定失踪者の家族と面談し、現在、警察のホームページで公開している程度の個人情報を、わが国政府が北朝鮮に提供する状況になったとき、すぐに出せるよう準備しておくためとの理由で、家族に対し同意書(以下「同意書」とする)の提供を求めています。個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)(以下「個人情報保護法」とする)は、その同意書の提供に関する業務に対して適用されますか。適用されない場合は、提供を求める根拠法令及び条文をお示し下さい。

一について(答弁)
 先の答弁書(平成二十六年十月七日内閣参質一八七第三号。以下「前回答弁書」という。)一及び五についてでお答えしたとおり、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者について、北朝鮮との協議の場等において警察が保有する情報を北朝鮮に対し提供することも想定されたことから、警察では、これらの者の情報を北朝鮮に提供する場合には、提供の可否に係るこれらの者の家族の意向を踏まえて対応するため、実務上の取扱いとして、あらかじめその確認を行ったものである。個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)は、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めるものであり、この確認については、適用されない。

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