三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「阿南市役所要望会」

2022-10-31 21:53:06 | 日記
「阿南市役所要望会」

 桑野地域振興協議会が、年に一度地元の要望事項を取りまとめて阿南市へ要望する会合が阿南市役所で開かれ、私も地元のメンバーとして参加した。阿南市からは、表原市長をはじめ要望事項に関係する担当部長及び担当課長等の出席を得た。
 予め要望事項を先に送り、地元関係者が補足説明の後、それに対して担当課長が答弁するという形式で会議は進み、最終的には全部で7項目の要望を1時間かけて行った。前進した項目もあれば数年来膠着している項目もあるが、地道な努力の継続を忘れてはならないと思う。写真は、表原市長以下幹部職員に要望事項の説明をする西野桑野地域振興協議会長、私も一項目だけ説明のためマイクを握った。



徳島県公安委員会裁決書第420号 その2

2022-10-30 18:34:29 | 日記
2 本件処分について
(1)本件文書が本件公開請求の対象となる文書であること
 審査庁において本件文書の写しを確認したところ、本件文書は、本件事件の捜査として行われた、本件行方不明者に係る照会等に関する文書であり、「徳島県警に保管の本件行方不明者に係る捜査状況がわかる書類」であると認められる公文書であった。
 よって、本件文書は本件公開請求の対象となる文書である。
(2)本件文書が「訴訟に関する書類」にあたること
 「訴訟に関する書類(刑訴法第53条の2第1項に定めるものをいう。以下同じ。)」とは、被告事件又は被疑事件に関して作成され、又は取得された書類一般を指すものと解されるところ(後述の答申のほか、東京地裁平成24年(行ウ)第552号同26年4月16日判決等参照)、本件文書の概要は前記2(1)のとおりであることから、これが「訴訟に関する書類」に該当することは明らかである。
(3)本件処分はおよそ適法になされたものと解されること
 「訴訟に関する書類」が公開請求を拒否しうる文書であることは、法令が明確に定めるところであり、本件文書が当該書類に該当することは前述のとおりである。また、本件処分には理由不備等の瑕疵もない。
 そうすると、特段の事情がない限り、本件処分はおよそ適法になされたものと解するのが相当である。
(4)本件処分が違法又は不当であるというべき特段の事情がないこと
  ア 規範第10条の3に係る審査請求人の主張について
(ア)捜査を行うに当たっては、被害者又はその親族に対し、事件の捜査の経緯等を通知しなければならないこととされている。(規範第10条の3本文。以下「本件通知」という。)
 審査請求人は、処分庁が審査請求人に対し、本件行方不明者に関して本件通知をすべきことに鑑みれば、本件文書が審査請求人に公開されないのは不当である旨主張する。
 しかしながら、規範第10条の3本文の規定が、条例第7条第3号の規定(公開請求を拒否できる旨の規定)に優越して適用されるべき法令上の根拠は見当たらない。
 また、公開請求は何人でも行えるものであるから(条例第5条)、公開・非公開の判断をするにあたり、公開請求者が誰であるか、どのような目的で公開を請求しているか、公開請求者が対象文書に記録されている情報に対して利害関係を有しているかどうか等の事情は考慮されない。同様に、審査請求人が本件行方不明者の親族として本件通知を受けうる立場にあるという事情も、本件文書を公開するか否かを判断するに際して考慮すべき事情とは認められない。
 したがって、本件通知の制度があることをもって本件処分がふとうであることはできない。
(イ)また、審査請求人は、本件通知をめぐる処分庁の対応それ自体の是非についても審査庁の判断を仰いでいる。
しかしながら、本件通知は行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法という。)
第1条第2項にいう「処分」にあたらず、同法による審査請求の対象にはならないというべきであるから、本件通知に係る処分庁の対応の是非を問うことは相当でない。

イ 他県との異同に係る審査請求人の主張について
    審査請求人は、当県と同様の情報公開条例が設けられている他県において本件通知が文書で行われた例があり、このことに鑑みれば、本件処分は法の下の平等に反する旨主張する。
    しかしながら、仮に審査請求人が主張するような他県における通知の事実があったとしても、それは情報公開条例に基づいてなされた処分ではないというのであるから、本件処分の比較対象にはなりえない。

ウ 小括
    よって、これらの点に関する審査請求人の主張はいずれも採用できず、他に本件処分が違法又は不当というべき点は何ら認められない。
(5)徳島県情報公開審査会(以下「審査会」という。)において、本件処分が妥当である
と判断されたこと
 審査庁が、本件審査請求につき審査会に諮問したところ(令和3年6月17日付け徳公委第337号)、本件処分本件処分は妥当であると判断する旨の答申が示された。(令和4年7月15日つけ答申第228号)。

3 結論
 以上によれば、本件処分に違法又は不当というべき事情は認められず、本件審査請求は理由がないから、法第45条第2項の規定に基づき、主文のとおり採決する。

令和4年10月6日

審査庁 徳島県公安委員会

徳島県公安委員会裁決書 第420号 その1

2022-10-30 18:28:26 | 日記
徳公委第420号
令和4年10月6日
裁決書
徳島県阿南市・・・
審査請求人 賀上 文代

処 分 庁 徳島県警察本部長

審査請求人が令和3年1月8日付けの審査請求書により申し立てた、処分庁による公文書公開請求拒否決定処分に係る審査請求について、次のとおり採決する。

主 文  本件審査請求を棄却する。

事案の概要
1 令和2年11月26日、審査請求人は、徳島県情報公開条例(平成13年徳島県条例第1号。以下「条令」という。)第6条第1項所定の事項を記載した公文書公開請求書(令和2年11月26日付け)を処分庁に提出し、同第5条の規定に基づいて、「徳島県警に保管の賀上大助(以下「本件行方不明者」という。)に係る捜査状況がわかる書類の公開をもとめた(以下「本件公開請求」という。)
 本件行方不明者は審査請求人の子であり、「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者(以下「拉致容疑行方不明者」という。)」として徳島県警察において捜査中の者である。
2 処分庁は、本件公開請求に係る公文書として特定した文書のうち、拉致容疑行方不明者に係る事件(以下「本件事件」という。)の捜査に関する本部長事件指揮簿を除く文書(以下「本件文書」という。)について、その公開請求を拒否する決定をし(以下「本件処分」という。)、その旨を公文書公開請求拒否決定通知書(令和2年12月10日付け徳公第323号)により審査請求人に通知した。
 本件処分の理由は、本件文書が、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号。以下「刑訴法」という。)第53条の2第1項に規定する「訴訟に関する書類」に該当し、条例を適用しない文書であるためというものであった。
3 審査請求人は、令和3年1月8日付けの審査請求書を郵送により提出し(差し替え版について同月9日付け消印)、本件処分に係る審査請求を申し立てた。
 なお、このとき審査請求人からは「審査請求申立書」、資料1」及び「資料2」という文書が提出されたところ、これら全体で1つの審査請求書とする趣旨である旨を事務担当者において審査請求人に確認している。
審理関係人主張の要旨

1 審査請求人の主張
 審査請求人の主張、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号。以下「規範」という。)第10条の3の規定に基づき、処分庁は審査請求人に対して本件行方不明者の捜査・調査情報を文書で通知すべきなのであり、このことに鑑みれば本件処分が正当であるとはいえないため、本件処分の取消しを求めるというものである。
2 処分庁の主張
 処分庁は、本件処分に違法又は不当な点はない旨主張している。

理由
1 本件処分に係る法令の規定
(1) 条例に基づく公文書の公開請求(以下「公開請求」という。)
 何人も、実施期間(本件にあっては処分庁がこれに該当する。以下同じ。)に対し、公文書の公開を請求できるところ(条例第5条)、ここにいう公文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書等であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう(条例第2条第2項本文)。
(2) 公開請求の拒否
 実施機関は、公開請求が不適法であって、その不備を補正することができないとき(条例第7条第1号)、公開請求に係る公文書を保有していないとき(同条第2号)、又は請求者が条例の規定の適用を受けない文書、図面、写真又は電磁的記録の公開請求をしたとき(同条第3号)は、公開請求を拒否することができる(同条柱書き)。
(3) 条例の適用を受けない文書
 法律の規定により行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)の規定を適用しないこととされている公文書については、条例の規定は適用しない(条例35条)
(4) 訴訟に関する書類
 訴訟に関する書類及び押収物については、情報公開法等の規定は適用しない(刑事訴訟法第53条の2第1項)
 したがって、本条にいう「訴訟に関する書類」については、条例の規定の適用を受けず(条例第35条)、公開請求を拒否しうる(条例第7条3号)

「循環型生活の一コマ」

2022-10-28 18:14:29 | 日記
「循環型生活の一コマ」

 写真は、那賀川上流域にある川口ダム流木処理場からダム湖を眺めたところである。今日は、昼から軽トラに乗って流木を貰いに行ってきた。本来なら陶芸用の窯の燃料として使いたいところだが、創作活動を休んでいるため実際には来年春のタケノコを茹でるときの燃料として使うことになる。
 廃材として処分される流木を、タケノコを茹でるときの燃料として使うことで徳島県の処分費を軽減できる。燃やした流木の灰を畑に入れて有機肥料と使う、あるいは陶芸用の釉薬として使う道もある。もっとも、来年春のタケノコが豊作でなければ絵に描いた餅でしかない。



「秋の野菜が順調に生育している」

2022-10-27 22:03:20 | 日記
「秋の野菜が順調に生育している」

 秋の野菜が順調に生育している。写真はその一部だが、手前からブロッコリー、キャベツ、次の畝には玉ねぎ苗、そして奥の畝には大根と順調だ。これ以外にも、この畑ではほうれん草、スナックエンドウ、のらちゃん菜、アスパラ菜が順調に伸びている。