「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その29
第187回国会(臨時会)
平成二十六年十一月四日:有田 芳生
質問第五四号:「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に関する質問主意書
五 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)では「日本国民たる要件」を定めており、日本国籍を所有する者が、すなわち日本国民であるとみなされます。支援法に掲げられている各条項が適用されるのは、国籍法に規定される日本国民だけですか。
五について(答弁)
支援法第二条第一項においては、「被害者」とは、北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者と規定しているが、同項に規定する「被害者の配偶者等」及び「被害者の家族」には、日本国民以外の者も含まれる。
六 支援法が国籍法に規定される日本国民以外の者、すなわち朝鮮籍の者に適用された場合は、日本国民が納めた税金が朝鮮籍の者に供与されることから、これは日朝平壌宣言における経済協力とみなしてよろしいですか。
六について(答弁)
支援法に基づく施策は、帰国した被害者及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等の自立を促進し、被害者の拉致によって失われた生活基盤の再建等に資することを目的として行われてきている。一方、日朝平壌宣言における経済協力は、国交正常化交渉においてその具体的な規模と内容を協議し、国交正常化の後に行うこととしており、政府として支援法に基づき実施してきた施策がこの経済協力に当たるとは考えていない。
「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その30
第188回国会(特別会)
平成二十六年十二月二十四日:浜田 和幸
質問第一号:国連における北朝鮮人権非難決議の採択に関する質問主意書
二 政府は本決議を受けた国連安全保障理事会における国際刑事裁判所への付託の採択が実現されるためにどのような取り組みを行うのか、具体的に示されたい。
三 国際刑事裁判所への付託の検討という内容を持つ本決議の国連総会での採択を好機として、政府はより一層国際世論に拉致問題の解決を強く訴えるべきだと思うが、政府の見解を示されたい。
四 結果として、国際刑事裁判所への付託は中国の反対で国連安全保障理事会で採択されない公算が高いが、このような中国の姿勢を批判しつつ、拉致問題の解決をより一層強くアピールすべきだと思う。かかる事態に向けて、政府はどのような方針で取り組もうと考えているのか、具体的に示されたい。
二から四までについて(答弁)
政府としては、引き続き、拉致問題の解決に向けて、国際場裡における様々な場を活用して、内外世論の啓発を一層強化するとともに、御指摘の平成二十六年十二月十八日(現地時間)に国際連合総会本会議において採択された北朝鮮人権状況決議のフォローアップに関し、関係国と効果的な方法を協議していく考えである。
第187回国会(臨時会)
平成二十六年十一月四日:有田 芳生
質問第五四号:「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に関する質問主意書
五 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)では「日本国民たる要件」を定めており、日本国籍を所有する者が、すなわち日本国民であるとみなされます。支援法に掲げられている各条項が適用されるのは、国籍法に規定される日本国民だけですか。
五について(答弁)
支援法第二条第一項においては、「被害者」とは、北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者と規定しているが、同項に規定する「被害者の配偶者等」及び「被害者の家族」には、日本国民以外の者も含まれる。
六 支援法が国籍法に規定される日本国民以外の者、すなわち朝鮮籍の者に適用された場合は、日本国民が納めた税金が朝鮮籍の者に供与されることから、これは日朝平壌宣言における経済協力とみなしてよろしいですか。
六について(答弁)
支援法に基づく施策は、帰国した被害者及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等の自立を促進し、被害者の拉致によって失われた生活基盤の再建等に資することを目的として行われてきている。一方、日朝平壌宣言における経済協力は、国交正常化交渉においてその具体的な規模と内容を協議し、国交正常化の後に行うこととしており、政府として支援法に基づき実施してきた施策がこの経済協力に当たるとは考えていない。
「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その30
第188回国会(特別会)
平成二十六年十二月二十四日:浜田 和幸
質問第一号:国連における北朝鮮人権非難決議の採択に関する質問主意書
二 政府は本決議を受けた国連安全保障理事会における国際刑事裁判所への付託の採択が実現されるためにどのような取り組みを行うのか、具体的に示されたい。
三 国際刑事裁判所への付託の検討という内容を持つ本決議の国連総会での採択を好機として、政府はより一層国際世論に拉致問題の解決を強く訴えるべきだと思うが、政府の見解を示されたい。
四 結果として、国際刑事裁判所への付託は中国の反対で国連安全保障理事会で採択されない公算が高いが、このような中国の姿勢を批判しつつ、拉致問題の解決をより一層強くアピールすべきだと思う。かかる事態に向けて、政府はどのような方針で取り組もうと考えているのか、具体的に示されたい。
二から四までについて(答弁)
政府としては、引き続き、拉致問題の解決に向けて、国際場裡における様々な場を活用して、内外世論の啓発を一層強化するとともに、御指摘の平成二十六年十二月十八日(現地時間)に国際連合総会本会議において採択された北朝鮮人権状況決議のフォローアップに関し、関係国と効果的な方法を協議していく考えである。
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