「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その39
第190回国会(常会)
平成二十八年一月四日:有田 芳生
質問第三号:北朝鮮における日本人遺骨に関する質問主意書
一 政府は平壌郊外にある龍山墓地が二度にわたって移転した経緯をどう認識していますか、年次とともに理由をお示し下さい。
三 政府は龍山墓地を果樹園にする計画があることを認識していますか。
一及び三について(答弁)
お尋ねについては、政府として様々な情報に接しているが、直接確認する手段がないことから、お答えすることは困難である。
二 政府は墓地の移転にあたって北朝鮮政府に費用負担をしましたか。そうだとしたら負担をした経緯と金額をお示し下さい。
二について(答弁)
御指摘の「墓地の移転」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、北朝鮮の龍山墓地の移転費用を政府が負担したとの事実はないと承知している。
「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その42
第190回国会(常会)
平成二十八年一月二十日:有田 芳生
質問第一九号:日朝ストックホルム合意に明記された人権人道課題などに関する質問主意書
一 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第四号に定義された被害者の家族に対して政府から支出された費用について、平成二十四年度から平成二十六年度まで、年度ごとに支出項目別に分けて費用額をお示し下さい。
一について(答弁)
お尋ねの「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第四号に定義された被害者の家族に対して政府から支出された費用」の範囲が必ずしも明らかではないが、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第五条の規定に基づき「永住被害者、永住配偶者及び帰国し、又は入国した被害者の子等であって本邦に永住する意思を有して本邦に居住するもの」に対して支給された拉致被害者等給付金及び同法第五条の二の規定に基づき「永住被害者又は永住配偶者」である者のうち「六十歳以上である者」又は「六十歳未満である者であって六十歳以上の永住配偶者又は永住被害者の配偶者であるもの」に対して支給された老齢給付金の支出項目は、内閣本府共通費の項の拉致被害者等給付金及滞在援助金の目であり、その支出額は平成二十四年度に四百八十四万四千円、平成二十五年度に四百七十四万円、平成二十六年度に五百三十四万千百円である。
二 北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者、いわゆる特定失踪者に対して政府から支出された費用について、平成二十四年度から平成二十六年度まで、年度別に支出項目別に分けて費用額をお示し下さい。
二について(答弁)
政府が、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者であることをもって支出の対象としたことはない。
三 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第六条第三項に基づき、民間団体に行った財政上の配慮その他の支援について、その支援団体数、団体名、支援内容、支出費目及び支出額について、平成二十四年度から平成二十六年度まで、年度別に明らかにして下さい。あわせて、この法律以外によって支出した実績がある場合は、その法律名と実績を同様に明らかにして下さい。
三について(答弁)
お尋ねの「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第六条第三項に基づき、民間団体に行った財政上の配慮その他の支援」については、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、民間団体に対して情報提供を行っている。
第190回国会(常会)
平成二十八年一月四日:有田 芳生
質問第三号:北朝鮮における日本人遺骨に関する質問主意書
一 政府は平壌郊外にある龍山墓地が二度にわたって移転した経緯をどう認識していますか、年次とともに理由をお示し下さい。
三 政府は龍山墓地を果樹園にする計画があることを認識していますか。
一及び三について(答弁)
お尋ねについては、政府として様々な情報に接しているが、直接確認する手段がないことから、お答えすることは困難である。
二 政府は墓地の移転にあたって北朝鮮政府に費用負担をしましたか。そうだとしたら負担をした経緯と金額をお示し下さい。
二について(答弁)
御指摘の「墓地の移転」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、北朝鮮の龍山墓地の移転費用を政府が負担したとの事実はないと承知している。
「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その42
第190回国会(常会)
平成二十八年一月二十日:有田 芳生
質問第一九号:日朝ストックホルム合意に明記された人権人道課題などに関する質問主意書
一 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第四号に定義された被害者の家族に対して政府から支出された費用について、平成二十四年度から平成二十六年度まで、年度ごとに支出項目別に分けて費用額をお示し下さい。
一について(答弁)
お尋ねの「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第四号に定義された被害者の家族に対して政府から支出された費用」の範囲が必ずしも明らかではないが、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第五条の規定に基づき「永住被害者、永住配偶者及び帰国し、又は入国した被害者の子等であって本邦に永住する意思を有して本邦に居住するもの」に対して支給された拉致被害者等給付金及び同法第五条の二の規定に基づき「永住被害者又は永住配偶者」である者のうち「六十歳以上である者」又は「六十歳未満である者であって六十歳以上の永住配偶者又は永住被害者の配偶者であるもの」に対して支給された老齢給付金の支出項目は、内閣本府共通費の項の拉致被害者等給付金及滞在援助金の目であり、その支出額は平成二十四年度に四百八十四万四千円、平成二十五年度に四百七十四万円、平成二十六年度に五百三十四万千百円である。
二 北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者、いわゆる特定失踪者に対して政府から支出された費用について、平成二十四年度から平成二十六年度まで、年度別に支出項目別に分けて費用額をお示し下さい。
二について(答弁)
政府が、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者であることをもって支出の対象としたことはない。
三 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第六条第三項に基づき、民間団体に行った財政上の配慮その他の支援について、その支援団体数、団体名、支援内容、支出費目及び支出額について、平成二十四年度から平成二十六年度まで、年度別に明らかにして下さい。あわせて、この法律以外によって支出した実績がある場合は、その法律名と実績を同様に明らかにして下さい。
三について(答弁)
お尋ねの「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第六条第三項に基づき、民間団体に行った財政上の配慮その他の支援」については、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、民間団体に対して情報提供を行っている。