売主が入居中の物件の場合
不動産売買契約成立後、売主が退去した住居を内覧した際に、「タンスが置かれていた部屋の壁には大きな穴があった」、「ジュウタンの敷かれていた床がカビだらけであった」等といった事実が新たに判明することがあります
中古住宅の不動産売買の際は、多くの場合「現況有姿」で「売主の瑕疵担保責任免除特約」の契約スタイルが多いです
しかし、「そこに居住をしていた売主であれば十分に知り得た、または、売主が知っていた事実」については、「売主の説明義務」があります。
不動産取引契約の際の「売買重要事項説明書」において、これらの事情を説明をしていなかった場合、再度、買主の承諾が必要となります。
「新たに判明した不動産の現況について」と題して、「追加の重要事項説明書」を買主に提供することになります。
「本物件の1階6畳洋室の壁に約20cm程度の穴があいています。」「本物件の1階6畳洋室の床にはカビが出ています。」などと記載をして、買主の署名捺印をもらうようになります。
不動産の引渡し日までに、重要事項説明をして買主に納得していただくことが大切です。
万一、買主が納得していただけない場合は、「売主の責任と負担で補修工事をします」などの対策が必要となる…
もちろん、「古家つき土地売買契約で建物価格をゼロ円」としているときは、売主の補修工事は不要となりますが…
入居中の物件は、全てが見えるわけでは、ありません…
入居中の物件の場合
このような事もあるという事でした~
5月11日
民主党小沢さん辞任表明
福島市 伊達市 不動産屋さん 伊達丸 yuzu