昭和56年10月22日、「台風に伴う大雨により、本件擁壁に傾斜、亀裂を生じ、崖上の本件土地の一部に沈下及び傾斜が生じ、構造耐力上及び保安上著しく危険な状態となったため、同年11月4日、東京都北区長は、本件土地所有者らに対して、本件擁壁の新規築造又は十分な改修補強等、安全上必要な措置を早急に採るよう文書をもって勧告した」(最高裁判例より抜粋)
これに対して、平成3年4月2日、最高裁は、「本件擁壁がこのような状態となったのは、擁壁に通常設けられるべき水抜き穴が設けられていなかったため、土中に含まれた雨水の圧力が加わり、大谷石の擁壁がこれに耐えきれなかったことによる」と、原因を特定しています。
さらに、「被上告人が本件借地権と本件建物を買い受けた際、本件擁壁の右横造的欠陥(本件土地北側の崖は、基部が高さ2m弱のコンクリート擁壁で、その上に高さ約2.4mの大谷石の擁壁が積み上げられたいわゆる2段腰の構造となっていた)について何の説明も受けず、水抜き穴の欠如がこのような重大な結果をもたらすことに全く想到し得なかったことは、通常人として無理からぬことであった、との各事実を適法に確定した」
この訴訟事件の最大のポイントは、構造的欠陥として、「擁壁の2段擁壁構造」にあるとし、「水抜き穴が設置されていない」ことにあるとしていることです。
これらは、「通常人であれば気づかなかったこと」として、消費者の自己責任は問われていません。
したがって、不動産業者であれば、「通常の不動産調査」にあたる!?
「2段擁壁は確認が下りない」「擁壁に水抜き穴がない場合は確認が下りない」、ということは建築確認担当課で聞けばわかるということですので、不動産業者の「通常の不動産調査の範囲」に含まれる…
したがって、「2段擁壁の有無」と「擁壁の水抜き穴の有無」は「売買の重要事項」と考えられますね
不動産屋さんは幅広い知識の上に、建設業関係の法律も覚えねば…??
上記の問題は、擁壁の水抜き穴…これは建築関係の法律…それまで不動産屋さんの責任にされると、不動産屋さんは勉強に終わりは無い…
今日は、こんなお話しでした
大阪・兵庫で
1週間ぶりに小学校が再開
福島市 伊達市 不動産屋さん 伊達丸 yuzu