おはようございます
家を建て替えたり、あるいは新しく塀などをつくろうとしたときに、土地の境界がはっきりせず、 隣近所の方と争いになることがあります。このようなトラブルは,土地の境界を示す境界標が 設置してあれば防ぐことができます。
たとえば土地の境界を特定するために、塀や垣根や杭の設置があります。しかし、相続で代替りしたり大規模な宅地造成が行われたりしたために、その目印がなくなり、境界が失われてしまう場合があります。
土地の境界を明確にするためには,境界標の設置しましょう!
不動産登記法施行規則では,土地の分筆の登記の申請などの際に提出する地積測量図の図面上に境界の位置関係を表示すべきことになっています。この位置関係を明確に表示するのが境界標というわけです。
測量の際には通常木杭が打ち込まれますが、何年か経つと腐ってしまったり,動いてしまったりします。最も有効な手段は,境界石やコンクリート標といった長く持つ境界標を埋めることです。
都市部のように住宅が密集し,境界標を地中に打ち込むのが困難な場合は,ブロック塀やコンクリートなどに直接打ち込める金属鋲を使って表示することもできます。
境界標を設置しようとする場合は,最終的には登記と結びついてきますので,登記に関する調査・測量の専門家である土地家屋調査士に相談・依頼するのがよいでしょう
それでは今日も一日頑張りましょう
福島市 伊達市 不動産 伊達丸コーポレーション kei