福島市不動産 伊達市の不動産屋さん 伊達丸コーポレーション

福島市の不動産・伊達市の不動産屋さん 不動産情報とちょっと為になるお話しのブログです。

どんな建物が登記できるか?

2012年09月04日 08時57分48秒 | ちょっと為になる話!?

おはようございます

 

今日は建物の登記について

 

なんでもかんでも建物を登記することはできません。


不動産登記法において登記できる建物は次の5つの要件を全て満たした建物だといわれています



①外気分断性
屋根や外壁に囲まれ、外気を分断する機能を有する必要があります。但し、車庫などは車の入り口が塞がっていては機能を果たせないため、入り口は開放されていても登記されるのが実情です。

②定着性
永続的に物理的に固着されている必要があります。ですから、ブロックの上に乗せただけの物置やいずれ撤去するだろうモデルルームなどは登記できません。

③構築性
人工的に作られている必要があります。洞窟に居住空間を施しても登記できません。

④用途性
それぞれの用途にみあった設備が施されている必要があります。居宅なら水回りや居住空間が必要です。

⑤取引性
不動産登記制度は『不動産取引の円滑化』を図るための法律なので取引性の無い建物(どう考えても誰も買わないような建物?)は登記できないとされています。


例えば、下屋 、簡易な建物(工作物になる)
は登記出来ません…


それでは、今日も一日頑張りましょう~

福島市 伊達市 不動産 伊達丸 yuzu


↓伊達丸COホームページ↓