今日は、こんなお話し
昔の話ですが、テレビで騙された人の番組がやっているから契約はとても不安です…とお客様から言われました、お客様が見た番組は、請負契約で会社が倒産してしまった番組で、不動産の契約とは、違いました
何が違うのか??
そこで今日は、不動産の売買契約と請負契約の違いについて説明します
住宅を取得する場合には必ず契約が為されますが、契約の種類によってまったく契約の内容が異なります。
注文住宅を建てる場合には請負契約、そして、建売住宅を購入する場合には売買契約になります。
建築条件付きの土地を購入して住宅を建てる場合には、土地は売買契約、住宅は請負契約となります。
この二つの契約方式は、準拠する法律が違うのです。
- 請負契約は建設業法と民法
- 売買契約は宅地建物取引業法と民法
こんな具合です。
建設業法では、請負工事金額によって工事を請負できる業者に許可基準を設けています。
具体的には1,500万円以上の工事は許可が必要ですが、1,500万円未満の工事は許可業者でなくとも請負が出来ます。
許可業者となるには、専任の主任技術者がいて、財産的な基盤があることと定められていますが、実際には簡単に許可をとることができる基準となっています。
一方、宅地建物取引業法が定めている宅建業者の免許基準は、建設業者よりは厳しいものとなっています。
それは、供託金が必要となっていることです。
さて、二つの契約方式の違いについて比較すると
請負契約 | 売買契約 | |
契約金などの制限 | ない | ある |
契約解除 | 出来ない | 出来る |
瑕疵担保責任 | ある | ある |
請負契約の方が契約金の制限は無く、契約解除も出来ない、売買契約よりは業者に有利な契約内容となっています。
このことが、最近のハウスメーカーの倒産による、被害者の増大に結びついています。
つまり、多額の契約金や中間金を支払いながら、工事は着工もされていないという原因になっています…
不動産屋さんは開業する前に供託金を納めていますので、何かあっても供託金から弁済されます
また、ローン特約で、融資が通らない場合には、契約を白紙に戻すような内容になっており、契約解除もあります
以上、もっと詳しく知りたい方は、お近くの不動産屋さんに聞いて下さい
これにて、今日のブログは終了です
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