おはようございます
固定資産税軽減のポイント
固定資産税の軽減措置としては様々ありますが、代表的なものとして
住宅用地の特例措置があります。
この適用を受けるためには現在駐車場等で活用されている土地を、
住宅用地として活用すると、以下のような軽減を受けられます。
・住宅用地
住宅用地の固定資産税は、次のようになっています。
・住宅用地の場合
・200平方メートルまでの部分
→ 小規模住宅用地として固定資産税評価額は1/6になる。
・その他の部分
家屋の10倍までの面積→固定資産税評価額は1/3になる。
・アパート・マンション用地の場合
・世帯数×200平方メートルまでの部分
→ 固定資産税評価額は1/6になる。
・その他の部分
家屋の10倍までの面積→固定資産税評価額は1/3になる。
・アパートと駐車場にかかる税金を安くする
固定資産税は役所が金額を決定し、通知してくるものです。
ですから皆さんは、国定資産税の通知を受けた際に、
「あ、高いなあ」とか「支払わなければならないな」と思うだけで、
その具体的な内容を確認されない場合が多いのではないでしょうか
しかし、内容は是非確認していただきたいのです。
案外高く納めすぎていたり、税率を下げることができる場合もあります。
<具体例>
アパート300㎡と駐車場300㎡の土地
アパートと駐車場は分筆して登記されている
税金 アパートは1/6、駐車場は100%課税
つまり(300㎡×1/6+300㎡×1)で課税されている。
・改善ポイント → 一体利用にする
・アパートと駐車場は分筆されているので別々に課税されているが、
駐車場のほとんどはアパートの住人が利用しているという実態がある。
一体利用(契約者がほとんどアパート入居者)であることを説明できれば、
合計600m2が1/6になる。
・固定資産税の住宅用地等申告書を提出する。
まず都税事務所や市役所で書類を入手し、
申告書に「一体として利用しています」と記入し提出すればよい。
以上、今日は不動産の固定資産税についてでした。
福島市 伊達市 不動産 伊達丸 yuzu