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震災特例 印紙代 非課税

2011年09月30日 08時48分57秒 | ちょっと為になる話!?

おはようございます


今日は、不動産を購入する際の登録免許税等も非課税になりますが、

印紙代の非課税について

震災被害にあわれた場合, 印紙代を貼らなくていい書類があります。

銀行からお金を借りる時の、金銭消費貸借契約書

売買契約書、 建設工事の請負契約書 等

詳しくは↓


東日本大震災により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合等において、その被災をされた方(被災者)が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置が設けられました。

非課税措置の対象となる不動産の譲渡に関する契約書等の範囲

 非課税措置の対象となる契約書は、東日本大震災の被災者が、滅失等した建物の代替建物を取得する場合等において作成する「不動産の譲渡に関する契約書」又は「建設工事の請負に関する契約書」で、平成23年3月11日から平成33年3月31までの間に作成されるものです(次の1から3の要件を満たす必要があります)。

1. 「不動産の譲渡に関する契約書」又は「建設工事の請負に関する契約書」であること

 「不動産の譲渡に関する契約書」とは、印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」をいいます。
 また、「建設工事の請負に関する契約書」とは、印紙税法別表第1第2号に掲げる「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものをいいます。

2. 東日本大震災の「被災者」が作成する契約書であること

  • (1) 非課税措置の対象となる文書の作成者が、東日本大震災によりその所有する建物に被害を受けた者であることについて、市町村長から証明(り災証明等)を受けた者であること。

    (注)

    • 1 「被災者」には、被災者がお亡くなりになられた場合における、一定の要件に該当する相続人などが含まれます。
    • 2 非課税措置の適用を受けようとする者は、市町村長が発行した「り災証明書」等を非課税措置の対象となる契約書に添付しなければなりません。
  • (2) 被災者と被災者以外の者(例えば不動産業者や建設業者)が共同して作成する契約書の場合、被災者が保存するものは被災者が作成したものとみなして非課税とされますが、被災者以外の者が保存するものは被災者以外の者が作成したものとみなして課税されます。

3. 次の①から⑥のいずれかの場合に作成する契約書であること

  • ① 東日本大震災により滅失した建物又は損壊したため取り壊した建物(滅失等建物)が所在した土地を譲渡する場合
  • ② 東日本大震災により損壊した建物(損壊建物)を譲渡する場合
  • ③ 滅失等建物に代わる建物(代替建物)の敷地のための土地を取得する場合
  • ④ 代替建物を取得する場合
  • ⑤ 代替建物を新築する場合
  • ⑥ 損壊建物を修繕する場合
  • (注) 代替建物については、滅失等建物に代わるものであることが、契約書その他の書面において明らかにされている必要があります。


    今日も頑張りましょ~


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