今日は、更新料についてのお話し
去年、賃貸マンションの更新料の是非をめぐる訴訟に判決がありました
1年契約の更新時に10万円を支払う条項があり、01~05年に5回、計50万円の更新料を支払っていた。
それを返せという裁判内容
賃貸住宅の契約更新時に支払いが義務づけられた「更新料」は、消費者の利益を一方的に侵害し、消費者契約法違反にあたるとして、マンションの貸主に更新料50万円の返還を求めたものです。
裁判での借主、貸主、それぞれの主張は、次の通りです。
◎借主側は、貸主の有利な立場を背景に、借り手が支払いを押しつけられていると主張。「契約で合意したとしても、消費者の利益を一方的に害する条項は守る必要はない」と訴えた。
借主は、2000年8月、家賃を月額4万5000円とする契約で京都市左京区のマンションに入居した。1年契約の更新時に10万円を支払う条項があり、01~05年に5回、計50万円の更新料を支払っていた。
◎貸主側は「更新料は賃料の補充」とし、また、対象の物件は家賃を低くしていると主張し、「短期間借りる人にメリットがある仕組みで、社会的に認められている。契約は消費者の利益を害するものではない」と反論した。
これに対し、裁判所は借主の請求を棄却しました。その理由は次のようなものでした。
◎更新料について、更新後の契約期間の「賃料の補充(前払い)」や、貸主側が更新を拒絶する権利放棄の対価などの性質を持っている。そのうえで、今回の10万円の金額は、契約期間(1年)や、賃料(4万5000円)に照らし、ただちに相当性を欠くとまでいうことはできない。
このように、1年毎に契約更新で多額の更新料がかかる場合もあります
以上のようなこともありますので、契約前に十分の確認を…
福島市 伊達市 不動産 yuzu