福島市不動産 伊達市の不動産屋さん 伊達丸コーポレーション

福島市の不動産・伊達市の不動産屋さん 不動産情報とちょっと為になるお話しのブログです。

家の傾き の 定義

2008年12月20日 09時07分22秒 | ちょっと為になる話!?

今日は、家の傾きについて


住宅の傾き」について、建築基準法には1行も記載されていません。

記載があるのは、階段の底板の勾配についての規定のみです。

 したがって、「家が傾いている」というときには、「住宅がどの程度の勾配に傾いて初めて傾いている」、という「傾きの定義」が建築基準法にはありません

そこで、「日本住宅性能表示基準」

 これには、「壁、柱及び梁のうち屋内に面する部分(専用部分)」においては「著しいひび割れ、著しい欠損、漏水等の跡又は壁若しくは柱における6/1000以上の傾斜」とし、「屋内の床(専用部分)」においては「著しい沈み、6/1000以上の傾斜(居室に存するものに限る)又は仕上げ材の著しい割れ、欠損若しくは剥がれ」などと、規定しています。

 つまり、「家が傾いている」ということは「6/1000以上の傾き」!?

 1m先で6ミリの傾きです。一般の住宅では端と端まで10mくらいですので、6センチの傾きです。相当なものです

今日は家の傾きについてでした


福島市 不動産 伊達市 不動産屋さん  yuzu


↓伊達丸COホームページ↓