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登記簿の所有者が違う!?

2008年08月04日 08時16分33秒 | ちょっと為になる話!?
不動産を購入する際の重要事項の説明書には、この「売主の表示と登記簿上の所有者」という項目があります。なぜ、このような項目があるかというと、実は「売主」と「登記簿上の所有者」が異なる場合があるのです

所有者等が記載されている「権利の登記」は任意です。つまり、その不動産を購入したり、相続などで取得した人は「所有権」の登記をしてもしなくてもいいということになります。
このように、権利の登記は任意であり、登記しようがしまいが購入した人、取得した人の自由なので、本当の所有者と登記簿上の所有者と一致していない場合があるのです




所有者「権利の登記」は任意ですが…「表示登記」は義務

建物新築の他 増築・変更・取壊しの時や、地目の変更の時に登記義務があり、これらの登記を怠ると10万円以下の過料に処せられます



ちなみに、今まで表示登記を行っていなくて、過料になった人はいないとか…!?

高速道路の後部座席のシートベル着用義務化と同レベル??

今現在、後部座席の人がシートベルトをしていなくても、反則金はありません。







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