道草あつめ

日常思いついた由無し事を、気ままに拾い集めています。

仮装的国

2006-02-19 00:47:33 | 政事
先日のブログにも少し書いた話だが、ロシアから来る友人のビザ申請のために「招へい人」となった。
しかし、身元保証人としての必要書類を揃えようとして、昨年度の課税証明書を発行してもらったら、
昨年度の年収……9万円。。実際の10分の一ほどであろうか。。

社長~~、給与をほとんど税務署に申告してないじゃん!
源泉徴収してないじゃんっ!!
脱税じゃんかよっ!!

……ということになり、所得の記録では、到底保証人として認められるものではない。
そこで、外務省に「預金証明ではダメですか?」と問い合わせると、
「ダメですねぇ。預金はいろいろ不正ができるので」とのお答え。。

身元保証人は別に立てるしかなさそうである。


ところで、外務省のHPにビザ申請について書いてあるのだが、
項目に、「中国、ロシア、NIS諸国籍以外」「中国籍」「ロシア、NIS諸国籍」の三種類がある。

まぁ、いろいろ違いはあるのだが、身元保証人の経済力に関しての項目が、
中国籍とロシア、NIS諸国籍の場合は「課税証明書、納税証明書、又は確定申告書控」であるのに対し
その他の国籍の場合は、「納税証明書、預金残高証明書、確定申告書控、所得証明書」。。。
……って、中国やロシア、NIS以外だったら、納税証明書じゃなくても預金残高証明書で許されている!

身元保証人はビザ申請人の国籍とは関係ない筈であるのに、この扱いの差は何なのであろうか。
中国人や旧ソ連圏の人と友人である者は、預金で不正をする確率が高いとでもいうのであろうか?!
……もっとも、私は不正をする気はあったが、それにしてもこの不平等は腑に落ちない。

そもそも、「中国」「ロシア、NIS諸国」「その他」で分ける理由が分からない。
中国やソ連が仮想敵国だからなのであろうか。


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