沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

「米軍施設のごみ処理」に対する「中北清掃組合」と「防衛省」の責務と役割を考える

2018-10-01 07:08:18 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題テーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。 


中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)は、「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことを条件に、防衛省の財政的援助を受けてごみ処理施設(青葉苑)を整備しています。そして、北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」は、北中城村にある米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を計画の対象区域に入れています。

したがって、法制度上、「米軍施設のごみ」は、北中城村から排出される一般廃棄物という位置づけになります。

しかし、村と組合の「ごみ処理基本計画」には、「米軍施設のごみ処理」に関する記述がありません。

そこで、今日は、「米軍施設のごみ処理」に対する「中北清掃組合」と「防衛省」の責務と役割について考えてみることにします。

まず、下の画像をご覧ください。これは、補助金等の交付の決定に関する補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中北清掃組合に対する防衛省の補助金の交付の決定に関する事務処理は、ここにある規定に基づいて行なわれています。

下の画像は、上の資料にある事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】この事務処理は、平成12年度に行われているので、防衛省の方は、那覇防衛施設局が担当していました。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省(旧那覇防衛施設局)の補助金等交付決定通知書の概要を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、このブログの管理者が保有している防衛省の公文書(写)に基づいて作成しています。

(注)言うまでもなく、補助金等交付決定通知書は、組合がごみ処理施設の整備に着手する前に作成されています。したがって、組合が通知書を受領した時点で、組合が「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことも決定していたことになります。

下の画像は、第154回衆議院安全保障委員会(平成14年4月18日)における防衛省の関係者の答弁の概要を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、ネット上に公開されている衆議院安全保障委員会の会議録に基づいて作成しています。

(注)この委員会が開催されたときは、中北清掃組合はすでにごみ処理施設の整備に着手していました。そして、組合は平成15年5月からごみ処理施設の供用を開始しています。

下の画像は、防衛省と中北清掃組合に適用される法令を確認するために作成した資料です。

【補足説明】組合が「米軍施設のごみ処理」を行わない場合は、組合は環境省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備していたことになります。

(注)組合が環境省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備していた場合は、今よりも約14%ほど規模が小さくなっていたことになります。そして、国庫補助率も2/3から1/2になっていたことになります。

下の画像は、防衛省に適用される法令を確認するために作成した資料です。

【補足説明】この規定は、中北清掃組合が防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するときまで、適用されることになります。

下の画像(2つ)は、中北清掃組合に適用される法令を確認するために作成した資料です。 

 

【補足説明】この規定も、中北清掃組合が防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するときまで、適用されることになります。

下の画像は、補助金適正化法における罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】仮に、関係者が罰金や懲役に処された場合であっても、組合は防衛省に補助金を返還しなければならないことになります。

(注)組合は、ごみ処理施設の整備に当たって、総務省から約15億円の地方交付税措置を受けているので、防衛省に補助金(約40億円)を返還することになった場合は、総務省にも地方交付税を返還しなければならないことになります。そして、年率10.95%の加算金(約25億円)を納付しなければならないことになります。

下の画像は、ごみ処理施設の整備に対する防衛省と中北清掃組合の責務と役割を整理した資料です。

【補足説明】組合と防衛省が、補助金の交付の決定に当たって不適正な事務処理を行っていない限り、組合と防衛省にはこのような責務と役割があることになります。

下の画像は、平成29年度までの中北清掃組合における補助事業の実態を整理した資料です。

【補足説明】組合は、総事業費約60億円のごみ処理施設の整備に当たって、国から約55億円の財政的援助を受けていますが、組合における過去のごみ処理事業の実態は、このような結果になっています。

下の画像は、中北清掃組合における溶融炉の運用に関する問題点を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合は、組合に適用される関係法令の規定や廃棄物処理法の基本方針を無視して、溶融炉の運用を行っていました。

下の画像は、防衛省に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合は、防衛大臣から是正の要求を受けるときまで、法令に違反して事務処理を行っていることに気が付かない可能性があると考えています。

下の画像は、平成29年度における中北清掃組合に対する沖縄防衛局の評価を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、ここにある沖縄防衛局の評価を証明することができる公文書(写)を所持しています。

下の画像は、平成29年度における補助事業に対する中北清掃組合の評価を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、平成29年度における中城村と北中城村の議会の議事録に基づいて作成しています。

(注)中城村と北中城村の村長と職員と議会は、組合に対する防衛省の補助金を、補助金適正化法の規定が適用されない「迷惑料」と考えている可能性があります。

下の画像(2つ)は、平成29年度における中北清掃組合に対する国民の評価を整理した資料です。

 

【補足説明】言うまでもなく、この評価は、日本の国民である、このブログの管理者の評価です。

下の画像は、平成29年度における沖縄防衛局に対する国民の評価を整理した資料です。

【補足説明】この評価も、日本の国民である、このブログの管理者の評価です。

下の画像(3つ)は、平成29年度における防衛省に対する国民の評価を整理した資料です。

  

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省(防衛大臣を含む)は、防衛省が中北清掃組合に対して補助金を交付している事実を、忘れていたか、知らなかった可能性があると考えています。

下の画像(2つ)は、平成29年度における防衛省と中北清掃組合に対する国民の評価を整理した資料です。

 

【補足説明】言うまでもなく、防衛省は国の行政機関です。そして、中北清掃組合は地方の行政機関です。

下の画像は、平成30年度における防衛省の責務と役割を整理した資料です。

【補足説明】この責務と役割は、国民に対する責務と役割でもあります。

下の画像は、平成30年度における中北清掃組合の責務と役割を整理した資料です。

【補足説明】この責務と役割も、最終的には、国民に対する責務と役割になります。

下の画像は、中北清掃組合が「ごみ処理基本計画」の見直しを行う場合の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】中城村と北中城村は、浦添市との広域処理を推進しているので、組合としては、間違いのないように、善良な管理者としての注意をもって適正な事務処理を行わなければならないことになります。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に関する平成30年度における中北清掃組合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】この流れに沿って事務処理を行なえば、瑕疵のない適正な「ごみ処理基本計画」を公表することができるはずです。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、平成30年度における防衛省と沖縄県の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】結果的に、防衛省は、平成29年度まで、組合に対して「米軍施設のごみ処理」を免除していた形になっています。そして、沖縄県も、そのことを容認していた形になっています。

(注1)いずれにしても、防衛省が組合に対する補助金の交付の条件を免除した場合は、防衛省と組合におけるすべての関係者に、補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

(注2)仮に、沖縄県が、防衛省の事務処理を認めた場合は、県におけるすべての関係者にも、補助金適正化法の罰則規定が適用される可能性があります。なぜなら、防衛省は、組合に対する補助金の交付を決定をする前に、県と「米軍施設のごみ処理」に関する協議を行っているからです。


 <追加資料> 

下の画像は、平成29年度における中北清掃組合と中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」の実態を整理した資料です。 

【補足説明】このように、平成29年度における中城村・北中城村エリアには、市町村の「ごみ処理基本計画」に適用される関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員が1人もいない状況になっていました。

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、少なくとも2村は村の公式サイトに、村の「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を公開すべきだと考えています。そして、公式サイトのない組合の「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」も村の公式サイトに公開すべきだと考えています。

(注)広域処理に関する中城村と北中城村のパートナーである浦添市は、市の「ごみ処理基本計画」を市の公式サイトに公開しています。そして、毎年度、「ごみ処理実施計画」を策定して、市の公式サイトに公開しています。

下の画像も、市町村(一部事務組合を含む)の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】この規定は、廃棄物処理法における他の市町村に対する「マナー」に関する規定ですが、組合は、この「マナー」を無視して他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行っていることになります。

下の画像は、市町村(一部事務組合を含む)の「ごみ処理事業」に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】地方自治法第2条第16項及び第17項の規定により、地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っている場合は、その行為が無効になるので、2村と組合は、直ちに法令違反を是正しなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」における重大なミスを整理した資料です。

【補足説明】仮に、組合の職員が廃棄物処理法第6条第3項の規定を十分に理解している場合は、意図的(故意)に、法令に違反して事務処理を行っていることになってしまいます。

(注)このブログの管理者は、うるま市の職員も廃棄物処理法第6条第3項の規定を知らない可能性があると考えています。

下の画像は、村の「ごみ処理基本計画」に対する平成30年度における中城村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】仮に、村が、平成30年度において、ここにある注意事項を無視して事務処理を行った場合は、ほぼ間違いなく、浦添市との広域処理は白紙撤回になります。

下の画像は、村の「ごみ処理基本計画」に対する平成30年度における北中城村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】仮に、村が、平成30年度において、ここにある注意事項を無視して事務処理を行った場合は、ほぼ間違いなく、浦添市との広域処理は白紙撤回になります。

下の画像は、沖縄県に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」の実態を前提にした場合は、県は、明らかに、同エリアに対する適正な技術的援助を与えていなかったことになります。

(注)このブログの管理者は、沖縄県の中で、国の職員の技術的援助に従わない市町村(一部事務組合を含む)の職員はいても、県の職員の技術的援助に従わない市町村(一部事務組合を含む)の職員は、1人もいないと考えています。

下の画像は、沖縄県に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、新しい沖縄県知事には、県内の市町村(一部事務組合を含む)の法令違反の是正についても、積極的に取り組んでもらいたいと考えています。

下の画像は、中城村に対する沖縄県の是正の勧告の概要を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県と中城村には、地方自治法と廃棄物処理法の規定が適用されます。

下の画像は、北中城村に対する沖縄県の是正の勧告の概要を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、北中城村にも、地方自治法と廃棄物処理法の規定が適用されます。

下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄県の是正の勧告の概要を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の一部事務組合にも、地方自治法と廃棄物処理法の規定が適用されます。

下の画像は、環境省に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の中に、沖縄県の市町村を市町村から除外するという規定はありません。

下の画像は、環境省に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】地方自治法の中に、沖縄県の市町村を市町村から除外するという規定はありません。

下の画像は、中城村に対する環境省の是正の要求の概要を整理した資料です。

【補足説明】法制度上は、県が村に対して是正の勧告を行わなかった場合や、村が県の是正の勧告を無視した場合に、環境省が是正の要求を行うことになります。

下の画像は、北中城村に対する環境省の是正の要求の概要を整理した資料です。 

【補足説明】法制度上は、県が村に対して是正の勧告を行わなかった場合や、村が県の是正の勧告を無視した場合に、環境省が是正の要求を行うことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する環境省の是正の要求の概要を整理した資料です。

【補足説明】法制度上は、県が組合に対して是正の勧告を行わなかった場合や、組合が県の是正の勧告を無視した場合に、環境省が是正の要求を行うことになります。

下の画像は、平成30年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」に対する浦添市の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市は、関係法令と廃棄物処理法の基本計方針に適合していない「ごみ処理計画」を策定して「ごみ処理事業」を実施している市町村と広域処理を推進することはできないことになります。

(注)そもそも、「ごみ処理基本計画」や「ごみ処理実施計画」を策定していない市町村は、他の市町村と広域処理を推進することはできません。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する浦添市のチェックシートです。

【補足説明】浦添市にとっては、いつでも2村との広域処理を白紙撤回することができる状態になっているので、ここにある6つの項目だけをチェックすれば、適正な事務処理を行うことができることになります。

下の画像は、このブログの管理者が、浦添市のために作成した、中城村・北中城村エリアにおいて適正化しなければならない過去の不適正な「ごみ処理事業」を整理した資料です。

【補足説明】仮に、浦添市が、ここにある中城村・北中城村エリアにおける過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」であると判断した場合は、浦添市が不適正な「ごみ処理事業」を行っていたことになってしまいます。

下の画像は、国民から見た平成29年度までの浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する評価を整理した資料です。   

【補足説明】言うまでもなく、この国民の評価も、このブログの管理者の評価です。

(注)浦添市と中城村と北中城村が共同で広域施設を整備する場合は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアが「合体」することになるので、その場合は、浦添市エリアも中城村・北中城村エリアの負の遺産を共有することになってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が整備する広域施設に対して補助金等を交付する環境省に適用される重要法令を確認するために作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県の職員は、1市2村の職員に対して、1市2村における過去の「ごみ処理事業」の実態や1市2村の「ごみ処理基本計画」にかかわらず、1市2村が廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定すれば、それだけで、環境省の財政的援助を受けて広域施設の整備を行うことができるという技術的援助を与えている可能性があると考えています。

(注1)環境省の循環型社会形成推進交付金制度は、基本的に、都道府県による事務処理を信用するというシステムになっています。

(注2)廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村が、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定した場合は、虚偽のある公文書を作成したことになります。

(注3)廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村が策定した廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を、そのまま環境省に送付した都道府県は、市町村が作成した虚偽のある公文書を行使したことになります。

広域処理の成功を祈ります!!


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