沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合の中城村・北中城村エリアにおける未来の「ごみ処理計画」を考える

2018-10-15 10:55:48 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。


このブログの管理者は、中城村と北中城村と中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)が、平成30年度以降も平成29年度と同様の「ごみ処理事業」を継続する場合は、ほぼ間違いなく、浦添市と中城村と北中城村との広域処理は白紙撤回になると考えています。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合の中城村・北中城村エリアにおける未来の「ごみ処理計画」を考えてみることにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、平成29年度の浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」に対する考え方の違いを整理した資料です。

【補足説明】浦添市が単独で既存施設の更新を行う場合は、国の財政的援助を受けることができますが、中城村と北中城村と共同で広域施設を整備する場合は、国の財政的援助を受けることができないことになります。そして、中城村と北中城村の場合は、単独で既存施設の更新を行う場合であっても、浦添市と広域施設を整備する場合であっても、国の財政的援助を受けることができないことになります。

下の画像は、平成29年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」と「ごみ処理計画」に対する考え方の特徴を整理した資料です。

【補足説明】中城村は、平成29年度が最終年度になっていた村の「ごみ処理基本計画」を、平成29年度に改正していませんでした。そして、中城村と北中城村と中北清掃組合は、平成29年度に、平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。

下の画像は、溶融炉の運用に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員は、地方財政法第8条の規定を知らない可能性があると考えています。

下の画像も、溶融炉の運用に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員は、ごみ処理施設の運用に対する廃棄物処理法の基本方針を知らない可能性があると考えています。

下の画像も、溶融炉の運用に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員は、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」と、市町村が策定する「地域計画」との関係を知らない可能性があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合における「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、廃棄物処理法の基本方針や関係法令を十分に理解していない市町村の職員が、廃棄物処理法の基本方針や関係法令を十分に理解していない国の職員や都道府県の職員から不適正な技術的援助を受けている場合は、その技術的援助が不適正な技術的援助であることに気付かないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の見直しを行わないまま浦添市と共同で廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】仮に、浦添市の職員が、2村の「ごみ処理基本計画」を確認しないまま「地域計画」を策定した場合は、浦添市の職員も、2村の職員と一緒に虚偽のある公文書を作成したことになってしまいます。

(注)1市2村の職員が、「地域計画」を策定するときに、2村の「ごみ処理基本計画」を改ざんした場合は、最悪の事態になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合の理由を整理した資料です。

【補足説明】国の施策には、廃棄物処理法の「基本方針」と政府が閣議決定している「廃棄物処理施設整備計画」が含まれています。そして都道府県の施策には、都道府県が定めている「廃棄物処理計画」が含まれています。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合の理由を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度における中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理計画」に対する事務処理を前提にした場合は、中城村と北中城村と中北清掃組合の職員の中には、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の規定を十分に理解している職員は、1人もいなかったことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合の理由を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの職員は、中北清掃組合が現在のごみ処理施設の供用を開始したときから、中城村・北中城村エリアにおいて廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員は、1人もいなかったと考えています。なぜなら、これまで一度も、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行った年度がないからです。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合の理由を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの職員は、中北清掃組合が現在のごみ処理施設の供用を開始したときから、中城村・北中城村エリアにおいて「廃棄物処理施設整備計画」を十分に理解している職員は、1人もいなかったと考えています。なぜなら、組合が現在のごみ処理施設を整備したときから、最終処分場の整備を行なわずに一般廃棄物の民間委託処分を継続していたからです。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合の理由を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」を前提にした場合は、同エリアにおいて県の「廃棄物処理計画」を十分に理解している職員は、1人もいなかったことになります。なぜなら、県の「廃棄物処理計画」は、市町村の「ごみ処理計画」と一体となって取り組むための計画になっているからです。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合の理由を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアにおいて廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員が1人もいない場合は、浦添市が溶融炉を整備したときから「最終処分ゼロ」を継続している理由を十分に理解している職員も、1人もいないことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合の理由を整理した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアにおいて廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員が1人もいない場合は、浦添市が溶融炉の長寿命化を行い運用を継続している理由を十分に理解している職員も、1人もいないことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合の理由を整理した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアにおいて廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員が1人もいない場合は、糸満市と豊見城市が、最終処分場の整備を行っている理由を十分に理解している職員も、1人もいないことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合の理由を整理した資料です。  

【補足説明】平成29年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理計画」を前提にした場合は、同エリアにおいて防衛省の補助金を補助金適正化法が適用される補助金であることを十分に理解している職員は、1人もいなかったことになります。なぜなら、同エリアにおける「ごみ処理計画」には、「米軍施設のごみ処理」に関する記述がどこにもないからです。

 下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合の理由を整理した資料です。  

【補足説明】平成29年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理計画」を前提にした場合は、結果的に同エリアにおいて「米軍施設のごみ処理」が中北清掃組合に対する補助金の交付の条件になっていることを十分に理解している職員は、1人もいなかったことになります。

(注)このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアの職員は、防衛省の補助金を、「迷惑料」として位置づけている可能性があると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合を1つにまとめた資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の職員は、中城村と北中城村と「地域計画」を策定する事務処理に着手する前に、ここにあるすべての項目について確認しておく必要があると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村との広域処理に関する平成30年度以降の浦添市のリスクを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、浦添市が中城村と北中城村との広域処理を推進する場合は、中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」の実態を十分に把握した上で、適正な事務処理を行っていかなければならない状況になっています。

下の画像は、平成29年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する考え方と問題点を整理した資料です。 

 

 

【補足説明】市町村の職員が、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の規定を十分に理解していない場合は、このような状況になります。

下の画像も、平成29年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する考え方と問題点を整理した資料です。

【補足説明】市町村の職員が、廃棄物処理法の基本方針や地方財政法第8条の規定を十分に理解していない場合は、このような状況になります。

下の画像も、平成29年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する考え方と問題点を整理した資料です。

【補足説明】市町村の職員が、廃棄物処理法の基本方針や市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法第6条第3項の規定を十分に理解していない場合は、このような状況になります。

下の画像も、平成29年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する考え方と問題点を整理した資料です。

【補足説明】市町村の職員が、廃棄物処理法の基本方針や「地域計画」の策定に対する必須条件等を十分に理解していない場合は、このような状況になります。

下の画像も、平成29年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する考え方と問題点を整理した資料です。

【補足説明】市町村の職員が、廃棄物処理法の基本方針や市町村の「ごみ処理基本計画」と「地域計画」との関係を十分に理解していない場合は、このような状況になります。

下の画像も、平成29年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する考え方と問題点を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村と中北清掃組合の職員が、中北清掃組合に対する防衛省の補助金を「迷惑料」として位置づけている場合は、このような状況になります。

下の画像も、平成29年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する考え方と問題点を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村と中北清掃組合の職員が、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の規定を十分に理解していていない状態で、中北清掃組合に対する防衛省の補助金を「迷惑料」として位置づけている場合は、このような状況になります。

下の画像も、平成29年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する考え方と問題点を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村と中北清掃組合の職員が、中北清掃組合に対する防衛省の補助金を「迷惑料」として位置づけている場合は、このような状況になります。

下の画像も、平成29年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する考え方と問題点を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村と中北清掃組合の職員が、中北清掃組合に対する防衛省の補助金を「迷惑料」として位置づけている場合は、このような状況になります。

下の画像も、平成29年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する考え方と問題点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村は、他の市町村と広域処理を推進することができない市町村になると考えています。なぜなら、広域処理を推進する場合は、他の市町村の財政に累を及ぼすような施策を行っている市町村になるからです。

下の画像は、平成29年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する考え方を1つにまとめた資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の職員は、中城村と北中城村と「地域計画」を策定する事務処理に着手する前に、ここにあるすべての項目について精査しておく必要があると考えています。

下の画像は、改めて、市町村に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】民間企業や個人の場合は、法令に違反しても、その行為が「有効」になる場合があります。しかし、市町村の場合は、そもそも法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっているので、違反を是正しなければ、事務処理を行っていないことになってしまいます。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアに対して適用される重要法令の規定の内容と平成29年度における法令遵守の実態を整理した資料です。

 

【補足説明】このように、平成29年度においては、唯一、廃棄物処理法施行令第4条第9号イの規定だけは遵守していた形になっていますが、実際の事務処理は、瑕疵のある事務処理になっています。したがって、その瑕疵を適正化しなければ、結果的に法令に違反して事務処理を行っていたことになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける廃棄物処理法施行令第4条第9号イの規定に対する事務処理の瑕疵の具体的な内容を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、組合が、ここにある瑕疵を適正化しない場合は、組合から「通知書」を受領している市町村も、廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反して事務処理を行っていることになります。

(注)このブログの管理者が把握している限り、組合は平成26年度から、うるま市にある民間の最終処分場に一般廃棄物の処分を委託しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて平成30年度以降も平成29年度と同様の「ごみ処理事業」を継続する場合の法令違反を確認するために作成した資料です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアにおいて平成30年度以降も平成29年度と同様の「ごみ処理事業」を継続する場合は、明らかに、中城村と北中城村が、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による広域処理が白紙撤回になる決定的な理由を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村は、浦添市と広域施設を整備する前も、整備した後も、関係法令を遵守して事務処理を行わなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になるタイミングを整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定(第6条第4項)により、市町村が「ごみ処理基本計画」を変更した場合は、遅滞なく、公表しなければならないことになっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて、平成30年度以降も平成29年度までと同様の「ごみ処理事業」を継続する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおいて、平成30年度以降も平成29年度までと同様の「ごみ処理事業」を継続する場合は、少なくとも、これだけの覚悟はしなければならないことになります。そして、もちろん、浦添市との広域処理を白紙撤回しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市との広域処理が白紙撤回になった場合の中城村・北中城村エリアにおける未来の「ごみ処理計画」に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】住民や議会の理解と協力が得られれば、①防衛省に補助金(約40億円)を返還して、②総務省に地方交付税(約15億円)を返還して、③総務省に加算金(約25億円)を納付して、④自主財源だけで「ごみ処理事業」を行っていくという選択肢もあります。しかし、2村の財政状況を考えた場合は、住民や議会の理解と協力を得ることは、100%不可能です。

下の画像は、浦添市との広域処理が白紙撤回になった場合の中城村・北中城村エリアにおける未来の「ごみ処理計画」の概要を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、溶融炉の休止を継続することはできないことになります。そして、溶融炉を再稼働した場合は、国の財政的援助を受けて既存施設の更新や新たなごみ処理施設の整備を行うときまで、運用を継続しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市との広域処理が白紙撤回になった場合の中城村・北中城村エリアにおける未来の「ごみ処理計画」の選択肢を整理した資料です。 

【補足説明】市町村が「ごみ処理事業」を行う場合は、広域処理を行う場合であっても、行わない場合であっても、地方自治法の規定(第2条第16項)基づいて、法令を遵守しなければならないことになっています。

下の画像は、中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合の浦添市エリアにおける未来の「ごみ処理計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市の場合は、中城村と北中城村との広域処理を推進する場合であっても、単独で既存施設の更新を行う場合であっても、これまでの「ごみ処理事業」を継続すればよいことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における中北清掃組合の管理者(北中城村の村長)と副管理者(中城村の村長)の備忘録です。

【補足説明】いずれにしても、2村の村長は廃棄物処理法の基本方針や市町村に適用される関係法令を十分に理解していないので、2村の職員の中に、廃棄物処理法の基本方針や市町村に適用される関係法令を十分に理解している職員が1人もいない場合は、浦添市の市長から広域処理の白紙撤回を求められることになると考えています。


<追加資料>

下の画像は、防衛省が中北清掃組合に対して「米軍施設のごみ処理」を免除した場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」の原本の写しを所持しています。

下の画像も、防衛省が中北清掃組合に対して「米軍施設のごみ処理」を免除した場合を想定して作成した資料です。   

【補足説明】衆議院安全保障委員会の会議録は、ネット上に公開されています。  

下の画像も、防衛省が中北清掃組合に対して「米軍施設のごみ処理」を免除した場合を想定して作成した資料です。   

【補足説明】衆議院安全保障委員会の会議録には、総務省の職員の答弁の内容も掲載されいます。

下の画像は、平成30年度において沖縄防衛局と沖縄県と環境省が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えなかった場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄防衛局と沖縄県と環境省が中城村・北中城村エリアに対して不適性な技術的援助を与えていることを証明することができる公文書を所持しています。

下の画像も、平成30年度において沖縄防衛局と沖縄県と環境省が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えなかった場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、国や県が公表している施策に対して協力しない「ごみ処理計画」を策定して実施しています。

下の画像も、平成30年度において沖縄防衛局と沖縄県と環境省が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」は、沖縄防衛局と沖縄県と環境省の一部の職員の判断に基づいて行われていることになります。

広域処理の成功を祈ります!!


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