沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題と関係行政機関における注意事項の整理

2018-10-21 06:50:16 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。


9月30日に、沖縄県に新しい知事が誕生しました。そして、平成30年度も、残すところ6ヶ月を切りました。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題と関係行政機関における注意事項を整理しておくことにしました。

その前に、まず、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村が広域処理を推進する場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村における「ごみ処理事業」は、実質的には、2村が設立している中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)が実施しています。

下の画像は、 市町村(一部事務組合を含む)の「ごみ処理事業」に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村(一部事務組合を含む)において、「ごみ処理事業」に対する事務処理を担当している職員は、これらの重要法令を十分に理解していなければならないことになります。なぜなら、地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っている場合は、地方自治法の規定(第2条第16項及び第17項)により、その行為が無効になるからです。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第4条第1項の規定により、市町村は、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めなければならないことになっています。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法の規定にかかわらず、市町村が所有している財産については、地方財政法第8条の規定に従って、所有の目的に応じた最も効率的な運用を行わなければならないことになっています。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の基本方針のうち、一般廃棄物の処理に関する基本方針については、国内における一般廃棄物の適正な処理を推進するために定められています。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理基本計画」を策定している市町村(浦添市)であっても、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村(中城村・北中城村)とは、広域処理を推進することはできないことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、「ごみ処理実施計画」を策定している市町村(浦添市)であっても、「ごみ処理実施計画」を策定していない市町村(中城村・北中城村)とは、広域処理を推進することはできないことになります。

(注)「ごみ処理実施計画」を策定していない市町村は、廃棄物処理法第6条第1項及び同法施行規則第1条の3の規定に違反して事務処理を行っていることになります。そして、「ごみ処理実施計画」を策定せずに「ごみ処理事業」を行っている市町村は、廃棄物処理法第6条の2第1項の規定に違反して事務処理を行っていることになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。

【補足説明】米軍施設のごみであっても、市町村が米軍施設を市町村の「ごみ処理基本計画」の対象区域に入れている場合は、その市町村から排出される一般廃棄物として適正な処理や処分等を行なわなければならないことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。

【補足説明】国の補助金を利用している補助事業者には、補助金に対する「所期の目的」を達成するときまで、補助金適正化法の規定が適用されることになっています。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。 

【補足説明】市町村が、「ごみ処理基本計画」の対象区域に入れているエリアの計画を定めていない場合は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。そして、廃棄物処理法第6条第1項の規定に違反して「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、環境省の財政的援助を受けて広域施設の整備を行う予定でいます。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアにおいて法令に違反する事務処理が行われている場合は、浦添市は、中城村と北中城村との広域処理を推進することはできないことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法第3条第1項の規定により、国は、国の施策や都道府県の施策に協力していない住民が暮らしている市町村に対して、財政的援助を与えることはできないことになっています。

(注)浦添市と中城村と北中城村が広域施設の整備を行う場合は、1市2村のエリアが1つのエリアになるので、結果的に、広域施設の整備に当たって、浦添市も国の財政的援助を受けることができないことになってしまいます。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が、広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないような施策を行っている場合は、明らかに、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。

【補足説明】仮に、国が中城村と北中城村に対して財政的援助を与えた場合は、公正さが失われることになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。

【補足説明】浦添市が中城村と北中城村との広域処理を推進する場合は、議会や住民に対して、確実に国の財政的援助を受けることができることを証明しなければならないことになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。

【補足説明】「地域計画」を策定する場合は、過去の「ごみ処理事業」の実績が分かる資料(実績表等)も添付しなければならないことになっています。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。  

【補足説明】中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」は、中城村と北中城村が浦添市と共同で整備する広域施設が完成したときに、組合の既存施設(青葉苑)を廃止する予定になっています。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。  

【補足説明】市町村が「地域計画」を策定した場合は、都道府県と環境省の審査を受けることになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。 

【補足説明】市町村が「地域計画」を策定した場合は、市町村が都道府県に提出して、都道府県が環境省に送付することになります。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。 

【補足説明】市町村の職員が作成した虚偽のある公文書を、都道府県の職員がそのまま国に送付した場合は、都道府県の職員も虚偽のある公文書を行使したことになってしまいます。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村との広域処理に対する課題を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、同じ沖縄県の市町村とは言え、浦添市が中城村や北中城村のために「危ない橋」を渡る必要は、まったくないと考えています。

下の画像(3つ)は、上の20の課題をまとめて整理した資料です。

  

【補足説明】過去と現在の中城村・北中城村エリアにおいて、浦添市エリアと同じように、関係法令や廃棄物処理法の基本方針に適合する事務処理が行われていれば、このような課題は1つもなかったことになります。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行ってる市町村の事務処理に対する基本ルールを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアには、過去において、この基本ルールを十分に理解している職員が、1人もいなかったことになります。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村の職員が「地域計画」を策定する場合の事務処理に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】「地域計画」は、浦添市と中城村と北中城村が連名で策定することになります。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進するために行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、2村が「ごみ処理実施計画」を策定する場合は、法令違反のない実施可能な計画にしなければなりません。

下の画像も、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進するために行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】浦添市の「ごみ処理計画」と異なる点は、①溶融炉を廃止することと、②米軍施設のごみ処理を継続することだけになります。

(注)浦添市と中城村と北中城村がどのような「広域施設」を整備することになるのかは分かりませんが、少なくとも、「広域施設」の整備が完了するときまで、1市2村は最終処分ゼロを継続しなければならないことになります。なぜなら、1市2村は、最終処分場を所有していないからです。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合の中城村・北中城村エリアの事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】一言で言えは、中城村・北中城村エリアにおいて、平成30年度以降も平成29年度までと同じ事務処理を継続する場合は、1市2村による広域処理は、確実に白紙撤回になるということです。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、廃棄物処理法第6条第3項の規定を無視して、他の市町村へ一般廃棄物を搬出している市町村は、日本の「ごみ処理の秩序」を乱している市町村という位置づけになります。

下の画像は、中北清掃組合が溶融炉の再稼働を行う場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、組合が溶融炉を再稼働した場合は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理にかかわらず、組合が防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するときまで、運用を継続しなければならないことになります。

(注)組合が、溶融炉を再稼働しない前提で、最終処分ゼロを継続する措置を講じることができれば、再稼働せずに廃止すことができます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて最終処分場を整備する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、そもそも、組合は、はじめから「焼却炉+溶融炉+最終処分場方式」を採用するべきだったと考えています。なぜなら、組合の焼却炉は、最終処分ゼロを継続することが難しい「流動床炉」だからです。

(注)浦添市は「ストーカ炉」を整備しているので、これまで「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を継続するができたと考えています。

下の画像は、中北清掃組合が外部委託により「最終処分ゼロ」を継続する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】組合が、浦添市と同じ「ストーカ炉」を整備している場合であれば、浦添市と同じ条件になるので、外部委託により「最終処分ゼロ」を継続するという選択肢もあったことになります。

(注)いずれにしても、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進するという前提で、「最終処分ゼロ」を継続する措置を講じる場合は、外部委託を選択肢から除外しなければならない状況になっています。

下の画像は、中城村が平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定する場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、村は、村の職員と村長の判断だけで、平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」を策定することはできない状況になっています。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中北清掃組合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、「米軍施設のごみ処理」は、組合が防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するときまで、組合の責任において継続しなければならない事務処理になります。

下の画像は、浦添市が「溶融炉の運用」と「最終処分ゼロ」を継続する場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、市の「ごみ処理事業」を担当している現場の職員は、ここにある注意事項を十分に理解していると考えています。

下の画像は、沖縄防衛局が中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄防衛局の中に、ここにある注意事項を十分に理解している職員は1人もいない可能性があると考えています。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県にも、ここにある注意事項を十分に理解している職員は1人もいない可能性があると考えています。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、ここにある注意事項を十分に理解していない環境省の職員は、市町村に対して安易に技術的援助を与えてはならないと考えています。

下の画像は、総務省が中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、総務省には、ここにある注意事項を十分に理解している職員が、数多くいると考えています。なぜなら、総務省は、国の行政機関や地方公共団体の事務処理を監視している組織だからです。

下の画像は、沖縄防衛局と沖縄県と環境省と総務省が中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、少なくと平成29年度までの沖縄防衛局と沖縄県と環境省は、この注意事項を無視していたと考えています。

下の画像は、沖縄防衛局と沖縄県と環境省と総務省が中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える場合の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、少なくとも平成29年度まで中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員は、この注意事項を無視していたと考えています。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」に関する事務処理を担当している職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】遵守すべき法令の中に「地方公務員法」も含まれていることは、言うまでもありません。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える沖縄防衛局と沖縄県と環境省と総務省の職員と「ごみ処理事業」に関する事務処理を担当している浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの職員の備忘録です。

【補足説明】中城村と北中城村が浦添市との広域処理を成功させるためには、少なくとも2村の職員は、ここにある6つの事項を十分に理解している必要があります。

下の画像も、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える沖縄防衛局と沖縄県と環境省と総務省の職員と「ごみ処理事業」に関する事務処理を担当している浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの職員の備忘録です。 

【補足説明】パブリックコメントにおける環境省の回答は、国民に対する省の公式見解になります。

(注)沖縄県の「廃棄物処理計画」にある県の考え方は、県民に対する県の公式見解になります。

下の画像も、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える沖縄防衛局と沖縄県と環境省と総務省の職員と「ごみ処理事業」に関する事務処理を担当している浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの職員の備忘録です。 

【補足説明】いずれにしても、法令に違反して事務処理を行っている市町村は、法令違反を是正しなければ、国の財政的援助を受けることはできません。

(注)市町村の「ごみ処理事業」に対する国や県の公式見解と異なる考え方をしている市町村は、自主財源により「ごみ処理事業」を行わなければならないことになります。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」と判断して財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】仮に、このようなことになった場合は、パブリックコメントを行う意味がなくなってしまいます。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、平成30年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成30年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の中に、「米軍施設のごみ処理」に関する記述がない場合は、間違いなく、防衛省から補助金の返還を求められることになると考えています。そして、総務省から地方交付税の返還と加算金の納付を求められることになると考えています。

(注)平成30年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の中に、「米軍施設のごみ処理」に関する記述がある場合であっても、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している場合は、浦添市との広域処理を推進することはできないことになります。そして、他の市町村へ一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うこともできないことになります。

広域処理の成功を祈ります!!