沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(平成28年度)

2016-03-26 07:51:06 | ごみ処理計画

読者の皆様へ

このブログの管理者は、記事を考えてから書くタイプではなく、記事を書きながら考えるタイプなので、どうしても記事が長くなります。そこで、記事を読む時間を節約したい人や長い記事を読むのが苦手な人は、とりあえずフォントサイズの大きいところと画像とその周辺の記事を読んでください。多分、それだけで、記事の内容の80%以上は理解していただけるはずです。

ななパパ拝

★ちなみに、「なな」は愛猫の名前です。そして「ななパパ」は愛妻が考えたハンドルネームです。 

ということで、今日は、中北組合が今年度中にごみ処理計画の見直しを行った場合に、来年度(平成28年度)はどのような年になるか考えてみます。

前の記事にも書きましたが、浦添市は広域処理も視野に入れて最終処分ゼロの処理体制を継続して行くごみ処理計画を策定しています。そして、中北組合(中城村・北中城村)は広域処理については検討課題から除外して平成35年度までは現体制のまま焼却灰の民間委託処分を行っていくごみ処理計画を策定しています。

したがって、中北組合(中城村・北中城村)が見直したごみ処理計画が焼却灰の民間委託処分を中止する計画になっていない場合は、広域処理に関する平成28年度における全ての事務処理が無駄になることになります。

では、中北組合(中城村・北中城村)が今年度中にごみ処理計画の見直しを行わなかった場合はどうなるか?

そのことについては、この記事の最後に書く予定です。

本題に入ります。

まずは、前の記事で使用した下の画像をご覧下さい。これは浦添市が平成23年3月に改正したごみ処理計画の一部ですが、中北組合との広域処理においては見直す部分はないと考えます。

原寸大の資料(画像をクリック)

問題なのは、下の画像にある中北組合(中城村・北中城村)が平成26年3月に改正したごみ処理計画です。文章の表現はこのブログの管理者が少し変えていますが、計画の趣旨は変えていません。昨日の記事にも書きましたが、国や県、他の市町村の計画からは離れて、国の補助金には頼らずに外部委託と自主財源により「我が道を行く」という計画になっています。

ちなみに、この計画の根底にある発想は、産業廃棄物の焼却処理を行っている「最終処分場を所有していない民間の廃棄物処理業者」とほとんど同じ発想になります。あくまでも発想なので、良し悪しは別の問題です。また、法令に違反する発想ではありません。

ただし、一般般廃棄物の処理に対する外部委託(焼却灰の民間委託処分)については、産業廃棄物の処理に対する外部委託と違って、自治体の自治事務に対する外部委託になるため、委託した自治体に地方自治法の規定に基づく自治事務の主体者としての責任(リスク)が残ります。その意味では、民間の廃棄物処理業者よりも大胆な発想でごみ処理計画を策定していることになります。

いずれにしても、日本の自治体の中でこのような大胆なごみ処理計画を策定しているのは中北組合(中城村・北中城村)だけだと思います。

原寸大の資料(画像をクリック)

この計画のうち(1)については浦添市とまったく同じ計画にするだけで見直しは完了します。

しかし、(2)については同じ計画にはできません。なぜなら、浦添市と溶融炉の機種が異なるからです。現在は休止中ですが、この溶融炉を再稼動した場合は、廃棄物処理法の基本方針に従って長寿命化を行うことになるので、長寿命化後の事故や故障等のリスクを考えるとギャンブルになると考えます。また、国内では稼動している事例や長寿命化が行われた事例のない溶融炉なので、もしかすると、再稼動しても長寿命化ができないというリスクがあります。このブログの管理者は、中北組合には失礼ですが、組合の溶融炉は浦添市にとっては「お荷物」になるので広域処理においては引き継ぎたくない設備になると考えています。したがって、廃止が条件になると考えます。ただし、焼却灰の民間委託処分は中止してもらわないと、上の浦添市の(3)の計画に適合しない(最終処分ゼロの処理体制を継続することができない)ことになるので、広域処理は「白紙撤回」ということになってしまいます。

中北組合の(3)の計画については、中北組合が努力をしなければ浦添市との広域処理を「推進」することはできないので、努力する方向で見直すことになります。 

そうなると、誰が考えても中北組合のごみ処理計画は下の画像のように見直すことになります。

(2)については、中北組合に「秘策」があるとしても、代替措置を講じて溶融炉を廃止する計画になることに変りはありません。

そして、(3)については、浦添市と共同で最終処分ゼロの処理体制を構築して行く計画になると考えます。  

原寸大の資料(画像をクリック)

このように、中北組合の見直し後のごみ処理計画は、既に決定していると言えます。

なぜなら、これ以外の計画は考えられないからです。見直しに当って課題があるとすれば、溶融炉を廃止するための具体的な代替措置をどうやって決めるかということだけだと考えます。

したがって、平成28年度は、その代替措置に関する具体的な方法を決定する年になると考えます。

なお、平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっています。そのため、中北組合は1年後には休止している溶融炉を廃止するか再稼動するかを決定していなければならないことになります。

「行動計画」の選択肢に休止の継続はありません。

また、浦添市の予定では平成29年度からは「地域計画」の策定に着手することになっています。

そうなると、平成28年度がどのような年になるかは、浦添市と中北組合が新年度において協議を始める前から決定していることになると考えます。

最後に中北組合の(2)の見直し案について、もう一度、このブログの管理者の評価をアップしておきます。評価のポイントは見直し案が中城村や北中城村だけでなく浦添市も含めた約15万人の住民に対する「担保」になるかどうかだと考えています。 

 原寸大の資料(画像をクリック)  

広域組合が整備する広域施設は200トン/日規模の施設になるので100億円を超えるビッグプロジェクトになります。したがって、万が一、国の補助金を利用することができなくなった場合は、住民に多くの負担を与えることになります。

その意味でも、中北組合が考えている(2)の見直し案に関する「秘策」については、住民に対する「担保」にならない「外部委託」は選択肢から除外する必要があると考えます。

なお、他の自治体との広域処理を「推進」するために、一部の自治体が「外部委託」を行う事務処理は、その事務処理に障害が生じた場合(委託先から焼却灰の受け入れを拒否された場合等)は他の自治体の財政に累を及ぼすことになります。また、中北組合の焼却灰(塩分濃度の高い流動床炉の飛灰)についてはその可能性を否定できないので、このブログの管理者は地方財政法第2条第1項の規定が適用されると考えています。 

【地方財政法第2条第1項】 

地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならない。  

<外部委託のリスクに関するに関連記事>

佐賀県西部広域環境組合が焼却灰のセメント資源化を中止した理由

【中北組合の溶融炉に関する最重要課題】

<インフラ長寿命化基本計画について>

このブログの管理者は、中北組合は自ら整備した溶融炉を「持て余している」と感じています。浦添市との広域処理の計画を知る前は、再稼動するという噂を耳にしていました。単なる噂かも知れませんが、約2年前に改正したごみ処理計画を見れば分かるとおり、実質上、廃止している溶融炉を財産処分の承認手続を行わずに休止したままにしていることは、まだ、最終的な措置が決定していないからだろうと勝手に想像しています。

しかし、平成28年度は国のインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっています。このため、平成28年度中に(2)の見直し案に関する具体的な措置が決まらなかった場合は、1年後には休止している溶融炉の再稼動(長寿命化)を決めなければならない事態になります。

なぜなら、代替措置を講じずに溶融炉を廃止すると広域処理が「白紙撤回」になるだけでなく、中北組合のごみ処理施設の更新や新設に当って国の補助金を利用することができなくなるからです。

また、平成28年度に(2)の見直し案に関する具体的な措置を実現するための事務処理に着手しない場合は、溶融炉の長寿命化計画も策定しなければならないことになります。なぜなら、①中北組合の溶融炉は既に長寿命化を行う時期を迎えている、そして、②溶融炉を再稼動しても長寿命化が困難な場合は、やはりごみ処理施設の更新や新設に当って国の補助金を利用することができなくなるからです。 

これらのリスクを考えると、中北組合においては、平成28年度中に溶融炉を廃止するための具体的な代替措置を決定しておかなければならないと考えます。

下の画像をご覧下さい。


 原寸大の資料(画像をクリック) 

これは、インフラ長寿命化基本計画と広域処理との関係を整理したフローですが、中北組合がインフラ長寿命化基本計画における「行動計画」を策定する場合は、休止している溶融炉を「再稼動」して「長寿命化」を行う選択肢しかないことになります。なぜなら、自治体が理由もなく(「運転経費が高い」というのは理由になりません)住民が必要としている公共施設を廃止した場合は国の財政的援助を受けることができなくなるからです。もちろん、休止したまま長寿命化を行わない場合も同じことになります。

したがって、中北組合は平成29年度からは溶融炉の長寿命化に関する「実施計画」の策定に着手することになります。

一方、平成28年度における中北組合の広域処理に関する事務処理は平成29年度から「地域計画」の策定に着手するための事務処理になります。

しかし、溶融炉を休止したまま、廃止するための代替措置に関する具体的な方法を決めないでいると、自動的に「再稼動」」と「長寿命化」が決定することになります。

したがって、広域処理は「地域計画」の策定に着手する前に「白紙撤回」ということになります。 

なお、このブログの管理者は、中北組合が溶融炉を長寿命化する場合は、燃料式から電気式に変更することになるつまり、長寿命化ではなく、廃止して新しい溶融炉を整備することになると考えています。しかし、その場合は、長寿命化を行っていないために自主財源により新しい溶融炉を整備することになります。そうなると、再稼動しても廃止したことと同じことになってしまいます。

いずれにしても、中北組合の溶融炉は、平成29年度以降は休止を続けることができない状況になります。

したがって、平成28年度においては、中北組合が(2)の見直し案を実現するための事務処理に着手することが最優先課題になると考えます。

下の画像は、平成28年度において溶融炉を廃止するための代替措置に関する具体的な方法を決めた場合のフローになります。

つまり、中北組合が今年度中にごみ処理計画の見直しを行った場合のフローです。


 原寸大の資料(画像をクリック) 

このフローであれば、インフラ長寿命化基本計画の「行動計画」の策定とリンクした事務処理を行うことができます。

下の画像は、平成28年度において溶融炉を休止したまま広域処理に関する事務処理を行った場合のフローになります。

つまり、中北組合が今年度中にごみ処理計画の見直しを行わなかった場合のフローです。

そして、浦添市がそのことに同意して事務処理を行った場合のフローです。


 原寸大の資料(画像をクリック) 

このフローの場合は、平成28年度の最後にインフラ長寿命化基本計画の「行動計画」を「廃止」「再稼動」かのどちらかで策定することになる(「廃止」するための代替措置に関する事務処理は行っていないので実際は「再稼動」することになる)ので、結果的に平成29年度に予定している「地域計画」の策定に着手することができないことになります。

このことは、広域処理が「白紙撤回」になることを意味しています。

したがって、平成27年度に中北組合がごみ処理計画の見直しを行わなかった場合は、平成28年度に行う広域処理に関する事務処理は、はじめから「無駄な事務処理」になります。

【浦添市へのメッセージ】

このメッセージは、あくまでも、今年度中に中北組合と中城村と北中城村が、平成26年3月に改正したごみ処理計画を見直さなかった場合を前提にしたメッセージです。

補助金適正化法の規定において焼却炉と溶融炉は同じ「設備」に該当する財産で処分制限期間も同じ期間(環境省は7年、防衛省は10年)になります。このため、「設備」の処分制限期間を経過したときに溶融炉を廃止しても、「設備」に対する補助金の返還は不要になります。もちろん、焼却炉と溶融炉を同時に廃止しても補助金(設備に対する部分)の返還は不要になります。

また、自治体が所有している施設については、10年を経過した時にその地域において需要がない施設(あっても無駄な施設)と判断した場合は代替措置等は講じずに廃止したり他の用途に転用したりすることができます。

これを「包括承認事項」と言いますが、住民のニーズが高いごみ処理施設の場合はよほどのこと(市町村合併や急激な過疎化等)がなければ適用されません。

中北組合の溶融炉も「外部委託」を回避するためには地域においてなくてはならない施設なので、この「包括承認事項」は適用されません。もちろん「運転経費が高い」という理由は溶融炉を休止又は廃止するための理由になりません。その場合は代替措置等を講じる必要があります。

もちろん、焼却灰の民間委託処分は代替措置にはなりません。

そして、廃棄物処理法の基本方針により「設備」の長寿命化を行わずに廃止した場合は、新たに「設備」を整備するときに国の補助金を利用することができないルールになっています。そうでなければ、国庫補助率の高い沖縄県において「設備」の長寿命化を行う自治体はほとんどなくなるはずです。しかし、浦添市は補助金適正化法の処分制限期間を経過した「設備」の長寿命化を行って、今も稼動しています。

実は、町や村などの小さな自治体になると、この長寿命化のルールを知らない職員がごみ処理の担当職員になっているケースが結構あります。

特に、一部事務組合の職員(事務局長等の幹部職員)の場合は、比較的移動が早いため、廃棄物処理法の基本方針や国の補助制度等を十分に認識していないまま重要な事務処理を担当しているケースが多々あります。

中北組合がそうだとは言いませんが、万が一、今年度中に組合がごみ処理計画(基本計画)の見直しを行わなかった場合は、浦添市としてはそのケースを想定して広域処理を「推進」するための事務処理を進める必要があると考えます。 

したがって、中北組合が今年度中にごみ処理計画(基本計画)を見直さなかった場合は、もしかしたら「広域施設が完成するまで溶融炉を休止していても、国の補助金を利用して浦添市に広域施設を整備することができる」と考えている可能性が濃厚になります。

大きなお世話とは思います。また、間違っているかも知れません。しかし、本当にそう考えているとした場合は、平成28年度において浦添市が中北組合と広域処理を「推進」するための事務処理を行うことは無駄になります。

下の画像をご覧下さい。これが、市町村が整備しているごみ処理施設に対する長寿命化のルールです。浦添市の皆さんはご存知だと思いますが、読者の皆さんと中北組合の関係者の皆さんのために作成しました。

原寸大の資料(画像をクリック)

この長寿命化のルールで注意が必要なのは、築25年未満のごみ処理施設の長寿命化を行った場合は10年以上稼動しなければならないということです。この稼動とは、焼却炉であれば可燃ごみを焼却すること、溶融炉であれば焼却灰を溶融することになりますが、仮に途中で焼却灰の溶融を中止して民間委託処分を行った場合は、その分は稼動期間から除外することになります。

この稼動期間は、補助金適正化法の規定にある経過年数と同じ意味なります。したがって、中北組合の溶融炉の稼動期間(実際に焼却灰を溶融していた期間)が10年に満たない場合は、補助金適正化法の規定に基づく経過年数も10年を超えていない(そもそも「包括承認事項」の対象にならない)ことになります。

それはともかく、中北組合のごみ処理施設は築25年未満、築10年以上のブロックに入ります。しかし、溶融炉の処分制限期間が経過している場合であっても、地域(中城村と北中城村のエリア)において住民の需要がある場合は「包括承認事項」は適用されません。前にも書きましたが「運転経費が高い」という理由は「包括承認事項」とはまったく無関係です。

また、溶融炉の「運転経費が高い」というのは溶融炉を整備している全ての自治体が考えていることであって、溶融炉を整備している自治体はそのことを我慢して長寿命化を行っています。浦添市も多分そうだと思います。

しかし、あり得ないとは思いますが、もしかすると、中北組合はこの「包括承認事項」が適用されると考えているかも知れません。

なぜなら、都道府県や国の職員の中にも、10年を経過すれば無条件で「包括承認事項」が適用されると考えている職員が少なからずいるからです。

そこで、今年度中にごみ処理計画(基本計画)の見直しが行われなかった場合は、来年度(平成28年度)において中北組合との最初の事務処理を行うときに、「溶融炉を休止したまま国の補助金を利用して広域施設を整備することができる」と考えているかどうか確認していただけるようお願いいたします。

なぜなら、万が一、そう考えている場合は、中北組合は浦添市との広域処理を「推進」するための事務処理を行うことによって、組合が整備したごみ処理施設の長寿命化を行うための事務処理を失念(放棄)してしまう恐れがあるからです。

地元の噂によると、中北組合は広域処理を「選択肢の1つ」ではなく「唯一の選択肢」と考えて、組合のごみ処理施設(青葉苑)は広域施設が完成した段階で廃止する前提で溶融炉だけでなく焼却炉の長寿命化も行わないことにしたようです。

下の画像は、このブログの管理者が中北組合に対する失礼を承知の上で、あえて作成したものです。仮に中北組合が今年度中にごみ処理計画の見直しを行わなかった場合は、かなりの確率で、このようなフローで浦添市との広域処理を考えていると思われます。


 

原寸大の資料(画像をクリック)

 

おそらく、廃棄物処理法の基本方針や国の補助制度、そして、ごみ処理施設に対する長寿命化のルール等を知らない住民や議員の皆さんがこのフローを見た場合、何の違和感も感じないはずです。そればかりか、もしかすると中城村や北中城村にとって「ばら色のごみ処理計画」のように見えるかも知れません。

したがって、中北組合が今年度中にごみ処理計画の見直しを行わなかった場合は、失礼ながら、中北組合の実務者がこのフローを見ても違和感を感じないと考えざるを得ないと思います。実務者の場合は、さすがに「ばら色のごみ処理計画」には見えないと思いますが、ごみ処理計画の見直しを行う必要はないと考えているとしたら、違和感を感じない可能性は否定できないと思います。

いずれにしても、このフローに従って浦添市が中北組合(中城村・北中城村)と広域組合を設立したときには、①休止している中北組合の溶融炉と、②長寿命化を行っていない中北組合の焼却炉を引き継ぐことになります。

しかも、浦添市のごみ処理計画に従って最終処分ゼロの処理体制を継続して行く(焼却灰の民間委託処分を中止する)ために、浦添市が代替措置を考えなければならない状況になります。

しかし、国の補助金を利用してごみ処理施設の「単独更新」を行うことができる浦添市(市民)には、他の自治体(中北組合)のためにそこまでする理由(メリット)はないはずです。

したがって、新年度においては、広域処理を「推進」するための事務処理に誤解や思い込み等がない状態で事務処理をスタートしていただけるようにお願いいたします。

下の画像は、平成28年度の広域処理に関する事務処理における確認事項を整理したものです。既に溶融炉の長寿命化を行っている浦添市の関係者の皆様には「釈迦に説法」になりますが、念のため、中北組合の関係者の皆様のために作成しました。

 原寸大の資料(画像をクリック)

そして、下の画像が、このブログの管理者が考えている平成28年度における中北組合(中城村・北中城村)と浦添市の事務処理のフローです。浦添市は既にごみ処理施設の長寿命化を実施しているので問題はありませんが、中北組合にとっては平成28年度が策定期限になっているインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定がゴールになります。したがって、少なくとも、①今年度中に中北組合(中城村・北中城村)がごみ処理計画の見直しを行い、②浦添市と中北組合が平成28年度の始めに、中北組合が見直したごみ処理計画の確認を行い、③中北組合が焼却灰の民間委託処分を中止することを確認した上で、④中北組合がインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」を策定する前に溶融炉を廃止するための代替措置に対する具体的な方法を決めておかなければならないと考えています。

原寸大の資料(画像をクリック)

※このメッセージは中北組合と中城村と北中城村が今年度中にごみ処理計画(基本計画)の見直しを行った場合は削除する予定です。

広域処理の成功を祈ります。


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