浦添市は中北組合(中城村・北中城村)との広域処理の概要をマスメディアに公表しています。
このことは、中北組合との広域処理に関する協議(広域処理を「推進」するための協議会を設立する前の事務方による事前協議)がかなり進んでいることを示しています。
しかし、中北組合(中城村・北中城村)は、浦添市が事前協議の概要をマスメディアに公表した後においても広域処理については「選択肢の1つ」としています。
このブログの管理者は、中北組合にとって浦添市との広域処理は「千載一遇のチェンス」だと思っています。それなのに「選択肢の1つ」としているのは、事務レベルであっても一緒に広域処理に対する事前協議を進めてきた浦添市に対してちょっと失礼な感じがします。なぜなら、事前協議において広域施設の規模やスケジュール等がほとんど決まっている状態であるにもかかわらず、他にも選択肢があるということを浦添市に示していることになるからです。
このブログの管理者が一緒に広域処理に対する事前協議を進めてきた浦添市の職員だったら、「選択肢の1つ」にされた段階で中北組合との広域処理は「白紙撤回」の方向で事務処理を進めていると思います。なぜなら、今の中北組合にとっては浦添市との広域処理が「唯一の選択肢」のはずだからです。
それはさておき、浦添市との広域処理を「選択肢の1つ」にしている中北組合は、浦添市の約1年後に整備した溶融炉を平成26年度から休止して焼却灰の民間委託処分を行っています。そして、広域処理の概要(中北組合との事前協議の概要)をマスメディアに公表した浦添市は中北組合の約1年前に整備した溶融炉を平成24年度に長寿命化して焼却灰の資源化を推進しています。
その中北組合が浦添市との広域処理を「選択肢の1つ」から実務上の「選択肢」にして広域処理を「推進」することにした場合は、広域施設が完成するまで、中北組合と浦添市が整備したごみ処理施設を広域組合が引き継いで使用していくことになります。
このため、広域処理においては休止している中北組合の溶融炉を広域組合を設立する前に廃止するか、そのまま引き継ぐかということが最大の課題になります。
したがって、老朽化していない(長寿命化も行っていない)溶融炉を休止した中北組合がこの課題を最初に解決しておかなければ、「選択肢の1つ」から実務上の「選択肢」にして広域処理を「推進」することはできないことになります。また、中北組合がこの課題を先に解決しておかなければ浦添市との広域処理を「推進」するための協議会を設立してもまったく意味がないことになります。もちろん、覚書の締結も無意味になります。
地方公共団体が広域処理を「推進」するための事前協議において重大な課題を解決しないまま本協議に入る(協議会を設立して覚書を締結する)ことはできない、と考えていただければ、その意味を理解していただけると思います。
そこで、今日は、改めて浦添市と中北組合が広域処理を「推進」するための、協議会の設立と覚書の締結に関する事務処理の流れを整理しました。
なお、平成28年度は広域処理を「推進」する1市2村において首長選挙があるため、広域処理を「推進」するための重要な課題については、今年度中に解決(方向性を決定)しておく必要があると考えています。
ということで、下の画像をご覧下さい。
原寸大の資料(画像をクリック)
中北組合の溶融炉の廃止又は引き継ぎを決定して、広域処理において「確実に国の補助金を利用する事務処理のスキーム」を確認するところまでが事務方による事前協議になります。そして、広域処理を「推進」するための予算案を議会に提出して承認を受けた段階で浦添市と中北組合(中城村・北中城村)における事前協議が正式に終了することになります。
こうすれば、本協議において重大な課題を解決するための協議を行う時間を省略することができるので、広域処理を「推進」するための予算の最少化を図ることができます。
このブログの管理者は、浦添市と中北組合における広域処理の「推進」に関する事前協議がかなり進んでいる状況にもかかわらず、中北組合が「選択肢の1つ」にしているのは、休止している溶融炉に課題が残っていることを承知しているからだと考えています。
なぜなら、広域処理において中北組合が溶融炉を休止していることが課題にならないのであれば、既に協議会を設立して覚書を締結しているはずだからです。
一方、浦添市としては、広域処理の概要をマスメディアに公表しているものの、中北組合が休止している溶融炉に対する課題を解決してくれなければ、広域処理を「推進」することができない状況になっています。
つまり、俗な言い方をすれば、浦添市としては広域処理を「推進」する前に中北組合が「身奇麗」になってくれないと、安心して広域処理を「推進」することができない状況になっています。
このように考えると、浦添市と中北組合(中城村・北中城村)は、広域処理を「推進」するための協議会の設立と覚書の締結に当って、上の画像にあるように事務方による事前協議において中北組合の溶融炉を廃止するか広域組合が引継ぐかを先に決めておかなければならないことになります。
そして、①溶融炉を廃止する場合であっても、②溶融炉を広域組合が引き継ぐ場合であっても、③広域施設の整備に当って「確実に国の補助金を利用する事務処理のスキーム」を確認しておかなければならないことになります。
また、そうしなければ事前協議がいつまで経っても終了しないことになるので、本協議に入れない(協議会を設立して覚書を締結することができない)ことになります。
最後に、広域処理に関する事前協議と協議会における事務処理の概要を整理しておきます。
原寸大の資料(画像をクリック)
なお、中北組合が浦添市との事前協議において中北組合における課題の解決を「先送り」する事務処理を選択した場合は、浦添市が考えている広域処理のスケジュールを遅らせることになるので、他の地方公共団体(浦添市)の財政に累を及ぼす事務処理(地方財政法第2条第1項の規定に抵触する事務処理)になると考えます。
※浦添市にとっては、中北組合が課題を解決できない場合(又は解決する意思がない場合)は、広域処理を「白紙撤回」して単独更新に変更すれば地方財政法の規定や廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理を続けて行くことができます。しかし、浦添市が中北組合と広域処理を「推進」するための協議会を設立して覚書を締結することを予定しているのであれば、休止している中北組合の溶融炉の財産処分に関する課題については、協議会を設立して覚書を締結する前に解決しておくべきだと考えます。
【地方財政法第2条第1項】
地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならない。