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真実一路くんのひとり言

だれがやっても同じやとあきらめず、一歩ずつ
長いものには巻かれず、真実を大切にして。

米国、原発全従業員の身辺調査を要求 米公文書で

2013-11-05 | 政治


カワセミの住む池 2013年10月31日撮影

 やっぱり、原発もTPPも「秘密」。国民には知らせずやりたい放題やろうと。国民主権もなんのそのだ。

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米国、原発全従業員の身辺調査を要求 米公文書で
秘密保護法で情報隠し拡大  しんぶん赤旗2013年11月4日

 国民の目・耳・口をふさぎ、政府の監視下に置く「秘密保護法」が制定されたら、「原子力ムラ」はいっそう、閉鎖的になりかねない―そんな懸念が米公文書から浮かびあがりました。

 内部告発サイト「ウィキリークス」が2011年5月に公開した在日米大使館の公電(07年2月26日付、「秘」指定=写真)によれば、核テロリズムを主題とした会合で米エネルギー省の幹部が文部科学省原子力安全課に、「核セキュリティー(安全保障)」の観点から、日本の原発施設内に出入りするすべての従業員に、憲法違反の「適性評価」を義務づけるよう求めていたことが分かりました。

 これに対して文科省側は、「いくつかの原発では従業員に対して自発的に身辺調査を行っている」とした上で、日本政府として行うことは「憲法上」困難との認識を示しました。同時に、「非公式」なら可能とも述べています。(別項

 「秘密保護法案」では、行政機関の長が指定した「特定秘密」を取り扱う者には「適性評価」と呼ばれる身辺調査が行われることになっています。そうなれば、米国の要求に「非公式」ではなく、公然と応えて思想・信条を含めて身辺調査が可能となります。

 これまで、日本の電力会社は公安警察と一体になって日本共産党員や支持者らを特定し、排除・監視する体制をとってきました。しかし、今日、これら思想差別の多くは、憲法違反であるとして裁判で断罪されています。また、汚染水対策のずさんさなどが、原発労働者の内部告発で明確になってきました。

 一方、米国では従業員に対する適性評価は、核物質の流出やテロ防止などの理由から、合法とされています。また、日本国内で使用されている濃縮ウランの7割以上は米国産ですが、米国は日米原子力協定に基づき、「国家安全保障上の理由」から、いつでも濃縮ウランを引き揚げる権利を有しています。秘密保護法ができれば、米国が「テロ防止」などを理由に重要な原発情報を「特定秘密」に指定するよう要求するのは目に見えています。

 政府は原発施設の警備情報が「秘密」となることを明らかにしていますが、原発労働者とその家族・友人を「適性検査」で監視下におくことでいっそう原発情報を覆い隠すことが可能です。

図

日本政府 憲法上は回避、非公式なら…

■別項 米秘密公電には、こう記されています。「文科省は、米側が原発の機密区域に立ち入る全労働者の身辺調査を求めたことについてこう述べた。いくつかの原発では自主的に従業員の調査を行っているが、全労働者を対象にするのは難しい。日本政府は憲法上、そのような調査を行うことを回避しており、日本社会でのきわめて微妙なプライバシーに関する問題がわき起こらないようにしている。しかしながら、日本政府は“非公式”なら行うことができるかもしれない」

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40万件超直ちに秘密指定 秘密保護法案

2013-11-04 | 政治

 何が秘密かわからない秘密がいくらでも増える。「国民の知る権利」を奪い、「戦争する国へ」なのだ。

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秘密保護法案
40万件超直ちに秘密指定
さらに増大の危険   しんぶん赤旗2013年11月3日

図:国の行政機関が保有する特別管理秘密の内訳

 政府は、現時点で秘匿している「特別管理秘密」41万2931件を、「秘密保護法案」で機密保護の対象となる「特定秘密」に移行させる方針であることが2日までに明らかになりました。担当の礒崎(いそざき)陽輔首相補佐官が、共同通信とのインタビューで「特別管理秘密」の件数をあげながら、当初指定の「特定秘密」を約40万件と示唆したことを各紙が報じたものです。しかし、「特定秘密」はあらゆる行政機関にわたるため、さらに増大する危険があります。

 政府は、2007年につくった秘密基準に該当する情報を「特別管理秘密」としています。日本共産党の赤嶺政賢衆院議員に対する政府の答弁書(今年3月12日)では、その件数は16府省庁で計41万2931件にのぼるとしています。(表)

 「特別管理秘密」を扱っていい職員かどうかを選別するために、国の行政機関が本人に通知せずに身辺調査した国家公務員は、少なくとも6万4380人にのぼります。

 今回の秘密保護法案では、「特定秘密」の対象は「防衛」「外交」「特定有害活動の防止」「テロリズム防止」の4分野としていますが、「特定秘密」を指定する決定権は行政機関の長に委ねられ、政府行政当局の恣意(しい)的判断で秘密は際限なく広げることができます。

 秘密保護法案では、国家公務員だけでなく、「特定秘密」を取り扱う民間人まで身辺調査を行い、調査対象は家族や友人にも及びます。

 仮に秘密保護法案が成立した場合、さらに国民の「知る権利」が侵され、多くの国民がプライバシー侵害など重大な人権侵害の危険にさらされる危険があります

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11月3日(日)のつぶやき

2013-11-04 | 散歩道で
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秘密保護法案 ねらいはハッキリ、戦争できる国

2013-11-03 | 政治



ねらいははっきり、この国を「戦争ができる国」にすること。

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秘密保護法案
「軍事立法」が示す異質の危険 しんぶん赤旗主張2013年11月2日

 安倍晋三政権が今国会へ提出し、国家安全保障会議(日本版NSC)設置法案とともに成立をねらう秘密保護法案に対し、反対の世論が広がっています。秘密保護法案は、外交、防衛など日本の「安全保障に関する情報」を保護するため、「行政機関の長」が「特定秘密」を指定し、それを漏らした公務員などに「懲役10年」もの重罰を科す弾圧法です。情報に接近しようとした国民や報道機関も対象です。秘密保護法は、「安全保障」を名目に、広範な行政情報を国民から隠す、文字通りの「軍事立法」です。これまでにはない“異質の危険”は明らかです。

「安全保障」振りかざして

 日本の法律では、「秘密保護」は公務員などに「職務上知りえた秘密」をみだりにもらしてはならないと守秘義務を定めたものが中心で、それを破ったときの罪は公務員でも懲役1年です。それさえ守秘義務の範囲が広すぎると問題になってきました。自民党政府は2001年、アメリカ「同時テロ」のどさくさにまぎれ、自衛隊が保持する「防衛秘密」について、外部に漏らしたり、漏洩(ろうえい)を企て、教唆、扇動したりした場合は5年以下の懲役に科すと改悪しました。「(自衛)隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない」との守秘義務が根拠です。例外は日本に駐留する米軍やアメリカから提供された装備についての軍事情報で、違反すれば特別法で10年以下の重罰が科されます。

 今回の秘密保護法案はこれまでの法律とはまったく違います。法律の目的に「我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるもの」を「保護する」と、目的に「安全保障」が明記されました。まさに「軍事立法」です。秘匿の対象は防衛、外交などの行政情報の中から「行政機関の長」がその漏洩が「安全保障に著しい支障を与える」と指定するものとなっているだけで、すべての行政情報が対象になりえます。

 しかも「特定秘密」を扱えるのは、「適性調査」で秘密を漏らす恐れがないと認められた公務員に限られており、事実上すべての公務員が「適性調査」の対象です。国民にとってはなにが「秘密」かもわからないのに、情報を手に入れなくても、共謀、教唆、扇動しただけでも罪に問われます。まさにすべての公務員と国民に、手かせ、足かせをはめるものです。

 「安全保障」を振りかざして、すべての公務員と国民を縛り上げる「軍事立法」が、国民の「知る権利」や「取材・報道の自由」を侵害するだけでなく、国民主権の原則や平和主義を踏みにじることは明らかです。憲法で戦争を放棄した日本に、他国との戦争を前提に国民の目や耳をふさぐ「軍事立法」は必要ありません。秘密保護法の制定は断固阻止すべきです。

「戦争する国」ねらって

 戦前の日本には軍機保護法や国防保安法があり、「国防上外国に対し秘匿することを要する」情報を漏らせば厳罰に処せられました。戦後も自民党が再三、「スパイ防止」を口実に国家秘密法を提出しましたが国民が阻止しました。

 安倍政権が日本版NSC法や秘密保護法に執念を燃やすのは、日本を「戦争する国」にするためです。歴史の逆戻りを許さず、秘密保護法など「軍事立法」の阻止に力を尽くすことがいま重要です。

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11月2日(土)のつぶやき

2013-11-03 | 散歩道で
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理由(被疑事実)もわからないまま逮捕されることも 秘密保護法案

2013-11-02 | 政治

 理由(被疑事実)も秘密のまま、逮捕され、被告人はもちろん、裁判官も弁護人も、裁判の主題が何であるかがわからない。それどころか弁護のため「秘密」を探れば弁護士も逮捕され、「秘密」を漏らせば裁判官も処罰される―異様な刑事裁判になってしまう。とんでもない秘密保護法案だ。この国を真っ暗やみの世の中にしようというのでしょうか。
図
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許すな!秘密保護法案 理由も秘密のまま逮捕
裁判官や弁護士も処罰の対象に しんぶん赤旗2013年11月2日

 外交・軍事情報から原発施設関連まで広範な行政情報を「特定秘密」とし、国民を処罰する「秘密保護法案」。「何が秘密かも秘密」にする同法案のもとで、捜査や起訴といった刑事手続きや裁判はどうなるのか―。10月31日、国会内で行われた超党派・市民の勉強会で議論となりました。

写真

(写真)秘密保護法案の問題点を考える、超党派の議員と市民の勉強会=10月31日、参院議員会館

 法案は、「秘密」を漏らす行為(未遂や過失を含む)や探知する行為(管理侵害行為)を処罰する仕組み。それらの「共謀、教唆、扇動」も処罰の対象です。

 しかし、「秘密」の中身は国民には知らされず、何が処罰の対象になるか国民にはわかりません。勉強会で、警察庁警備局警備企画課長の村田隆氏は、(1)告発がなされた場合(2)別件で捜査し書類などが発見された場合に「捜査を開始する」と説明。しかし、捜索令状や逮捕状に被疑事実が明記されるのかは明言しませんでした。犯罪とされた事実もわからないまま、捜査対象になったり、逮捕される場合もあるのです。

「認識」どう調べる

 政府は「特定秘密であるという“認識”がない場合は処罰対象になりません」(村田氏)ともいい訳します。しかし、その“認識”をどう調べるのか。

 日本共産党の仁比聡平参院議員が「どうやって誰がただすのか。拘束して自白を迫るしかないじゃないか」と迫ると、村田氏は「慎重に捜査するとしか言いようがありません」と否定しませんでした。自白を迫るか、盗聴などで日ごろの会話を調べる以外にあらかじめ「認識」を知ることはできません。

裁判の主題が不明

 裁判ではどうなるのか。勉強会では、内閣情報調査室の早川智之氏が「裁判でも『秘密』を開示することにはならない」「弁護人が特定秘密を入手することは考えられない」と答えました。裁判官だけに「秘密」を提示する場合があるとしましたが、その場合は裁判官も「処罰の対象となる」(早川氏)のです。

 被告人はもちろん、裁判官も弁護人も、裁判の主題が何であるかがわからない。それどころか弁護のため「秘密」を探れば弁護士も逮捕され、「秘密」を漏らせば裁判官も処罰される―異様な刑事裁判です。

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生活保護却下は違法 大阪地裁

2013-11-02 | 社会保障

 水際作戦の合法化と沖合作戦の生活保護改悪関連2法案(生活保護法改正案・生活困窮者自立支援法案)
が今国会に再提出されている時に、生活保護申請却下の取り消しを求めた裁判(大阪地裁)の勝利は画期的。
 判決は岸和田市の却下処分は生活保護法4条1項の稼働能力活用要件の「解釈を誤り違法」とした。この勝利のもつ意味は重い。生活保護関連2法案は、捕捉率の低い日本でますます生活保護制度を利用しにくくするものである。

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生活保護却下は違法
大阪地裁 処分取り消し・慰謝料命じる しんぶん赤旗2013年11月1日

写真

(写真)勝利判決を喜ぶ支援する会の人たち=31日、大阪地裁前

 無法な「派遣切り」にあい、仕事を探し続けても見つからず、日々の食事にも困って申請した生活保護を却下したのは不当だとして、大阪府岸和田市に住む夫婦が同市に却下取り消しを求めた訴訟の判決が31日、大阪地裁でありました。

 田中健治裁判長は、市の却下処分は生活保護法4条1項の稼働能力活用要件の「解釈を誤り違法」とし、処分の取り消しと慰謝料など68万3709円の支払いを命じました。

 原告の男性(41)と妻(48)は申請を5度も門前払いされました。判決は、「稼働能力活用」の要件について、能力の有無だけでなく、年齢や健康状態、生活歴、学歴などを勘案し、困窮程度についても考慮すべきだと指摘。「就労の場所」についても、申し込みさえすれば原則として就労できる状態か否かを具体的に判断し、抽象的な有効求人倍率のみで判断すべきでないとしました。

 尾藤廣喜弁護士は「当事者の年齢や健康状態、困窮の度合いなど具体的状況を分析し、判断すべきとしている点で一歩踏み込んだ判決になっている」と評価。安倍政権が臨時国会に提出した生活保護改悪関連2法案にも、「真っ向から対立する判決」で、「生活保護を申請する意思があるのに他方に流し込むという“沖合作戦”を否定している点でも大きい」といいます。

 勝利判決後の記者会見で、男性は「判決を踏まえ、私たちのような人が窓口で追い返されることなく生活保護を活用して自立していけるようにしてほしい」と話しました。

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11月1日(金)のつぶやき

2013-11-02 | 散歩道で

国会議員の身を切る改革は “身削るなら政党助成金こそ”だ goo.gl/ch7XyH


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何が秘密?それが秘密です。

2013-11-01 | 政治


秘密保護法案の本質はこれ→「何が秘密?それが秘密です」
秘密を探ろうとすれば処罰ですぞ。

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『特定秘密保護法〜成立させない!絶対させない!首相官邸前大集会』日本共産党・田村智子議員(参院)がスピーチ。自衛隊から来た訓練に関する資料は黒塗り、今でも秘密。秘密保護法ができたら、もっと秘密に。絶対、やめさせたい。 (しんぶん赤旗)

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10月31日(木)のつぶやき

2013-11-01 | 散歩道で
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