生活保護基準額引き下げは、憲法25条、生活保護法に違反すると42名の原告が提訴した裁判の判決が小雨降る9月14日、京都地裁であった。コロナの緊急事態宣言の中、傍聴席は制限され抽選。
判決は余りにも不当な判決。
「最低最悪の判決」(尾藤弁護士)だと。
何よりも、生活保護利用者の生活実態を見て判断したとは言えないこと。判決は生活実態について全く触れていない。基準額引き下げは厚労大臣に裁量がゆだねられている。
司法としての役割を投げすてているとしか言いようがない。
最低生活が守れないようなことでいいのか、認めるわけには絶対にいきません。
「健康で文化的な生活できません。普通の生活がしたいのです。(生活実態)理解しようとしない判決がくやしい。…がんばっていきます。がんばりましょう」(報告集会での原告森さん)。
「裁判所の人が生活保護のお金で1・2か月暮らしてみてください。それで生活保護利用者の気持ちがわかる。…今からまた裁判がはじまると思います。今度は勝つまでやろう」(報告集会での原告小松さんの発言)痛烈な怒りと決して諦めない決意の発言に会場は大きな拍手でした。涙が出ました。
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