真実一路くんのひとり言

だれがやっても同じやとあきらめず、一歩ずつ
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整理解雇無効の判決 旧グッドウィル子会社“一部賃金を支払え”

2011-01-26 | 雇用・労働
「判決は、整理解雇4要件に照らして不当な解雇であるとの原告の主張を認めた。非正規労働者の権利を確保する上で意義がある判決。一つ一つのたたかいが大切だ。

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2011年1月26日(水)「しんぶん赤旗」
整理解雇無効の判決 旧グッドウィル子会社“一部賃金を支払え” 横浜地裁

 旧・グッドウィル・グループの中核会社「ラディアホールディングス」(現アドバンテージ・リソーシング・ジャパン)の子会社で、大手人材派遣会社テクノプロに不当解雇された神奈川県の男性(40)が同社を相手取り、地位確認と賃金支払いを求める裁判の判決が25日、横浜地裁でありました。

 深見敏正裁判長は、就業状況などを一切考慮せずに整理解雇したことなどから解雇は無効と認定し、一部賃金の支払いなどを命じました。判決は、被告会社の経営状況について、「切迫した人員削減の必要性があったとまでは認めるに足りない」と指摘し、会社の整理解雇の人選基準について、「一般的に合理性を有するとは認め難い」としました。


 ラディアは2009年3月、事業再建計画の見直しとして、待機社員4000人の人員削減を計画。これを受け、テクノプロは、整理解雇計画を発表し、同月末、原告の男性に対し、解雇を通告しました。


 原告弁護団は、▽被告会社は09年時点、黒字であり、整理解雇の必要性は全くなかった▽希望退職の募集を行わないなど解雇回避努力を怠っている▽従業員の貢献度、将来性、経済的打撃などを考慮せずに人選を行うのは不公平であるなどとして、整理解雇の4要件に照らし、不当な解雇である―と主張してきました。


 原告弁護団の三嶋健弁護士は、「判決は、整理解雇4要件に照らして不当な解雇であるとの原告の主張を認めました。非正規労働者の権利を確保する上で意義がある判決です」と話しています。

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