議会雑感

国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。

当選証書の対照

2016-07-20 | 国会ルール
○参議院規則第2条

当選後始めて登院する議員は、当選証書を事務局に提示し、これと当選人名簿との対照を受けなければならない。

○参議院先例録97

通常選挙、補欠選挙又は再選挙に当選した議員は、初めて登院したときに当選証書の対照を受ける

通常選挙、補欠選挙又は再選挙に当選した議員は、初めて登院したときに事務局において当選人名簿(公職選挙法第108条の規定による内閣からの報告書を用いる)と当選証書との対照を受ける。繰上補充又は更生決定により当選人となった議員についても、同様とする。


平成28年7月10日に執行された第24回参議院通常選挙の結果を受け、7月15日より当選証書の対照が、参議院において行われています。

当選議員は、臨時会召集日に初めて登院するのかと思いきや、事務的な手続き等のため、その前にも登院しています。

その時に必要となるのが、当選証書です。

当選証書はたった1枚の紙ですが、大勢の人の思いや願い、そして期待が込められた重い紙なのです。

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