国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。
議会雑感
統一地方選挙(道府県議・政令市議)告示
2015-04-03 / 憲法
○日本国憲法第93条
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
4月3日は、統一地方選前半戦の告示日です。
41道府県議会議員選挙、17政令市議会選挙がスタートしました。また、これに先立ち道県知事選挙、政令市長選挙が行われる道県においては、選挙戦が既にスタートしています。
4月3日は、本会議や委員会等の国会日程は予定されていません。4年に一度の統一選だから致し方ないことなのかもしれませんが、限られた会期の中の貴重な一日でもあります。
そのことを思いながら、なぜ統一選というのか、について紹介したいと思います。
日本国憲法第93条において、地方公共団体の長や議員は住民が選ぶと定め、昭和22年(1947年)4月、すべての地方選をまとめて実施したのが、統一地方選挙の始まりで、今回は18回目となります。
同時期に選挙を行うことの意味として、
・選挙事務を効率化して費用を節約できる点
・有権者の関心を高められる点 がありました。
しかし、今は任期途中で辞任したり、市町村が合併したりして、統一選以外の日程で行う選挙が増えています。
また、前回の統一選は東日本大震災直後であり、岩手・宮城・福島を中心に多くの地方選挙が特例で数か月延長され、統一率は27.4%まで下がりました。日程がずれた選挙を統一選に戻すべき、との意見もありますが、議員の任期に関わることでもあり、議論は難しくなっています。
いずれにしても、統一地方選は、日々の暮らしに最も身近な基礎自治体の議員を決める大事な選挙であり、現行憲法下で保障された国民(住民)の権利のひとつなのです。
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
4月3日は、統一地方選前半戦の告示日です。
41道府県議会議員選挙、17政令市議会選挙がスタートしました。また、これに先立ち道県知事選挙、政令市長選挙が行われる道県においては、選挙戦が既にスタートしています。
4月3日は、本会議や委員会等の国会日程は予定されていません。4年に一度の統一選だから致し方ないことなのかもしれませんが、限られた会期の中の貴重な一日でもあります。
そのことを思いながら、なぜ統一選というのか、について紹介したいと思います。
日本国憲法第93条において、地方公共団体の長や議員は住民が選ぶと定め、昭和22年(1947年)4月、すべての地方選をまとめて実施したのが、統一地方選挙の始まりで、今回は18回目となります。
同時期に選挙を行うことの意味として、
・選挙事務を効率化して費用を節約できる点
・有権者の関心を高められる点 がありました。
しかし、今は任期途中で辞任したり、市町村が合併したりして、統一選以外の日程で行う選挙が増えています。
また、前回の統一選は東日本大震災直後であり、岩手・宮城・福島を中心に多くの地方選挙が特例で数か月延長され、統一率は27.4%まで下がりました。日程がずれた選挙を統一選に戻すべき、との意見もありますが、議員の任期に関わることでもあり、議論は難しくなっています。
いずれにしても、統一地方選は、日々の暮らしに最も身近な基礎自治体の議員を決める大事な選挙であり、現行憲法下で保障された国民(住民)の権利のひとつなのです。
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