国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。
議会雑感
参考人とは
○衆議院規則第85条の2
委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。(以下略)
○参議院規則第186条
委員会は、審査又は調査のため、参考人の意見を聴くことができる。委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
委員会(参議院の調査会含む)は、議案等の審査又は調査事件の調査のため、学識経験者、利害関係者等を参考人として招致し、その意見を聴取し質疑ができることを議院規則で定めています。
ここで、衆参のちょっとした違いを紹介すると、衆議院には、衆議院規則第257条において、議院の会議(本会議)への参考人招致に関する規定もありますが、実際には適用されたことはありません。参議院には、議院の会議(本会議)への参考人招致の規定は、そもそも設けられていません。
また、政府参考人制度の規則と同様、衆参で用語に違いがあります。
衆議院では、参考人の「出頭」、参議院では「出席」となっています。
参考人とは、議案等の審査案件又は調査事件について、自己の意見を述べる者であり、参考人となり得る特別な制限は設けられていません。外国人でも、未成年者でも、参考人になることができるのです。
よって、現在大きな話題となっている案件において、野党は参考人招致を求め続けていたのです。
なお、委員会が参考人を招致するときは、参議院の場合、委員会において、参考人の氏名、意見を求める事項及び出席を求める日時を決定し、又は参考人の人選について委員長に一任する旨の議決を行います。
○参議院委員会先例録272
参考人の出席を求めるには、参考人出席要求書を議長に提出する
という先例に基づき、この議決があったときは、委員長から議長に対し、これらを記載した「参考人出席要求書」を提出し、議長が文書により出席を求める例となっています。
委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。(以下略)
○参議院規則第186条
委員会は、審査又は調査のため、参考人の意見を聴くことができる。委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
委員会(参議院の調査会含む)は、議案等の審査又は調査事件の調査のため、学識経験者、利害関係者等を参考人として招致し、その意見を聴取し質疑ができることを議院規則で定めています。
ここで、衆参のちょっとした違いを紹介すると、衆議院には、衆議院規則第257条において、議院の会議(本会議)への参考人招致に関する規定もありますが、実際には適用されたことはありません。参議院には、議院の会議(本会議)への参考人招致の規定は、そもそも設けられていません。
また、政府参考人制度の規則と同様、衆参で用語に違いがあります。
衆議院では、参考人の「出頭」、参議院では「出席」となっています。
参考人とは、議案等の審査案件又は調査事件について、自己の意見を述べる者であり、参考人となり得る特別な制限は設けられていません。外国人でも、未成年者でも、参考人になることができるのです。
よって、現在大きな話題となっている案件において、野党は参考人招致を求め続けていたのです。
なお、委員会が参考人を招致するときは、参議院の場合、委員会において、参考人の氏名、意見を求める事項及び出席を求める日時を決定し、又は参考人の人選について委員長に一任する旨の議決を行います。
○参議院委員会先例録272
参考人の出席を求めるには、参考人出席要求書を議長に提出する
という先例に基づき、この議決があったときは、委員長から議長に対し、これらを記載した「参考人出席要求書」を提出し、議長が文書により出席を求める例となっています。
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