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臨時会の延長-その2

○国会法第12条

国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。会期の延長は、常会にあつては1回、特別会及び臨時会にあつては2回を超えてはならない。

○国会法第13条

前2条の場合において、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる。

更新の間隔が随分空いてしまいましたが、「臨時会の延長-その1」に続き、今回は、国会が会期延長をする際の手続きについて紹介します。

まず、官邸と与党が相談して、会期幅を決めます。

1.与党から両院の議長に会期延長の申入れがなされます。(通常は与党幹事長名で会期延長の申入れ)

2.両院の議長は、会期延長について議院運営委員会理事会での協議を命じます。

3.衆参で議院運営委員会理事会が開かれ、会期延長について申入れがあったことが報告されます。

4.衆議院議長が常任委員長会議を開会して、常任委員長より会期延長についての意見を聞きます。

5.衆議院で議院運営委員会が開会、常任委員長会議の結果が報告された後、延長協議は、衆議院から参議院へ移ります。

6.参議院議長は、衆議院議長からの協議を受けて会期延長について議院運営委員会理事会での協議を命じます。

7.参議院で議院運営委員会理事会(2回目)が開かれます。

8.参議院議長が、常任委員長懇談会を開会して、常任委員長等より会期延長についての意見を聞きます。

9.参議院で議院運営委員会理事会(3回目)が開会、常任委員長懇談会の結果が報告された後、結果について、参議院から衆議院に報告されます。

10.衆議院本会議で会期延長の賛否について議決が行われます。

会期延長は、国会法第13条の規定により、衆議院の優越が存在します。
よって、参議院では、会期延長について原則、本会議を開会していません。

平成28年12月12日(本エントリー更新日)は、第192臨時会の延長された延長国会の会期末まであと2日です。

国会法第12条の規定では、会期の延長は2回までできることになっていますが、会期の再延長はあるのでしょうか。
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