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臨時会の延長-その1

○国会法第12条

国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。
会期の延長は、常会にあつては1回、特別会及び臨時会にあつては2回を超えてはならない。

第192臨時会は、平成28年9月26日に召集され、会期は11月30日までの66日間です。

しかし、平成28年11月28日夕刻、与党から衆参両院議長に対し、12月14日までの14日間の会期延長の申入れがなされました。

その後、17時から衆議院の議院運営委員会理事会が、17時40分から参議院の議院運営委員会理事会がそれぞれ開会され、会期延長申入れ報告と会期延長協議が行われました。

『会期延長に関する申し入れ』

本会期も来る11月30日を以て終了いたしますが、議案の審議状況に鑑み、会期を12月1日より、12月14日まで14日間延長せられるよう議長においてお取計らい願い度く、右申し入れます。

平成28年11月28日 自由民主党・無所属の会幹事長、公明党幹事長

会期延長のための議決は、11月29日に行われることになりますが、与野党で意見が一致しない見込みです。

会期延長手続きについては、1年以上前に一度紹介したことがありますが、今回の会期延長を受けて、次回改めて紹介したいと思います。
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