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いつのまに、盗聴法が強化される!

2015-08-16 18:40:18 | 政策・訴え・声
2015年8月7日

「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」の衆院通過に抗議する(談話)

社会民主党幹事長 又市征治

1.政府提出の「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」の採決が本日、衆院本会議で強行された。本来取り組むべき「冤罪防止」よりも司法取引導入や通信傍受(盗聴)の対象事件拡大など「捜査手法の拡大」ばかりが目立つ内容で、修正案でも問題点の本質は何ら改善されていない。社民党は本会議で強い怒りを込めて反対した。

2.本法案では「取り調べの録画・録音(可視化)の義務化」を打ち出したものの、対象となるのは裁判員裁判対象事件と検察独自捜査事件のみで全事件の3%程度にすぎない。本来、全ての事件を可視化対象とし、かつ任意取り調べや参考人聴取も含め、取り調べの開始から終了まで全過程で実施することが当然である。しかし部分可視化では捜査側に都合の良い場面だけが可視化され、かえって新たな冤罪を生むことすら危ぐされる。その上、例外規定が幅広く認められ、しかもその判断が捜査機関に委ねられていることも大問題で、可視化が骨抜きにされかねない。司法取引についても、自己の利益のために捜査官の期待に添う虚偽の供述を行って無関係の人を巻き込む危険性が拭えず、それを防ぐための十分な担保措置もない。

3.盗聴の対象犯罪について従来の4類型に、殺人や傷害、強盗、窃盗、詐欺、恐喝、逮捕監禁、誘拐、児童ポルノの不特定多数への提供など9類型を追加し、個人的な犯罪も幅広く対象になる。しかも現行法では通信事業者の施設で同社員らが立会人になって実施しているが、改正案では通信内容を暗号化して警察署などに伝送し外部の立会人なしに盗聴が可能となる。憲法の「通信の秘密」やプライバシーの権利を侵害することはもちろん、対象が大幅に拡大し、かつ監視の届かない状況で盗聴できるとなれば、日常的な捜査手法としてさらに大規模な盗聴に道を開く危険性がある。人権侵害や制度の濫用が起こらないよう監視する第三者機関も設置しないままの制度拡大は断じて認められない。折しも米国の情報機関である国家安全保障局(NSA)による日本政府や日本銀行、日本企業への大規模な盗聴が報道されており、その事実究明が先決のはずである。

4.今回の法改正では「公判前整理手続等が行われる事件では、被告人側から請求があった時は検察官は保管証拠の一覧表を交付しなければならない」とするが、証拠の全面開示ではない上、一覧表の記載事項は文書の標目・作成年月日・供述者の氏名などに限られる。文書の要旨も記載されないため内容の識別ができず、しかも「犯罪捜査に支障を生ずるおそれ」などがある場合は一覧表に記載しなくてもよい例外規定が設けられ、被疑者や被告人にとって有利な証拠が記載されない抜け道が作られており看過できない。社民党は冤罪の拡大、監視社会化を進めることが危ぐされ、戦争のできる国づくりを支える本法案の参院での廃案を求め、断固闘い抜く決意である。

以上
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