さて、審査の概要であるが総務委員は委員長、副委員長含めて10人です。賛成意見を述べた議員は2人。あとは、反対意見でしたが理由はいくつかあり、議論を深めるべき課題もありました。
「趣旨はわかるが、与党の中で、移設先が定まっていない中で、意見書を出すことは時期尚早ではないか」という意見、これに対して「決まってからでは、出す意味がない。今出すことに意味がある」という意見。
「沖縄の皆さんの思いはわかるが、外交安全保障問題は国の専権事項であるので地方議会が意見を言うことはそぐわないのではないか」という意見。「沖縄県民の思いを考えれば、同じ地方議会として意見を表明することは必要なことだ」という意見。
「県外移設ということを求めるならば、それではどこへ移設するのかという責任や自覚が必要だ。松本へ移設ということになればみんな反対するだろう」という意見などがありました。結果は、意見書採択に賛成委員が二人で少数否決となりました。
意見書を出すことそのものについても、私たちの中にも様々意見があります。特に、「どうせ、否決されるならば、その結果だけを見て松本市議会は沖縄の基地問題を考えていない」ととられる事は余りいいことではないのでは、という考え方もあります。私たちも迷うところでしたが、出して趣旨説明を行い委員の議論を聞くことができたこと、否決とはなりましたが「沖縄県民の思いはわかる」「移設先について責任がもてるのか」という意見が出されたことは、私は議論の出発点になるものと考えます。
11月に沖縄の辺野古へ行ったときに、ヘリ基地反対協の安治富さんが「沖縄が県外移設と言っている意味をわかってほしい。県外となれば、その移設先となる地元は必ず反対するでしょう。それでやっと、沖縄の反基地闘争と連帯できるんです。私たちは、そこへ行って連帯の戦いを行ないます」と言っていたことを思い出す。
ただ、私たちの運動として、まだまだ沖縄の皆さんの思いを伝えきれていないもどかしさもある。照屋寛徳衆議院議員が「同情はいらない、一緒に戦ってほしい」と言った言葉をもう一度胸に刻みたい。
「趣旨はわかるが、与党の中で、移設先が定まっていない中で、意見書を出すことは時期尚早ではないか」という意見、これに対して「決まってからでは、出す意味がない。今出すことに意味がある」という意見。
「沖縄の皆さんの思いはわかるが、外交安全保障問題は国の専権事項であるので地方議会が意見を言うことはそぐわないのではないか」という意見。「沖縄県民の思いを考えれば、同じ地方議会として意見を表明することは必要なことだ」という意見。
「県外移設ということを求めるならば、それではどこへ移設するのかという責任や自覚が必要だ。松本へ移設ということになればみんな反対するだろう」という意見などがありました。結果は、意見書採択に賛成委員が二人で少数否決となりました。
意見書を出すことそのものについても、私たちの中にも様々意見があります。特に、「どうせ、否決されるならば、その結果だけを見て松本市議会は沖縄の基地問題を考えていない」ととられる事は余りいいことではないのでは、という考え方もあります。私たちも迷うところでしたが、出して趣旨説明を行い委員の議論を聞くことができたこと、否決とはなりましたが「沖縄県民の思いはわかる」「移設先について責任がもてるのか」という意見が出されたことは、私は議論の出発点になるものと考えます。
11月に沖縄の辺野古へ行ったときに、ヘリ基地反対協の安治富さんが「沖縄が県外移設と言っている意味をわかってほしい。県外となれば、その移設先となる地元は必ず反対するでしょう。それでやっと、沖縄の反基地闘争と連帯できるんです。私たちは、そこへ行って連帯の戦いを行ないます」と言っていたことを思い出す。
ただ、私たちの運動として、まだまだ沖縄の皆さんの思いを伝えきれていないもどかしさもある。照屋寛徳衆議院議員が「同情はいらない、一緒に戦ってほしい」と言った言葉をもう一度胸に刻みたい。
地方自治法第99条とは、「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。」旨の規定があり、これに基づいて、国会又は行政庁へ意見書を提出することができることになっている。
さて、松本市議会は昨年6月から請願者の趣旨説明をすることができるようになった。これは、歓迎すべきことで、これまでは請願を出しても出しぱなしで、文書に書ききれない思いまで伝えることはできなかった。朝日村では請願の趣旨説明を受ける制度はすでにあって、これまでにも趣旨説明に伺ったことがある。
以下、趣旨説明で述べた要旨である。
日頃から市政発展のため御尽力を頂いている市議会の皆様に心から敬意を申し上げます。また本日は請願の趣旨説明をさせていただく機会をいただいたことに感謝を申し上げます。状況は連日報道されておりますので省かせていただき、さっそく請願を出すに至った趣旨を御説明させていただきます。
私どもは、これ以上沖縄県に米軍の基地負担を押し付けたままで、同じ日本人として申し訳ないという思いから請願を出していることに是非とも御理解をいただきたいと思います。御存知の通り、太平洋戦争の末期、本土防衛のため日本で唯一地上戦が戦われ、沖縄県民の実に4人に1人が犠牲となりました。一説によれば松代大本営を建設するための時間稼ぎだったという人もいます。平和祈念公園にはその墓標が平和の礎としてあり、沖縄戦で亡くなられた長野県民1373人の方々も刻まれています。戦後は、1972年までの27年間米軍の占領下に置かれ、復帰後も日米安保体制下でわずか日本の国土の0.6%の沖縄に在日米軍の実に75%が集中したままになってきました。沖縄県民がそうした状況を容認しているかのような言われ方がありますが、1995年海兵隊3人による12歳の女子小学生に対する暴行事件は、日米地位協定により逮捕もできないこともあり、沖縄県民の怒りを爆発させました。その結果として1996年7年以内に普天間基地返還を約束する日米特別行動委員会合意(SACO合意)がされましたが、実現されないまま2004年8月米軍大型ヘリが宜野湾市内の沖縄国際大学本館に墜落炎上する大惨事も発生しました。沖縄の基地負担の軽減・普天間基地の返還は日米で約束された事柄だということを先ず御認識を頂きたいと思います。
ただ、普天間基地の返還の条件としてSACO合意もそうでしたが、2005年の在日米軍再編協議でも、代替施設の建設が条件となり、問題の解決が長引いてきたことも事実です。日米間では、名護市辺野古沖への移設が合意されました。辺野古への移設は多くの問題があります。その一つは、国の天然記念物であるジュゴンが生息する海であり、日米の環境保護団体は、2003年にサンフランシスコ連邦地裁に、「ジュゴンの生息域である辺野古への基地建設は、米国文化財保護法に違反するため建設の中止・変更を求める」訴訟を起こしました。2008年1月同地裁は、「被告の国防総省は米国文化財保護法の遵守を怠っており、基地建設計画の違法性」を認定しました。日本政府が工事に関して何か行う場合には日米地位協定に基づく米軍の許可が必要となりますが、連邦地裁が違法宣言をしている以上、許可はできません。もし、許可が出た場合でも差し止め請求をし、認められる可能性が高い場所であるということです。もちろん直近の民意である名護市長選挙において新基地建設反対を訴える市長が当選をしたことは御案内の通りです。
ここで注意を促したいことは、別添の宜野湾市長の総理大臣宛の要請文書に明らかですが、実は沖縄からグアムへの移転は司令部機能だけではなく、実戦部隊の一体性を維持する形で普天間飛行場の航空ヘリ部隊がグアムへ移転するということです。つまり、普天間基地の代替施設はグアムであり、新たな基地建設はこの限りでは必要がないということです。それでは、なぜ代替施設といって新基地建設が問題となっているのかというと、これは米軍のかねてからの要求であった新しい軍港の建設と垂直離着陸機オスプレイの配備を目的としているということがこの間の国会答弁でも明らかになっています。つまり、沖縄の基地負担の軽減ではなく基地機能の強化がされようとしているということです。
最後に申し上げたいことは、昭和28年に長野県浅間山に米軍演習地を建設する計画がありましたが、一大県民運動が起こり、計画が撤回をされました。当時は沖縄の米軍の基地負担率は50%程度でしたが、内地の反対運動の結果占領下にある沖縄の負担が大きくなっていった歴史があります。過日、松本で在日米軍の問題を考える集会で、米軍のジェット機の騒音がいかほどのものか体験をしました。厚木や嘉手納などの爆音訴訟で違法とされた目安は90ホーンです。これは音源にすれば100デシベルを越える音量です。当日は124デシベルまで音量をあげましたが、その音は内臓を揺らします。耳に手を当ててもその振動を防ぐことはできません。まさにレイプされている感覚でしょう。日常的にこうした状態に置かれ続けている沖縄県民の基地負担の軽減への思いをどうぞお汲み取りをいただきたいと思うのです。蛇足ですが、沖縄県議会は2月24日「米軍普天間飛行場の早期閉鎖・返還と、県内移設に反対し、国外・県外移設を求める意見書」を全会一致で採択し、4月中旬には超党派で県民大会を開催する準備が進められています。本土の一地方議会として沖縄県民の基地負担の軽減に思いを寄せ、沖縄県民に連帯の意思を示していただきたいことを切に要望させていただき趣旨説明とさせていただきます。
本日はこのような開かれた場所を提供いただいたことに重ねて御礼を申し上げます。
このうち「まさにレイプされている感覚でしょう」は、委員から不適切な表現であるので削除の要請があり、「そうお感じなる方がいるとすれば、本意ではないので削除します」と削除に合意しました。
さて、松本市議会は昨年6月から請願者の趣旨説明をすることができるようになった。これは、歓迎すべきことで、これまでは請願を出しても出しぱなしで、文書に書ききれない思いまで伝えることはできなかった。朝日村では請願の趣旨説明を受ける制度はすでにあって、これまでにも趣旨説明に伺ったことがある。
以下、趣旨説明で述べた要旨である。
日頃から市政発展のため御尽力を頂いている市議会の皆様に心から敬意を申し上げます。また本日は請願の趣旨説明をさせていただく機会をいただいたことに感謝を申し上げます。状況は連日報道されておりますので省かせていただき、さっそく請願を出すに至った趣旨を御説明させていただきます。
私どもは、これ以上沖縄県に米軍の基地負担を押し付けたままで、同じ日本人として申し訳ないという思いから請願を出していることに是非とも御理解をいただきたいと思います。御存知の通り、太平洋戦争の末期、本土防衛のため日本で唯一地上戦が戦われ、沖縄県民の実に4人に1人が犠牲となりました。一説によれば松代大本営を建設するための時間稼ぎだったという人もいます。平和祈念公園にはその墓標が平和の礎としてあり、沖縄戦で亡くなられた長野県民1373人の方々も刻まれています。戦後は、1972年までの27年間米軍の占領下に置かれ、復帰後も日米安保体制下でわずか日本の国土の0.6%の沖縄に在日米軍の実に75%が集中したままになってきました。沖縄県民がそうした状況を容認しているかのような言われ方がありますが、1995年海兵隊3人による12歳の女子小学生に対する暴行事件は、日米地位協定により逮捕もできないこともあり、沖縄県民の怒りを爆発させました。その結果として1996年7年以内に普天間基地返還を約束する日米特別行動委員会合意(SACO合意)がされましたが、実現されないまま2004年8月米軍大型ヘリが宜野湾市内の沖縄国際大学本館に墜落炎上する大惨事も発生しました。沖縄の基地負担の軽減・普天間基地の返還は日米で約束された事柄だということを先ず御認識を頂きたいと思います。
ただ、普天間基地の返還の条件としてSACO合意もそうでしたが、2005年の在日米軍再編協議でも、代替施設の建設が条件となり、問題の解決が長引いてきたことも事実です。日米間では、名護市辺野古沖への移設が合意されました。辺野古への移設は多くの問題があります。その一つは、国の天然記念物であるジュゴンが生息する海であり、日米の環境保護団体は、2003年にサンフランシスコ連邦地裁に、「ジュゴンの生息域である辺野古への基地建設は、米国文化財保護法に違反するため建設の中止・変更を求める」訴訟を起こしました。2008年1月同地裁は、「被告の国防総省は米国文化財保護法の遵守を怠っており、基地建設計画の違法性」を認定しました。日本政府が工事に関して何か行う場合には日米地位協定に基づく米軍の許可が必要となりますが、連邦地裁が違法宣言をしている以上、許可はできません。もし、許可が出た場合でも差し止め請求をし、認められる可能性が高い場所であるということです。もちろん直近の民意である名護市長選挙において新基地建設反対を訴える市長が当選をしたことは御案内の通りです。
ここで注意を促したいことは、別添の宜野湾市長の総理大臣宛の要請文書に明らかですが、実は沖縄からグアムへの移転は司令部機能だけではなく、実戦部隊の一体性を維持する形で普天間飛行場の航空ヘリ部隊がグアムへ移転するということです。つまり、普天間基地の代替施設はグアムであり、新たな基地建設はこの限りでは必要がないということです。それでは、なぜ代替施設といって新基地建設が問題となっているのかというと、これは米軍のかねてからの要求であった新しい軍港の建設と垂直離着陸機オスプレイの配備を目的としているということがこの間の国会答弁でも明らかになっています。つまり、沖縄の基地負担の軽減ではなく基地機能の強化がされようとしているということです。
最後に申し上げたいことは、昭和28年に長野県浅間山に米軍演習地を建設する計画がありましたが、一大県民運動が起こり、計画が撤回をされました。当時は沖縄の米軍の基地負担率は50%程度でしたが、内地の反対運動の結果占領下にある沖縄の負担が大きくなっていった歴史があります。過日、松本で在日米軍の問題を考える集会で、米軍のジェット機の騒音がいかほどのものか体験をしました。厚木や嘉手納などの爆音訴訟で違法とされた目安は90ホーンです。これは音源にすれば100デシベルを越える音量です。当日は124デシベルまで音量をあげましたが、その音は内臓を揺らします。耳に手を当ててもその振動を防ぐことはできません。まさにレイプされている感覚でしょう。日常的にこうした状態に置かれ続けている沖縄県民の基地負担の軽減への思いをどうぞお汲み取りをいただきたいと思うのです。蛇足ですが、沖縄県議会は2月24日「米軍普天間飛行場の早期閉鎖・返還と、県内移設に反対し、国外・県外移設を求める意見書」を全会一致で採択し、4月中旬には超党派で県民大会を開催する準備が進められています。本土の一地方議会として沖縄県民の基地負担の軽減に思いを寄せ、沖縄県民に連帯の意思を示していただきたいことを切に要望させていただき趣旨説明とさせていただきます。
本日はこのような開かれた場所を提供いただいたことに重ねて御礼を申し上げます。
このうち「まさにレイプされている感覚でしょう」は、委員から不適切な表現であるので削除の要請があり、「そうお感じなる方がいるとすれば、本意ではないので削除します」と削除に合意しました。
代表委員をつとめている松本地区護憲連合として、沖縄の基地問題で「意見書採択」を求める請願を行ないました。「請願」は、地方自治法第124条、125条に定められており「普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない」「普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる」と記されている。
米軍普天間飛行場の国外・県外移設を求める請願
0.6%の国土に75%の米軍基地施設が集中する沖縄県では、米兵による性犯罪被害をはじめ騒音被害など、米軍基地が存在するが故の重圧に県民は苦しんでいます。
米軍普天間飛行場は、沖縄本島中部の市街地に位置し、その周辺には住宅や学校等が密集しており、万一事故等が発生した場合は、その被害は多くの周辺住民や各種施設に及ぶことが想定され、極めて危険性が高い場所となっています。
特に、平成16年8月13日に発生した沖縄国際大学構内への米軍海兵隊所属CH53D大型輸送機ヘリコプターの墜落事故は、一歩間違えば大惨事を引き起こしかねないもので、「世界一危険な飛行場」の存在を改めて内外に証明しました。
このため、沖縄県民は同飛行場の返還を強く要求し、これを受け日米両政府は、平成8年の日米特別行動委員会(SACO)合意及び平成18年の在日米軍再編協議で同飛行場の全面返還を合意したところですが、13年経過した今なお実現を見ることはなく、その危険性は放置されたままとなっています。
去る大戦の悲惨な教訓から基地のない平和で安全な沖縄を希求する沖縄県民の意思は、これまで行われた住民投票や県民大会、各種世論調査などで明確に示されています。また移設先とされた名護市辺野古沿岸域は国の天然記念物で、国際保護獣のジュゴンをはじめとする希少生物をはぐくむ貴重な海域であり、また新たなサンゴ群落が見つかるなど世界にも類を見ない美しい海域であることが確認されています。
宜野湾市民や県民は、最も危険な普天間飛行場を早期に全面返還し、政府の責任において跡地利用等課題解決を求めています。さらに、地元名護市長は、辺野古の海上及び陸上への基地建設に反対しています。
こうした中、沖縄県議会は2月24日、県民の生命・財産・生活環境を守る立場から、日米両政府が普天間飛行場を早期に閉鎖・返還するとともに、県内移設を断念され、国外・県外に移設されるよう強く要請する意見書を全会一致で可決しました。本土に住む私たちも沖縄県民と心を一つにして基地のない島・沖縄を実現したいと願います。
ついては、沖縄県民の負担を軽減し、武力によらない平和をつくりだすため、松本市議会においても、米軍普天間飛行場の国外・県外移設を求める意見書を採択されるよう請願します。
米軍普天間飛行場の国外・県外移設を求める意見書(案)
米軍普天間飛行場は、沖縄本島中部の市街地に位置し、その周辺には住宅や学校等が密集しており、万一事故等が発生した場合は、その被害は多くの周辺住民や各種施設に及ぶことが想定され、極めて危険性が高い場所となっている。
特に、平成16年8月13日に発生した沖縄国際大学構内への米軍海兵隊所属CH53D大型輸送機ヘリコプターの墜落事故は、一歩間違えば大惨事を引き起こしかねないもので、「世界一危険な飛行場」の存在を改めて内外に証明した。
このため、沖縄県民は同飛行場の返還を強く要求し、これを受け日米両政府は、平成8年の日米特別行動委員会(SACO)合意及び平成18年の在日米軍再編協議で同飛行場の全面返還を合意したところであるが、13年経過した今なお実現を見ることはなく、その危険性は放置されたままである。
ところで、沖縄県民は、去る大戦の悲惨な教訓から基地のない平和で安全な沖縄を希求しており、SACO合意の「普天間飛行場移設条件つき返還」は新たな基地の県内移設にほかならない。県民の意思はこれまで行われた住民投票や県民大会、各種世論調査などで明確に示されており、移設先とされた名護市辺野古沿岸域は国の天然記念物で、国際保護獣のジュゴンをはじめとする希少生物をはぐくむ貴重な海域であり、また新たなサンゴ群落が見つかるなど世界にも類を見ない美しい海域であることが確認されている。
また、宜野湾市民や沖縄県民は、最も危険な普天間飛行場を早期に全面返還し、政府の責任において跡地利用等課題解決を求めている。
さらに、地元名護市長は、辺野古の海上及び陸上への基地建設に反対している。
よって、本議会は、沖縄県民の負担を軽減し、沖縄県民の生命・財産・生活環境を守る立場から、日米両政府が普天間飛行場を早期に閉鎖・返還するとともに、県内移設を断念され、国外・県外に移設されるよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
内閣総理大臣
外務大臣
防衛大臣
沖縄及び北方対策担当大臣
内閣官房長官 あて
米軍普天間飛行場の国外・県外移設を求める請願
0.6%の国土に75%の米軍基地施設が集中する沖縄県では、米兵による性犯罪被害をはじめ騒音被害など、米軍基地が存在するが故の重圧に県民は苦しんでいます。
米軍普天間飛行場は、沖縄本島中部の市街地に位置し、その周辺には住宅や学校等が密集しており、万一事故等が発生した場合は、その被害は多くの周辺住民や各種施設に及ぶことが想定され、極めて危険性が高い場所となっています。
特に、平成16年8月13日に発生した沖縄国際大学構内への米軍海兵隊所属CH53D大型輸送機ヘリコプターの墜落事故は、一歩間違えば大惨事を引き起こしかねないもので、「世界一危険な飛行場」の存在を改めて内外に証明しました。
このため、沖縄県民は同飛行場の返還を強く要求し、これを受け日米両政府は、平成8年の日米特別行動委員会(SACO)合意及び平成18年の在日米軍再編協議で同飛行場の全面返還を合意したところですが、13年経過した今なお実現を見ることはなく、その危険性は放置されたままとなっています。
去る大戦の悲惨な教訓から基地のない平和で安全な沖縄を希求する沖縄県民の意思は、これまで行われた住民投票や県民大会、各種世論調査などで明確に示されています。また移設先とされた名護市辺野古沿岸域は国の天然記念物で、国際保護獣のジュゴンをはじめとする希少生物をはぐくむ貴重な海域であり、また新たなサンゴ群落が見つかるなど世界にも類を見ない美しい海域であることが確認されています。
宜野湾市民や県民は、最も危険な普天間飛行場を早期に全面返還し、政府の責任において跡地利用等課題解決を求めています。さらに、地元名護市長は、辺野古の海上及び陸上への基地建設に反対しています。
こうした中、沖縄県議会は2月24日、県民の生命・財産・生活環境を守る立場から、日米両政府が普天間飛行場を早期に閉鎖・返還するとともに、県内移設を断念され、国外・県外に移設されるよう強く要請する意見書を全会一致で可決しました。本土に住む私たちも沖縄県民と心を一つにして基地のない島・沖縄を実現したいと願います。
ついては、沖縄県民の負担を軽減し、武力によらない平和をつくりだすため、松本市議会においても、米軍普天間飛行場の国外・県外移設を求める意見書を採択されるよう請願します。
米軍普天間飛行場の国外・県外移設を求める意見書(案)
米軍普天間飛行場は、沖縄本島中部の市街地に位置し、その周辺には住宅や学校等が密集しており、万一事故等が発生した場合は、その被害は多くの周辺住民や各種施設に及ぶことが想定され、極めて危険性が高い場所となっている。
特に、平成16年8月13日に発生した沖縄国際大学構内への米軍海兵隊所属CH53D大型輸送機ヘリコプターの墜落事故は、一歩間違えば大惨事を引き起こしかねないもので、「世界一危険な飛行場」の存在を改めて内外に証明した。
このため、沖縄県民は同飛行場の返還を強く要求し、これを受け日米両政府は、平成8年の日米特別行動委員会(SACO)合意及び平成18年の在日米軍再編協議で同飛行場の全面返還を合意したところであるが、13年経過した今なお実現を見ることはなく、その危険性は放置されたままである。
ところで、沖縄県民は、去る大戦の悲惨な教訓から基地のない平和で安全な沖縄を希求しており、SACO合意の「普天間飛行場移設条件つき返還」は新たな基地の県内移設にほかならない。県民の意思はこれまで行われた住民投票や県民大会、各種世論調査などで明確に示されており、移設先とされた名護市辺野古沿岸域は国の天然記念物で、国際保護獣のジュゴンをはじめとする希少生物をはぐくむ貴重な海域であり、また新たなサンゴ群落が見つかるなど世界にも類を見ない美しい海域であることが確認されている。
また、宜野湾市民や沖縄県民は、最も危険な普天間飛行場を早期に全面返還し、政府の責任において跡地利用等課題解決を求めている。
さらに、地元名護市長は、辺野古の海上及び陸上への基地建設に反対している。
よって、本議会は、沖縄県民の負担を軽減し、沖縄県民の生命・財産・生活環境を守る立場から、日米両政府が普天間飛行場を早期に閉鎖・返還するとともに、県内移設を断念され、国外・県外に移設されるよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
内閣総理大臣
外務大臣
防衛大臣
沖縄及び北方対策担当大臣
内閣官房長官 あて
お話をしてくれた、宮田村地産地消コーディネータの吉沢小百合さんと保育園調理師の石川康恵さん
■3月9日県労農会議の総会で、長野県宮田村の「学校給食を育てる会」のお話を聞きました。宮田村では保育園・小学校・中学校へ地元産の野菜などの給食用食材を積極的に取り入れてきた。今年小学校では64品目、51%まで地元の野菜で賄われました。こうした地元の農家と学校を結び付けているのが「学校給食を育てる会」です。
■今から8年前の平成14年に「地元食材を少しでも学校給食に取り入れようと活動をはじめ、初年度は上伊那産のコメと味噌を使う程度でした。平成16年度に村や農家の協力で「宮田村学校給食を育てる会」を立ち上げ本格的な取り組みが始まりました。生産者の予定数量を把握し、学校からの注文を個々の農家に振り分け納入をしてもらう、月末までにその月の清算を行っています。
■小・中・保育園の子ども数は1380人です。100%地元産の野菜を納入することができるのは、「しめじ」「アスパラ」「りんご」くらいです。取り組みを進める中で、農家の方が空いている土地に学校給食用の野菜をつくりはじめる、JA直売所も一役かんでもらうなど地域での協力体制も段々に進んできた。最初は、ジャガイモ一つでも小さいものは調理がしにくいという声もあったが、調理師と農家が話し合っていく中で「いいよ、いいよ」とお互いが少しでもやりやすい方向に変わっていった。ウド・サンショウ・たけのこ・スイカ・ゴーやなど年に1回しかつかわない旬のものもつくるようになった。
■こんな話もある。いもがら(サトイモやサツマイモのの茎)を使いたいと相談したら、大勢の農家が協力してくれたが、なかにはイガイガが強いものもあって、困っていたら「うちのは大丈夫と」、おじいちゃんとおばあちゃんが何日もかけて皮をむいて納入をしてくれた。またスイカ農家で、もう高齢で「これでやめるから、最後に子どもたちに食べてもらいたい」と言ってきたが、調理師が皮の処理に困ると言ったら、「皮もこっちで処理をする」となり、皮をとりにいくと赤いところが何もないほどに子どもたちが食べてくれて、嬉しくなって再びスイカを作り始めた話。
■農業体験学習も盛んになってきた。1年生は落花生、2年生は大根・ニンジン、3年生はアスパラガス・さつまいも・かぼちゃ・ブルーベリーやりんごの収穫、5年生は大豆から味噌までつくっている。給食の時間には「今日のアスパラガスは3年3組のみなさんが収穫をしてくれました」と放送されます。
■こうした学校給食を中心とした地産地消の取り組みは、公民館活動にも広がっていった。成人式では、5年前から地元の食材をつかって懐かしい学校給食を食べてもらっている。親子で月1回たまねぎやじゃがいもをつくり、夏にカレー大会をやる、もち米をつくってもちつき大会をやる、大人の野菜についての学習会や調理実習を行うなど、地域に広がりをもちはじめている。
■今年度から、コメの個別所得補償のモデル事業と水田利活用自給力向上事業が始まる。これまでの「コメをつくらないことに対する補助金」から「コメをつくることへの補助金」に大きく転換する。来年度以降、全ての主要作物で個別所得補償をめざすことになる。未来を担う子どもたちが小さいときから農業を体験し、自分でつくったものを食べる経験が、将来地元で農業をやる担い手に育ってほしいし、食べていくことのできる農業の確立へ歩みだしたと考えたい。同時に、宮田村の取り組みは、学校給食という消費者が地域農業を活性化させている取り組みともいえる。安全・安心を監視するだけではなく、安心・安全をつくりだす過程に市民が積極的関わる事例としても参考にしたい。
関連情報 関東農政局
いなまいニュース
連立政権になってから、ほぼ毎日社民党県連合へ様々な電話がくる。まあ、ほとんどは期待しながらの注文が多い。今日は、沖縄基地問題。「与党になったんだから、ただ反対でいいのか。グアムは通らないでしょ。どうするんですか?」こっちも東京の動きを全て知る由もないまま、この間の経過を話すことで精一杯。ただ、自分としては沖縄の基地負担の軽減にならない決着はありえないことを相手方に伝える。現在、3月20日に予定している県連合の定期大会の議案作りに没頭。1月31日の阿部さんの講演のデータを聞きながら、具体的な運動を通じて社民党の生き残り策を模索する・・・
■労働者派遣法の改正大詰め
与党三党の連立合意事項である「労働者派遣法の改正」案づくりが大詰めを迎えている。現在、労働政策審議会が答申した改正案にを元に改正要綱をつくる作業が行われている。労政審が答申した改正の内容は、かつて野党時代に議員立法として国会へ提出された「派遣労働者保護」の立場から後退する内容が含まれており、労働者派遣法の抜本的改正を求める関係者から、「政治主導で改正を」の声が強くなっている。
■年越し派遣村から始まった政権交代
一昨年の暮れ、日比谷公園に自然発生的に派遣切りで職も住むところも失った労働者が集まり、多くのボランティアなどの支援で年を越したというニュースは、自民党政治・小泉構造改革路線を転換させる象徴的な出来事であった。
そもそも労働者派遣事業は、職業安定法により間接雇用が禁止されていたものを、一九八六年専門的な職種に限って認めるという例外規定として法が施行されたものを、一九九九年派遣労働を認めない職種を限定して、原則自由とする改正が行われ、二〇〇四年それまで禁止されていた製造業への派遣も規制緩和となった。
一昨年秋のリーマンショック以降の急激な経済悪化の中で、いわゆる「派遣切り」が拡大し、その後の一年間で二十六万人が雇用の場を失い、派遣元が契約していた住居からも「仕事が無ければ出て行ってもらう」と住む場所さえも奪われた。
自民党政治が、財界の意向を受け規制緩和を進めてきたがゆえに、労働者の雇用が破壊をされてきた一つの象徴として、政権交代の土壌をつくった極めて重大な問題であるのが労働者派遣法の改正である。
■問題だらけの労政審答申
野党時代の、昨年六月「労働者派遣法の改正案」を議員立法の形で、国会に提出した。社民党が強く主張してきた「登録型派遣」「製造業への派遣」の原則禁止規定が盛り込まれた内容であった。
九月連立政権の合意事項では-「日雇い派遣」「スポット派遣」の禁止のみならず、「登録型派遣」は原則禁止して安定した雇用とする。製造業派遣も原則的に禁止する。違法派遣の場合の「直接雇用みなし制度」の創設、マージン率の情報公開など、「派遣業法」から「派遣労働者保護法」にあらためる-とし、多くの派遣労働者や派遣労働組合から連立政権に期待をした。
しかし、政権を取ると連立与党の政策変更意向を厚生労働大臣の諮問機関である「労働政策審議会」へ諮問することになる(必ず諮問しなければならないのかは定かではないが)。野党時代は、労働者の皆さんの意見を聞いて法案をつくったが、労政審は労働者側委員に加えて使用者側委員、公益委員が入って議論がされる。そもそも、派遣労働の規制緩和を進めてきた労政審に、再規制を諮問するところに問題があると思うのだが、議論の成り行きとして使用者側から再規制にクレームがつき、「再規制の猶予期間」や「製造業の例外規定」など野党時代案よりも後退した内容で公益委員が提案をした。
■派遣法改正を巡る労政審答申のポイント
(1)仕事がある期間に合わせて雇用契約を結ぶ「登録型派遣」の原則禁止(通訳など専門26業務と高齢者や産休代替などを除く)
(2)製造業務派遣の原則禁止(常用型派遣を除く)
(3)禁止業務への派遣や偽装請負などの違法派遣があった場合、派遣先が派遣労働者に労働契約を申し込んでいたものとみなす「みなし雇用制度」導入
(4)2カ月以内の日雇い派遣の原則禁止(例外あり)
(5)登録派遣と製造業務の原則禁止の施行は3年以内。登録で問題のないものは最長5年まで施行猶予
これらの内容に対して、労働者や弁護士から指摘されていることは、(1)常用型派遣の規定について、1カ月や3カ月などの短い契約でも継続して1年間雇用されたり、あるいは1年の雇用見込みを口頭で示すだけで常用雇用となる。常用雇用は期間の定めのない(無期限の)雇用と規定しないと効果がなく不安定雇用は解消されない、(2)「みなし雇用制度」について、『違法行為を派遣先が知りながら使っていた』と、派遣先に故意があることを適用の要件にしてあるが、労働者は被害を受けているのだから、客観的な事実で十分である、(3)専門二六業務の見直しがされていない、などである。
■労働者派遣法改正に関する社民党修正案
社民党は、こうした動きの中で、二月一〇日労働者派遣法改正案に対する修正案をまとめて発表した。
<優先順位1>常用型派遣における「常時雇用される労働者」(法第2条5号)の定義について、「雇用期間の定めのない労働者」とする。
<優先順位2>違法派遣の場合のみなし雇用規定について、3党法案の内容とする。
① 派遣先の違法派遣の認識要件を削除すること。
② みなし労働契約の期間は期間の定めのないものとすることなど。
<優先順位3>派遣先責任強化規定について
① 派遣先の団体交渉応諾義務
② 育休等の取得による不利益取扱い禁止
③ 性別による差別禁止
<優先順位4>期間の定めのない派遣労働者に事前面接等の特定目的行為を解禁しないこと。
<優先順位5>施行時期を改正法成立から原則6ヶ月最長3年以内にすること。
この世の中は、綱引きである。新しい政権をつくったものは、間違いなく国民である。今、具体的な攻防になっている労働者派遣法の抜本的改正を勝ち取るためにも大きな国民世論で、働くものの雇用と暮らしを守る方向へ引っ張り込まなくてはならない。
与党三党の連立合意事項である「労働者派遣法の改正」案づくりが大詰めを迎えている。現在、労働政策審議会が答申した改正案にを元に改正要綱をつくる作業が行われている。労政審が答申した改正の内容は、かつて野党時代に議員立法として国会へ提出された「派遣労働者保護」の立場から後退する内容が含まれており、労働者派遣法の抜本的改正を求める関係者から、「政治主導で改正を」の声が強くなっている。
■年越し派遣村から始まった政権交代
一昨年の暮れ、日比谷公園に自然発生的に派遣切りで職も住むところも失った労働者が集まり、多くのボランティアなどの支援で年を越したというニュースは、自民党政治・小泉構造改革路線を転換させる象徴的な出来事であった。
そもそも労働者派遣事業は、職業安定法により間接雇用が禁止されていたものを、一九八六年専門的な職種に限って認めるという例外規定として法が施行されたものを、一九九九年派遣労働を認めない職種を限定して、原則自由とする改正が行われ、二〇〇四年それまで禁止されていた製造業への派遣も規制緩和となった。
一昨年秋のリーマンショック以降の急激な経済悪化の中で、いわゆる「派遣切り」が拡大し、その後の一年間で二十六万人が雇用の場を失い、派遣元が契約していた住居からも「仕事が無ければ出て行ってもらう」と住む場所さえも奪われた。
自民党政治が、財界の意向を受け規制緩和を進めてきたがゆえに、労働者の雇用が破壊をされてきた一つの象徴として、政権交代の土壌をつくった極めて重大な問題であるのが労働者派遣法の改正である。
■問題だらけの労政審答申
野党時代の、昨年六月「労働者派遣法の改正案」を議員立法の形で、国会に提出した。社民党が強く主張してきた「登録型派遣」「製造業への派遣」の原則禁止規定が盛り込まれた内容であった。
九月連立政権の合意事項では-「日雇い派遣」「スポット派遣」の禁止のみならず、「登録型派遣」は原則禁止して安定した雇用とする。製造業派遣も原則的に禁止する。違法派遣の場合の「直接雇用みなし制度」の創設、マージン率の情報公開など、「派遣業法」から「派遣労働者保護法」にあらためる-とし、多くの派遣労働者や派遣労働組合から連立政権に期待をした。
しかし、政権を取ると連立与党の政策変更意向を厚生労働大臣の諮問機関である「労働政策審議会」へ諮問することになる(必ず諮問しなければならないのかは定かではないが)。野党時代は、労働者の皆さんの意見を聞いて法案をつくったが、労政審は労働者側委員に加えて使用者側委員、公益委員が入って議論がされる。そもそも、派遣労働の規制緩和を進めてきた労政審に、再規制を諮問するところに問題があると思うのだが、議論の成り行きとして使用者側から再規制にクレームがつき、「再規制の猶予期間」や「製造業の例外規定」など野党時代案よりも後退した内容で公益委員が提案をした。
■派遣法改正を巡る労政審答申のポイント
(1)仕事がある期間に合わせて雇用契約を結ぶ「登録型派遣」の原則禁止(通訳など専門26業務と高齢者や産休代替などを除く)
(2)製造業務派遣の原則禁止(常用型派遣を除く)
(3)禁止業務への派遣や偽装請負などの違法派遣があった場合、派遣先が派遣労働者に労働契約を申し込んでいたものとみなす「みなし雇用制度」導入
(4)2カ月以内の日雇い派遣の原則禁止(例外あり)
(5)登録派遣と製造業務の原則禁止の施行は3年以内。登録で問題のないものは最長5年まで施行猶予
これらの内容に対して、労働者や弁護士から指摘されていることは、(1)常用型派遣の規定について、1カ月や3カ月などの短い契約でも継続して1年間雇用されたり、あるいは1年の雇用見込みを口頭で示すだけで常用雇用となる。常用雇用は期間の定めのない(無期限の)雇用と規定しないと効果がなく不安定雇用は解消されない、(2)「みなし雇用制度」について、『違法行為を派遣先が知りながら使っていた』と、派遣先に故意があることを適用の要件にしてあるが、労働者は被害を受けているのだから、客観的な事実で十分である、(3)専門二六業務の見直しがされていない、などである。
■労働者派遣法改正に関する社民党修正案
社民党は、こうした動きの中で、二月一〇日労働者派遣法改正案に対する修正案をまとめて発表した。
<優先順位1>常用型派遣における「常時雇用される労働者」(法第2条5号)の定義について、「雇用期間の定めのない労働者」とする。
<優先順位2>違法派遣の場合のみなし雇用規定について、3党法案の内容とする。
① 派遣先の違法派遣の認識要件を削除すること。
② みなし労働契約の期間は期間の定めのないものとすることなど。
<優先順位3>派遣先責任強化規定について
① 派遣先の団体交渉応諾義務
② 育休等の取得による不利益取扱い禁止
③ 性別による差別禁止
<優先順位4>期間の定めのない派遣労働者に事前面接等の特定目的行為を解禁しないこと。
<優先順位5>施行時期を改正法成立から原則6ヶ月最長3年以内にすること。
この世の中は、綱引きである。新しい政権をつくったものは、間違いなく国民である。今、具体的な攻防になっている労働者派遣法の抜本的改正を勝ち取るためにも大きな国民世論で、働くものの雇用と暮らしを守る方向へ引っ張り込まなくてはならない。